損益通算に関する質問集・Q&A/相談の窓口

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ゴルフ会員権の売却損・損益通算に関して、分かりやすく質問形式で御案内しております
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先ず、損益通算の基本を読んで下さい

ゴルフ会員権の譲渡による所得
<国税庁>

損益通算廃止決定
平成26年3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決し成立、「個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定」した。これにより、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、同年4月1日以降によるゴルフ会員権の売却損による損益通算は出来なくなりました。
損益通算廃止決定
▼ 下記質問集は参考資料として残しておきますが誤解のないよう願います ▼
 所得は、給与所得や譲渡所得をはじめ、利子所得、退職所得、配当所得、一時所得、雑所得、不動産所得、事業所得、山林所得の十に区分されています。「損益通算」は、二種類以上の所得がある人が、

 「不動産」、「事業」、「山林」、「譲渡」

のいずれかの所得で赤字になった場合に認められ、他の黒字の所得から赤字の所得を差し引きして税額を計算することができます。

 ※ 「不動産所得」→廃止

 ※ 平成16年度の税制改正により一般の土地や建物(事業用物件など)の譲渡損失については損益通算
  および繰越控除の適用が廃止されましたが、売却した土地や建物が 居住用財産だった場合には引き
  続き損益通算および繰越控除が認められています。

 ※ マイホームを売却したときの税金の基礎知識(特例)

 ※ 家賃収入(アパート・マンション経営)との損益通算は可能

平成15年12月の与党税制調査会で、不動産の譲渡損の損益通算を廃止することを突然決定し、
平成16年1月1日から損益通算は駄目になりました。

株式の売却益での損益通算も出来ません

質  問  例

@ 分割した証券の一部を処分した場合は
A 相続した会員権の売却は
A-1 他界した父の遺品から某ゴルフ場の会員権が出てきました
A-2 娘婿名義にしそれを売却して税金の還付を受けたいのですが
B 兄弟・身内に売却したい
C 売却後、直ぐに買い直しても大丈夫でしょうか
D 退職金は含まれるのか
E 買い手がいないようですが、(名義が変わらないとダメと聞きましたが?)
F ゴルフ場に引き取って貰い、税金の還付を受けたいのですが
G 倒産してしまうと何故損益通算できないのですか
H 年金生活者ですが、還付を受けた方がいいですか
I 法人所有ですが登録は個人会員
J 売却損が年収より大きくなりましたが、翌年に繰り越せますか
K 法人所有の場合は繰り越せると聞きましたが
L 贈与で受け取った会員権、受け取り時の名変料は取得費に含まれるか
M ゴルフ場が一度倒産しましたがプレーはしております、損益通算は可能でしょうか
N ゴルフ会員権の減損処理およびその場合に適用する時価について説明してください
O 再生法により預託金95%カット、5%(退会)は返還されるとのこと、5%の返還を受け損益通算したい
P 再生法により預託金95%カット、5%が新預託金に、申告時の取得費はカット前? カット後? の金額
Q 奥さんの会員権購入費を主人が出し、奥さんが売却・・・主人が申告できる?
R 会社更正法或いは民事再生法の申請後、直ぐに売却して損益通算を行いたいのですが
S 家賃収入(アパート・マンション経営)がありますが、損益通算は可能でしょうか
■分割した証券の一部を処分した場合は

 旧ウィルソンロイヤルの証券を5分割しました。購入金額は1500万円(入会金300万円、預り金1200万円の募集で入会)ですが、額面が140万円の証券を5枚に分割し、1枚は自分名義で残し、残り4枚は処分するつもりです。その場合の損益通算はどうなるのでしょうか?

 購入金額は1500万円ですから、それを5で割り、掛ける4枚分で計算すると1200万円になります。当然、入会金の300万円も含みます。4枚分の売却価格から1200万円を引いてマイナスになれば、他の所得と合わせて相殺できます。

 「預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等」(国税庁)

 https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/03.htm

 ※リンク切れの場合、太文字をコピーしてそのまま検索(貼り付け)して下さい

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■相続した会員権の売却は

 相続した会員権を売却した場合はどうするの?購入金額は相続した金額?

