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まず最初に行う確認作業
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1 会員権証券は手元にあるか。 |
無いと再発行に時間が掛かります。他追加金等の発生で2枚・3枚発行の場合もあります。大きさはゴルフ場によって違いますが、表には○○ゴルフ場会員証とか会員権と記載され、預り保証金○○円と書かれている場合がほとんどです。 |
2 ゴルフ場名・証券番号を確認 |
昨今のゴルフ場情勢により、経営交代でゴルフ場名が変更になっているケースもありますので、相場表等にでていないゴルフ場はお問い合わせ下さい。また、まだそのゴルフ場に在籍しているか否か、年会費等未納金はないか等の確認作業が必要になります。
当然未納金があれば、清算しておかなければなりません。(但し、売却する場合は売却代金から差し引くことも出来ます)。直ぐに代表相続人に名義書換えをしない場合は、亡くなった旨をゴルフ場に連絡をして、年会費の免除をお願いする。
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3 パス型会員証はあるか。(免許証サイズで写真入りの物が主流) |
コースにより、再発行をしてから・保証人が必要・警察に遺失物届けを提出等、面倒な手続きが必要な場合もあります。 |
4 ネームプレート・帽章はあるか。 |
2個、3個発行の場合有り(但し、紛失届用紙に署名・捺印でOKの場合がほとんどなので、無ければ無くても構わない) |
5 購入時の領収書等はあるか。 |
無ければ、弊社で当時の会員権相場や名義書換料をお調べし、当時の価格証明書を発行させて頂きます。購入年月日は会員権証券に記載されております。 |
@、B、Cのいずれも再発行・紛失にお金が掛かる場合もあります。もう一度確認して下さい。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
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必要添付書類
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1 除籍謄本(戸籍謄本・改正原戸籍等でも可) |
父母が亡くなったことが記載され、相続人全員の名前が記載されているもの。娘さんがお嫁に行って除籍されていても、名前の記載があればOK(名前の上に×が付いている)。基本的に相続人が間違いなくこの人達であり、これ以外には存在しないということを証明するための書類である。
平成6年から戸籍法の改正があり戸籍の電算化が始まっていますが、いまだ電算化をしていない市区町村があるため様式が2種類ということになりますが、いずれも前述の記載があるものとなります。
<改正原戸籍・参照>
戸籍の様式が変更されると今までの戸籍謄本が改製原戸籍謄本となります。現在取得できる戸籍様式は5種類ありますので4種類の改製原戸籍の様式があります。
改製原戸籍は戸籍様式の変更となり、その戸籍に記載のある人はそのまま移行することになります。亡くなった方や婚姻や養子縁組などでその戸籍から除籍になっている人は新しい戸籍に移行されません。ただし、戸籍の筆頭者は死亡によって変更することはありませんので名前は残る形になります。
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2 遺産分割協議書或いは同意書 |
父母が残されたそれぞれの遺産に関して遺産協議書が作成されており、該当ゴルフ場が含まれている協議書があれば、その原本(コピーでも良い場合もある)
遺産分割協議書がない場合には、同意書(ゴルフ場の規定紙でないといけないケースと会員権業者が通常使用している用紙でOKの場合がある)を作成し、相続人全員の署名・捺印(実印)が必要。
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3 相続人全員の印鑑証明書 |
印鑑証明書がない場合は、印鑑届けを行い作成する(15歳以上ならOK) |
4 原戸籍謄本 |
通常のゴルフ場では必要御座いませんが、新日本観光の系列コースでは、必ず必要となります。
浦和GC、千葉新日本GC、潮来CC等、この系列コースはかなりうるさくて、業者泣かせということになります。
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損益通算(税金の還付)に関して
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1、ゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価額から取得費と
譲渡費用を差し引いて行います。 |
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ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」は、平成26年4月1日より廃止決定 |
その資産を相続や贈与によって取得している場合には、譲渡所得から差し引くことのできる取得費は、被相続人や贈与者から取得者に引き継ぐこととされており、また、その取得時期も被相続人や贈与者の取得時期を引き継ぐこととされています(所得税法第60条)。
そのため、この場合の取得費は、贈与者等の購入代金や購入手数料などを基に計算することになります。
ところで、相続や贈与の際には、通常、贈与者等の名義を取得者に変更するため、ゴルフ会員権の場合は名義書換手数料を支払うことになりますが、取得者が支払ったこれらの費用については、上記のことからこれまで、譲渡所得の取得費には算入できないこととして取り扱われていました。
