財務省は、ゴルフ会員権の損益通算の考え方について、「見直しの必要性は以前からありますが、今すぐということではない」との見解を示しました。
ゴルフ会員権の譲渡損失については、所得税法69条2項の生活に通常必要でない資産の所得の計算上生じた損失の額は、他の所得との損益通算が所得税法できない旨の定めがあり、「生活に通常必要でない資産」を定めている施行令178条にゴルフ会員権を盛り込むことにより、損益通算が廃止されると考えられています。
将来、改正される可能性は、充分ありますが、今すぐという訳ではなく、譲渡所得全体を見直す中で議論していくということのようです。
ゴルフ会員権、譲渡損での損益通算は来年もOKへ
与党(自民党、公明党)の税制調査会(島津雄二会長)は平成16年12月16日に「平成17年度税制改正大綱」を決定したが、ゴルフ会員権に関する税制上の改正を盛り込まなかった。これにより、来年度も今年度と同様にゴルフ会員権やリゾート会員権は損益通算できることが、ほぼ確実になった。
平成26年から ↓↓↓ 損益通算が廃止?
平成26年4月1日からゴルフ会員権の損益通算廃止決定
政府・与党(自民、公明両党)は、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損を給与など他の所得から差し引いて所得税額を抑える「損益通算」の仕組みを廃止することを税制調査会で協議し、12月中旬にまとめ2014年度税制改正大綱に盛り込む方針であることが判明した。
↓↓↓ 平成26年3月31日追加
ゴルフ会員権の譲渡損による損益通算廃止決定、3月20日法案成立
3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決し成立、「個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定」した。これにより、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日以降によるゴルフ会員権の売却損による損益通算は出来なくなる。
一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特進(5645号)によれば、法案には損益通算やゴルフ会員権の用語は含まれておらず、衆参議院でも審議された経緯は見られなかったようだが、財務省主税局税制第1課の話として、「税制改正の一環(パッケージ)として、損益通算廃止も成立した」という。
これで、ゴルフ会員権が値上がりして譲渡益が出た場合は個人も法人も課税対象となることには変わりがないが、譲渡損失が出た場合に利益と相殺できるのは法人のみとなる。
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