 売却損の場合は、課税所得から損金を控除し確定申告で税金の還付を受けることができ、売却益の場合は総合課税として確定申告をして納税しなくてはならないのは、通常のゴルフ会員権の売却の時と同じです。

 遺産相続にかかる相続税とは別に、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた利益(または損失)を、相続人の総所得に算入して所得税が計算されます。購入金額は、非相続人が購入した金額(名変料・手数料等を含む)を基準にして計算します。

▼相続税の申告期限から3年以内の売却に関する税金の特例

 遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。

 そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。

 相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、相続税の申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討下さい。

 この他に、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もありますので、必ずご確認下さい。

 被相続人の購入金額が不明な場合は、弊社で当時の価格をお調べいたし、価格証明書を発行させて頂きますので、ご安心下さい。

 →相続に関する詳細情報

 → 贈与で受け取った会員権も参照して下さい

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■奥さんの会員権購入費を主人が出し、奥さんが売却・・・主人が申告できる

 夫婦で会員権を購入したが、女房の購入資金は主人が出しました(名義は女房)。女房がこの会員権を売却し損益が出た場合、主人の損益として確定申告は出来ますか?(領収書等も女房宛です)

 基本的には出来ますが、それを証明しなければ行けません。例えば、「当時、女房は仕事をしておらず収入が全くなかった」とかです。後は税務署の担当者との話し合いです、一生懸命説明してわかって貰えればOKですが、証明が出来なければダメですと言われればダメで、非常に難しいですね。

 こんな回答しか出来ず、誠に申し訳ございません。

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■他界した父の遺品から某ゴルフ場の会員権が出てきました

他界した父の遺品を片づけていたら、某ゴルフ場のゴルフ会員権が出てきました。どうすればいいでしょうか?

 先ず、お父さんがそのゴルフ場に在籍しているかの確認が必要です。昨今のゴルフ場情勢からゴルフ場名が変わっているケースが多くみられますので、もし相場表に出ていないゴルフ場でしたら、弊社にお問い合わせください。

 仮に在籍確認が出来ても、年会費等が多く貯まっていて、それを清算しないと売却できないケースもあります。また、倒産等による経営交代で会員権証券の差し替えが生じているケースや、それによる追徴金を課せられるケースもありますので、とりあえず弊社にご相談ください。

 →相続に関する詳細情報

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■娘婿名義にしそれを売却して税金の還付を受けたいのですが

母は勿論、私も弟もゴルフはやりませんし収入もほとんどありません。そこで私の主人に名義を替え、それを売却して税金の還付(損益通算)を受けたいのですが?

 残念ですが、損益通算の対象にはなりません。相続権があるのは法定相続人のみですから、相続権のない方がお父さんの会員権を譲り受けて売却しても、税金の還付を受けることは出来ません。

 ちなみに、法定相続人間の順位は、

第1順位の相続人

被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

第2順位の相続人

被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。

第3順位の相続人

被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

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■兄弟・身内に売却したい

 兄弟・身内・友人に売却しても、大丈夫ですか?

 大丈夫ですが、売買をしたという証明書が必要です。お互いに契約書を作成し、領収書をきちんと交わす事が大切です。但し、税務署はかなりしつこく調査する可能性がありますね。

 売却した方が名変をしていれば問題はないでしょうが、名変もせずそのまま持っておいた場合は、疑われるでしょう。

 結果的にどうなるかは、税務署の判断次第になりかねません。やはり、会員権業者を介した方が確実でしょう。

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■売却後、直ぐに買い直しても大丈夫でしょうか

 損益通算を目的に、取りあえず売却してまた同じゴルフ会員権を買い戻しても大丈夫でしょうか?

 基本的には問題ありません。但し、売却した自分名義の会員権を買い戻すのは駄目です。会員権業者と結託して、売却した行為を偽装し、還付後に買い戻しそのままメンバーとして利用する行為は、詐欺です。

 実際に売却して、詐欺をするつもりがなく、結果的にそうなってしまった場合も同じと見なされるので、注意してください。

 但し、売却した後、別名義の会員権を購入し、再入会するのは大丈夫です。しかし、ゴルフ場によっては再入会を認めないところがありますので、必ず確認をとってください。出来れば、還付を受けた後に再入会する方が、税務署からうるさく言われることもないでしょう。

 最近は税務署もゴルフ場に確認をとって、名義が抹消されているか調べます。3月の確定申告までに再入会すると、名義が抹消されていないため、疑われるのは必至でしょう。

 無難に還付請求を受けるためには、税務署から疑われる行為は避けた方がいいでしょう。仮にそれが違法行為でなくても。

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■退職金は含まれるのか

 今年の3月に退職しました。退職金の所得税は源泉徴収されておりますが、売却による損益通算は可能でしょうか?

