ゴルフ会員権売却による損益通算廃止論

ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。

埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ         -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟-
ゴルフ会員権/相場・情報・売買−椿ゴルフ

ゴルフ会員権相場  月・水曜日更新    サイトマップ

リアルタイム更新情報  携帯サイト  利用規約について

お問い合わせ  0120−010−546      メール

ゴルフ会員権・トップ

ゴルフ会員権相場

会社案内

税金対策

格安会員権

売買依頼書

 平成26年3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決し成立、「個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定」した。これにより、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日以降によるゴルフ会員権の売却損による損益通算は出来なくなった。
損益通算廃止決定
▼ 下記記事は参考資料として残しておきますが誤解のないよう願います ▼
税金対策・バブル時に購入の会員権、値上りまで持った方が得か、早めに処分した方が得か?

ゴルフ会員権はぜいたく品・財務省が売却損の相殺廃止を検討

読売新聞より、平成16年3月1日

 財務省は29日、個人が保有するゴルフ場やリゾートマンションの会員権を「投資対象のぜいたく品」と見なし、売却時に生じた譲渡損を他の所得と相殺(損益通算)できないよう所得税法などを改正する方針を固めた。

 個人所得課税の抜本改革に合わせ、2005年度から実施する方向で検討に入る。 現在、個人が保有する競走馬や書画、古美術品、貴金属などは「通常の生活に不要な資産」と見なされ、売却時の損失をほかの所得と相殺できない。

 ただ、ゴルフ場などの会員権は、個人所得課税の損益通算に「ぜいたく品」の規定ができた1961年には投資対象でなかったため、ぜいたく品とは見なされていない。

 このため、ゴルフ場の会員権を売って売却価額から取得費や手数料などを差し引いて損失(赤字)が出た場合、給与など他の所得(黒字)と相殺でき、翌年に支払う個人住民税も減らすことができる。

 しかし、所得課税の強化を検討している財務省は、「会員権の実態は古美術品などと同じぜいたく品とみなせる」として、相殺を認めない方向で検討することにした。実施が決まれば、個人が値下がりしたゴルフ会員権などを売却して「損切り」しても所得税額は減らせなくなる。

 企業などの法人が保有するゴルフ会員権は売却損と利益を相殺して法人税を払うことができるが、この仕組みは変えない。

 ゴルフ会員権やリゾートマンションの会員権を巡っては、政府税制調査会(首相の諮問機関)が2000年7月の中期答申「わが国税制の現状と課題」で、損益通算のあり方について、「実態を踏まえつつ検討を加えることが必要」と指摘していた。

損益通算廃止論の流れ・上記記事以降

NGK・反対運動開始

▼税金対策関連リンク

会員権の処分、損・得
税金還付の計算
損益通算に関する質問
倒産ゴルフ場・国税庁の見解
確定申告・記入用紙
相続・贈与に関して
法人・会計処理
ゴルフ会員権の消費税
ゴルフ会員権は総合課税を維持に?
損益相殺に上限額・政府税調
廃止論・見送りの様相

平成17年度も継続決定

またまた、損益通算廃止論浮上!分離課税に
日本ゴルフ関連団体協議会、税制改正についての要望書」を提出

平成18年度も継続決定

損益通算18年度もOK(12月21日・関連記事)

日本ゴルフ関連団体協議会が、自民党に固定資産税の適正化や利用税撤廃、損益通算の継続等を要望
(平成18年10月)

損益通算19年度もOK(関連記事)(平成18年12月22日)

平成19年度も継続決定

平成20年も継続

平成21年も継続

平成22年も継続

平成23年も継続

平成24年も継続

 平成24年度税制改正大綱の概要(平成23年12月10日閣議決定)が発表されたが、メインが消費増税となっており、個人所得課税に関しては、

 平成24年度税制改正大綱 概要=http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_gaiyou.pdf

  ・給与所得控除に上限を設定する(給与収入1,500万円超は一律245万円)
  ・特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大
  ・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止

 税制改正大綱 詳細=http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

 等が決定されたようだが、ゴルフ会員権売却による損益通算に関する項目は含まれていなかった模様。よって、24年も継続と見て良いかと思われる。

 個人的には当然の如く継続してもらいたいが、1000兆円以上もの借金があり財政難は当分続くであろうし、いつ何時「廃止論」が浮上してくるかは分からない。


 平成25年は?