このほど、これに関する最高裁判所の判決(平成15年3月)があったことから、相続・贈与の際に支払われる名義書換手数料などについても取得者がゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めて計算するよう取扱いが改められました。
この取扱いは、過去5年以内に申告したものにも適用されますので、更正の請求や嘆願書で減額してもらえるようです。
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2、父母(被相続人)が購入した時の価格で計算します。 |
仮に父母がゴルフ会員権を昭和54年に購入し、平成18年6月に亡くなり長男が代表相続人としてその会員権を売却したと致します。父母が購入した時の価格は500万円(名義書換料・手数料・その他追徴金含む)、売却した時の価格は20万円(手数料を引いた手取り額)。
※ただし、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては、相続税も取得費に含まれる特例があります。
勿論、名義書換を行っていれば書換料も取得費となります。
※祖父から父母が相続し、それをまた相続した場合の取得費は、祖父が購入した時の取得費+父母が収
めた名義書換料が総取得費となります。
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▼相続税の申告期限から3年以内の売却に関する税金の特例 |
遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。
そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。
相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、相続税の申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討下さい。
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計算方法は、20万円−500万円=−480万円 となり、長男は確定申告することにより税金の還付を受けることが出来ます。但し、長男に収入があり所得税を納めていることが条件です。長男が年金暮らしであっても、所得税や住民税を納めていれば、多少なりとも還付は受けられます。
*3年以内ならば、20万円−500万円−相続税=−(480万+相続税)円
*逆に利益が出た場合は税金を納めなければ行けません(特別控除50万円以上の利益です)。
逆に言えば、お父さんが亡くなった場合であれば、収入のないお母さんが代表相続人になるより、相続人の中で収入の一番多い方が、代表相続人になった方がいいということです。
→還付金の計算方法を参照
*現在は、損益通算制度が廃止されたため、税金の還付は受けられません
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3 注意点・質問事項 |
確定申告は、その年の1月1日〜12月31日までの間に売却したものを、翌年の2月16日〜3月15日の間に行います。父母(被相続人)が亡くなった年ではありません。また、マイナス分(損金)が収入(課税所得)を上回ったとしても、翌年には繰り越せません。
年収(課税所得額)が500万円で1000万円のマイナスがでた場合、残った500万円は繰り越しできないという意味です。つまり、その年に収めた税金額以上のものは還付されないということです。
世の中そんなに甘くはない→(^o^)
※ご存じの通り、相続権があるのは法定相続人のみであり、仮に被相続人の娘婿に名義を替えそれを売却
しても損益通算の対象とはなりません。
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課税所得とは?
年収から扶養控除や保険控除等の控除金額を差し引いて、最終的に課税されるべき所得を意味します。所得税額は下記の順番で計算されます
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(1)給与収入−給与所得控除=給与所得
(2)給与所得−人的控除−その他の控除=課税所得
(3)課税所得×所得税率−控除額=所得税額
(4)所得税額−税額控除=納付する所得税額
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所得税の税率 |
課税所得金額(A) |
税 率(B) |
控除額(C) |
税額(A)×(B)−(C) |
195万円以下 |
5% |
0円 |
(A)×5% |
330万円以下 |
10% |
97,500円 |
(A)×10%-97,500円 |
695万円以下 |
20% |
427,500円 |
(A)×20%-427,500円 |
900万円以下 |
23% |
636,300円 |
(A)×23%-636,300円 |
1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
(A)×33%-1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
(A)×40%-2,796,000円 |
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4 還付・控除の対象になるのは、 |
所得税:申告年の5月前後に、直接口座に還付金が振り込まれる
住民税:減額された課税所得額を基準にして計算され、翌年から安くなります
保険料:住民税と同様です
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