 所得は、給与所得や譲渡所得をはじめ、利子所得、退職所得、配当所得、一時所得、雑所得、不動産所得、事業所得、山林所得の十に区分されています。損益通算は、二種類以上の所得がある人が、不動産、事業、山林、譲渡のいずれかの所得で赤字になった場合に認められ、他の黒字の所得から赤字の所得を差し引きして税額を計算することができます」

 3月までの所得(課税所得)+退職金で会員権を売却した事による損益を確定申告すれば還付は受けられます。

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■買い手がいないようですが

 椿ゴルフさんの相場表を見ましたが、買い手が0になっております。売り手は1万円と出ておりますが、そんなコースでも売却は出来ますか。また、税金の還付は受けられますか?

 大丈夫です。但し、手数料分5万円+消費税の手出しとなります。取引計算書は0円買い取り、手数料52,500円となりますが、取引が成立している以上、当然確定申告すれば還付は受けられます。

 よく、「名義が第三者に変わらないとダメと聞きましたが」 と、質問される方がいますが、それは間違いです。椿ゴルフに売却した段階で取引は終了です。買い取った会員権を椿ゴルフが誰に売ろうが、或いは在庫にしようが、売り手である貴方には全く関係ないことです。

 確定申告の段階で名義がゴルフ場に残っていても、正式な手続きを経て売買が成立していれば全く問題はありません。これは、名義書換停止中のゴルフ場に関しても同じです。

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■ゴルフ場に引き取って貰い、税金の還付を受けたいのですが

 全く利用してないし、預託金の返還請求にも応じてくれません。このまま持っていても年会費は掛かるし勿体ないので、ゴルフ場に直接退会届を出して、税金の還付を受けようと思っております。

大変申し訳ございませんが、退会届を出すという事は、「放棄」と見なされます。自分で放棄したもので売却による損ではありませんから、確定申告しても還付は受けられません。

 あくまでも第三者に売却して、取引がきちんと成立した事を証明しないといけません。よって、椿ゴルフの様な会員権業者を介する方が、間違いがありません。

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■倒産してしまうと何故損益通算できないのですか

 倒産したゴルフ場の会員権を売却しても、このような損益通算を利用した節税をすることはできません。この場合でも損をしたことに変わりはないのですが、こうしたケースのキャピタルロスは所得税法上、「雑所得」に区分されてしまい、損益通算が可能な譲渡所得の損失とは見てくれないからです。

 ですから、ゴルフ場が倒産しそうだと思ったらすぐにその会員権を売却してしまわなければいけない、ということになります。

 但し、倒産したゴルフ場でも、新会社に預託金返還請求権・優先的利用権が移行された場合は、損益通算は可能です。ここで言う”倒産”とは、倒産によりプレー権(優先的利用権)、預託金返還請求権が消滅してしまうケースを意味しております。

 昨今では、倒産しても新スポンサーが旧会員のプレー権や預託金(カット後の数パーセント)を引継ぎケースが多く見られます。その場合は問題ありません。

 尚、引き継ぐ条件として、金銭的な要求をする場合(例えば、5万円出せば引き継ぐとか)や、ただ単にプレー権のみ(預託金はゼロ)を引き継ぐケースです。

 この場合ですと、国税庁の見解ではゴルフ会員権としての本来の価値(優先的利用権+預託金返還請求権のどちらか一方でも)が無くなり、損益通算の対象外とみなされます。

 但し、前述の”プレー会員権”のみでも、税務署によっては還付を受けた方もおります。この辺が管轄税務署によって微妙に判断が分かれるところなので、一概にダメとは言えません。

 詳細に関しましては、「国税庁の見解」を参照してください。

 尚、大幅にカットされた預託金は損益通算の対象にはなりません。ゴルフ会員権の損益通算は、あくまで売買による損金が出た場合のみとなります。なぜなら、カットされた預託金は家事上の損失として処理されるからです。