 毎年12月中旬に税制調査会が開かれ税制改正大綱を発表するが、24年は衆議院選挙で具体的な税制改正は発表されず、ゴルフ会員権売却による損益通算に関する項目も含まれていなかったようで、結局25年も継続と見て良いかと思われます。

平成25年も継続

ゴルフ会員権の損益通算の廃止の論議

 財務省は、ゴルフ会員権の損益通算の考え方について、「見直しの必要性は以前からありますが、今すぐということではない」との見解を示しました。

 ゴルフ会員権の譲渡損失については、所得税法69条2項の生活に通常必要でない資産の所得の計算上生じた損失の額は、他の所得との損益通算が所得税法できない旨の定めがあり、「生活に通常必要でない資産」を定めている施行令178条にゴルフ会員権を盛り込むことにより、損益通算が廃止されると考えられています。

 将来、改正される可能性は、充分ありますが、今すぐという訳ではなく、譲渡所得全体を見直す中で議論していくということのようです。

ゴルフ会員権、譲渡損での損益通算は来年もOKへ

 与党(自民党、公明党)の税制調査会(島津雄二会長)は平成16年12月16日に「平成17年度税制改正大綱」を決定したが、ゴルフ会員権に関する税制上の改正を盛り込まなかった。これにより、来年度も今年度と同様にゴルフ会員権やリゾート会員権は損益通算できることが、ほぼ確実になった。

                    平成26年から ↓↓↓ 損益通算が廃止?

                   平成26年4月1日からゴルフ会員権の損益通算廃止決定

 政府・与党(自民、公明両党)は、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損を給与など他の所得から差し引いて所得税額を抑える「損益通算」の仕組みを廃止することを税制調査会で協議し、12月中旬にまとめ2014年度税制改正大綱に盛り込む方針であることが判明した。

                    ↓↓↓ 平成26年3月31日追加

 ゴルフ会員権の譲渡損による損益通算廃止決定、3月20日法案成立

 3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決し成立、「個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定」した。これにより、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日以降によるゴルフ会員権の売却損による損益通算は出来なくなる。

 一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特進(5645号)によれば、法案には損益通算やゴルフ会員権の用語は含まれておらず、衆参議院でも審議された経緯は見られなかったようだが、財務省主税局税制第1課の話として、「税制改正の一環(パッケージ)として、損益通算廃止も成立した」という。

 これで、ゴルフ会員権が値上がりして譲渡益が出た場合は個人も法人も課税対象となることには変わりがないが、譲渡損失が出た場合に利益と相殺できるのは法人のみとなる。

税金対策・バブル時に購入の会員権、値上りまで持った方が得か、早めに処分した方が得か?

損益通算の廃止論はここから始まった

〔制作・著作 (株)エヌピー通信社:2001/0202〕

 国税庁の内部資料によれば、ゴルフ会員権を売却して譲渡所得が発生した件数と譲渡損が発生した件数を比較すると、平成6年には1万6千件が譲渡所得を申告し、譲渡損を申告したのは1万3千件だった。ところが、平成7年からその数が逆転。平成10年には譲渡所得の申告者が6千件、譲渡損申告者が1万8千件に上っている。

 そのため国税庁は、平成10年度税制改正では、「ゴルフ会員権等の施設利用権の譲渡による損失によっては、ゴルフ会員権等を生活に通常必要でない資産に列挙、他の所得との損益通算を認めないことにする」という意見を大蔵省(財務省)に提出している。

 国税庁がゴルフ会員権の譲渡損の損益通算を規制しようとしている根拠は、税法で限定列挙されている資産のなかの別荘などとゴルフ会員権を同様のものとみている節がある。

別荘を売って得た所得については、趣味・娯楽を目的として所有しているため、生活に必要でない資産として他の経済的な所得と相殺できない。ゴルフ会員権についても国税庁は、一般に趣味・娯楽の目的で所有する資産とみており、「別荘と類似するものだから扱いに差が生じている」というわけだ。

 ゴルフは企業や業界団体などが、政治家や高級官僚の接待に活用してきたスポーツ。ここへきて、政治家へのワイロや国家公務員への利益供与が法律で禁止されたことから、そういった接待も姿を消した。「自分らが利用できなくなったら、たちまち課税強化するのはいかがなものか」(大学教授)という指摘もあれば、「ゴルフ会員権には一種の投資目的で購入するケースもある。

 商品先物取引では、小豆や貴金属を投資商品としていて、その商品がどのように人間の生活で使われているかをもって税制を取り決めてはいないはず。そういった、制度とのバランスも考える必要があるのではないか」(金融アナリスト)という声も聞かれる。

 今後の景気の動向を見つめつつ、国税庁のゴルフ会員権の譲渡所得に対する扱いを注目していく必要がありそうだ。

このページのトップへ
情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供!

ゴルフ場情報は最新のものに更新するよう努めていますが、正確を期する情報は各ゴルフ場に確認してください。
また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

ご意見・ご質問は

tubaki-golf@a.email.ne.jp

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15

iモード(携帯サイト)

https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/i

お問い合わせ

0120−010−546

― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―


Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