 ※法人は切り捨てられた金額を貸倒損失として計上出来ます

  「ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い」・質疑事例を参照(法人用)

   https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/08.htm

   ※リンク切れの場合、太文字をコピーしてそのまま検索(貼り付け)して下さい

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■年金生活者ですが、還付を受けた方がいいですか

 75才の年金生活者ですが、売却して還付を受けられますか。年金は300万円(1年)ですし、他に所得はありません。

 年金生活者でも、所得税は払っている訳ですから、当然還付は受けられます。その他、住民税(市県民税)、国民健康保険等、幾ら収めているかを考慮した上で、ご検討頂ければと思います。

 払っている税金自体が少ないかと思いますので、わざわざ、手数料を払ってまで還付を受ける必要もないかと個人的には思いますが。幾ら確定申告をしても、払った税金以上のものは返ってきません。

 基本的に、5・25万円(手数料) ≪ 還付金+市県民税の減額+国民健康保険税の減額 と大きな差(節税効果)があれば、売却損を出して還付を受けることをお勧め致します。

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■法人所有ですが登録は個人会員

 会社の資金で購入しましたが、ゴルフ場側での名義は個人会員です。この会員権を個人(名義人)に売却して、会社での損金を出し、税金対策にしたいのですが大丈夫でしょうか。

 結論から申しますと、大丈夫です。購入した時に、帳簿上に”ゴルフ会員権購入代金”と記帳されて、ゴルフ会員権の持ち主が会社(法人)であることが明確で、”ゴルフ会員権売却代金”が入金されれば問題はありません。

 ゴルフ場側から見れば、名義人の変更はありませんが、会社側から見れば所有権が会社→個人に移行されるわけです。

 但し、税務署によってはその経緯を証明する書類の提示を求められますので、会社→会員権業者→個人と、会員権業者を仲介させて、取引契約書・計算書を受け取った方が間違いはないでしょう。

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■売却損が年収より大きくなりましたが、翌年に繰り越せますか

 売却して売却損が2000千万円出ましたが、私の収入は1000万円しかありません。残りの1000万円は翌年の確定申告に繰り越せますか。

 残念ですが、個人の場合は繰り越すことは出来ません。年収ではなく”課税所得額”に対して所得税は掛かりますから、課税所得額から損金を引いて計算致します。

 今回のケースでは、課税所得額―2000万円=マイナスとなりますから、ご収入がゼロとして計算され、所得税は全額還付されますが、マイナス分は翌年への繰越は出来ませんのでご注意下さい。

 但し、個人事業主の場合(青色申告される方)→下記「法人所有の場合は繰り越せると・・」参照

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■法人所有の場合は繰り越せると聞きましたが

 詳しく説明しますと、

@個人事業主の場合

 青色申告される方は、売却損が事業所得をオーバーした場合、翌年後3年間事業所得から控除することが出来ます。これを純損失の繰越控除といいます。純損失の繰越控除とは、事業所得・不動産所得・山林所得を生じる事業を行っている方については青色申告の提出を要件に、控除しきれない損失額を

 3年間繰越控除することが出来る制度です。

  国税庁>事業主と税金>青色申告制度

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

  ※リンク切れの場合、太文字をコピーしてそのまま検索(貼り付け)して下さい

A法人所有の場合

 法人の場合は個人と異なり青色申告を提出していることが多いので、青色申告の場合、法人所有の資産の償還・売却等から生じた損失は、売却年度において所得金額から引ききれないときには、

 7年間の繰越控除が認められます。

(注)

 平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年です。

 なお、平成16年度税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が7年とされたことに伴い、平成13年4月1日以後に開始した事業年度においては、従来保存期間が5年間とされていた帳簿書類については7年間に延長されました。

 但し、@、Aの場合も、あくまでオーバーしたケースで、事業所得が1000万円で損失額が800万円の場合、400万円を今年に、残り400万円を来年に繰り越すことは出来ませんのでご注意下さい。

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■贈与で受け取った会員権、受け取り時の名変料は取得費に含まれるか

 相続の場合も、ゴルフ場に入会するために支払った「名義書換料や入会金」は取得費に含まれます。贈与に関しては、下記の判例が出ましたのでご参考にして下さい。

 『贈与された資産を売却し譲渡所得を確定申告する際、かかった手数料を控除できるかが争われた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)であった。同小法廷は「費用として控除できる」との初判断を示した。

 その上で、東京都の男性が父親から贈与されたゴルフ会員権の名義書き換え手数料の控除を認めなかった1、2審判決を破棄、男性側の請求を認めて国税当局の更正処分などを取り消した。国税側の逆転敗訴が確定。国税当局は「控除できない」としてきた課税実務の見直しを迫られる。

 1、2審判決によると、男性は1993年に父親からゴルフ会員権を贈与され、名義書き換え手数料約82万円を支払ったが、97年に会員権を100万円で売却。同年分の確定申告で譲渡所得を算出する際、収入額から手数料を控除したが、国税当局は控除を認めず更正処分などとした。』 (日本経済新聞 05/1/31より)

▼過去5年の確定申告まで更正できます

 贈与・相続されたゴルフ会員権のその取得の際にかかった手数料が資産売却時に取得費として認められることとなりました。

 これにより、国税庁でも『こうしたケースについては、更正の請求や嘆願書の提出があった場合に対応していく』と課税実務の見直しを図らなくてはならないこととなりました。

 過去5年以内に”贈与・相続したゴルフ会員権を売却”された方は、取得費が適正に計上されているか確認されてください。

 この判決により、確定申告の更正(訂正)が過去5年(平成11年度の確定申告)までさかのぼり可能となりますので嘆願書を税務署に提出して所得税の還付を受けてください。

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■ゴルフ場が一度倒産してしまいました、損益通算は可能でしょうか

 倒産(民事再生法や会社更生法等)しても、プレー権(優先的利用権)と預託金返還請求権が新会社に引き継がれていれば大丈夫です(預託金が大幅にカットされても数パーセントでも残れば)。但し、昨今のゴルフ場倒産情勢を見ると新会社に移行する条件として、預託金返還請求権は引き継がないケースが多く見受けられます。

 引き継ぐ条件として、金銭的な要求をする場合(例えば、5万円出せば引き継ぐとか)や、ただ単にプレー権のみ(預託金はゼロ)を引き継ぐケースです。この場合ですと、国税庁の見解ではゴルフ会員権としての本来の価値(優先的利用権+預託金返還請求権のどちらか一方でも)が無くなり、損益通算の対象外とみなされます。

 但し、前述の”プレー会員権”のみでも、税務署によっては還付を受けた方もおります。この辺が管轄税務署によって微妙に判断が分かれるところなので、一概にダメとは言えません。

 詳細に関しましては、「国税庁の見解」を参照してください。

平成24年8月改訂によりプレー会員権もOKに、平成24年8月27日追加

  「ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い」・質疑事例を参照(法人用)

   https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/08.htm

   ※リンク切れの場合、太文字をコピーしてそのまま検索(貼り付け)して下さい

法的整理(民事再生法や会社更生法)により、預託金が全額(100%)カットされたプレー会員権(優先的施設利用権のみ)の譲渡損による損益通算も認める法改正が行われました。

 尚、大幅にカットされた預託金は損益通算の対象にはなりません。

 ゴルフ会員権の損益通算は、あくまで売買による損金が出た場合のみとなります。なぜなら、カットされた預託金は家事上の損失として処理されるからです。

 また、退会をして配当を受け取った場合も同様で損益通算の対象にはなりません。

  「ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い」・質疑事例を参照(法人用)

   https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/08.htm

   ※リンク切れの場合、太文字をコピーしてそのまま検索(貼り付け)して下さい

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■民事再生法により預託金が95%カットされ

 1200万円(額面1000万円)で購入しましたが、民事再生法により預託金が95%カットされ、退会者には5%(50万円)が返還される再生計画案が可決されました。退会し5%の返還を受けた後、その損失を損益通算したいのですが

 5%の返還を受けるという行為は、自主退会に当たります。損益通算の対象はあくまで売買による損益がでた場合です。自主退会は売買行為に当たらず、損益通算の対象外となりますので、税金の還付を受けることは出来ません。

 仮に市場で売買できたとして(10万円で)、この場合の損益は、「10万円−1200万円=1190万円」となります。−1190万円を確定申告して還付を受ける場合の金額と5%(50万円)を比較して、多い方を選択することをお勧め致します。

 ”返還金も還付金も頂く” そんなうまい話はありませんよ!

■民事再生法により預託金が95%カットされ5%が新預託金に、取得費は?

 1200万円(額面1000万円)で購入しましたが、民事再生法により預託金が95%カットされ、継続会員には5%(50万円)が新預託金となる再生計画案が可決されました。この会員権を売却して確定申告をする場合、取得費は1200万円ですか、それともカット後の50万円でしょうか?

 取得費はカット前の1000万円、つまり入会金をプラスした1200万円が会員権の取得費となります。市場で会員権業者から購入した場合は、その時の会員権代金+名義書換料・手数料が取得費ということになります。

 よく弊社にも問い合わせがあり、取得費は「カット後の減額された金額じゃないの?」と勘違いをされる方が沢山いらっしゃるようですが、それは間違いです。

 ”弊社を信用して下さい” ・・・えぇ〜信用できない→それでは所轄の税務署で聞いて下さいね!

■アパートやマンションを経営して家賃収入があります?

 アパートやマンションを経営しており、家賃収入がありますが、ゴルフ会員権を売却して譲渡損が出た場合に、家賃収入と差引計算(損益通算)を行うことは可能でしょうか?

 前述の通り、平成16年度の税制改正により一般の土地や建物(事業用物件など)の譲渡損失については損益通算および繰越控除の適用が廃止されましたが、売却した土地や建物が居住用財産だった場合や家賃収入がある場合に関しては、引き続き損益通算および繰越控除が認められています。

 家賃収入=「不動産所得」として課税 → 「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」(国税庁)

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm

  ※リンク切れの場合、太文字をコピーしてそのまま検索(貼り付け)して下さい

 そして不動産所得(家賃収入)の赤字(損失)については、他の所得から差し引くことができることになっています。

 他の所得というのは、利子所得、配当所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得のことです。ゴルフ会員権はこのうちの「譲渡所得」に当てはまります。

 ※厳密にいうと、このうち、分離課税となる利子所得、株式や土地建物の譲渡、先物取引などは
   除外して考えます。

 よって、ゴルフ会員権を売却して売却損が出た場合、家賃収入と相殺して税金の還付を受けることが可能となります。また、青色申告しておくとこの赤字は、3年間繰越しできますから、黒字になった年の所得税・住民税を軽くすることができます。

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もう一度確認しましょう

 ゴルフ会員権の譲渡損失は、所得税では確定申告する際に、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得(株式の申告分離の譲渡所得などを除く)の4つの所得が赤字の場合に限り損益通算(一つの所得の赤字と他の所得の黒字分と相殺)することができます。

 ※ 「不動産所得」→廃止

 そこで、相続税対策で買ってしまった土地、建物の価額が下がってしまったものを処分しようとした時に、考えておかなければならないのが「損益通算と青色申告」です。

 土地、建物の譲渡損失は原則として損益通算の対象となります。しかし、その譲渡損失が多額で、その年の所得では引ききれない時、青色申告であれば3年間の繰越ができ非常に有利です。不動産所得など青色申告できる所得があれば、是非、青色申告をしたいものです。

 また、土地等の譲渡損がリゾートマンション、別荘など直接生活に関係ない「主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの、その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」を譲渡した場合の譲渡損は損益通算できず、他の譲渡所得の範囲内でしか差し引きができませんので注意が必要です。

平成15年12月の与党税制調査会で、不動産の譲渡損の損益通算を廃止することを突然決定し、
平成16年1月1日から損益通算は駄目になりました。
損益通算廃止決定
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ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供!

損益通算に関する回答は、色んなケースを想定した上で弊社が正確な調査し、掲載させて頂いております。しかし、法改正等もありますので正確を期する情報は所轄の税務署にてご確認をお願い申し上げます。
また、お気付きの点(間違い等)がございましたら、至急に訂正させて頂きますのでお気軽に下記までご連絡下さい。

ご意見・ご質問は

tubaki-golf@a.email.ne.jp

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15

iモード(携帯サイト)

https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/i

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