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金融一体課税、損益相殺に上限額・政府税調

日本経済新聞より、平成16年6月8日

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は7日、個人の金融商品取引に関する所得税制の抜本的な見直しとなる「金融所得の一体課税」の概要を固めた。

 金融取引で生じた損益を相殺して納税額を減らせる仕組みに一定の上限を設け、投資家が意図的に損失を出して税金を減らすのを防ぐ。

 一体課税の対象とする金融商品は、現在の株式や投資信託の一部から債券、預貯金などに段階的に拡大し、個人投資家が株式や投信などに投資しやすい環境づくりを進める。

 金融所得の一体課税は預貯金に滞留している個人貯蓄を株式や投資信託などの投資商品に誘導し、金融市場を活性化するのが狙い。

 政府税調は15日に取りまとめる報告書で税制改正の方向性を示す。早ければ政府・与党が今秋以降に検討する2005年度の税制改正に盛り込まれる。

金融一体課税、不動産・ゴルフ会員権は対象外に

 政府税制調査会の金融所得の一体課税の概要が固まった。一体課税の対象は金融商品に限定し、不動産やゴルフ会員権は除外する。

 預貯金に集中している個人の金融資産を株式や債券市場に誘導する「貯蓄から資本市場へ、という政策目的にそぐわない」(税調関係者)ためだ。対象範囲が絞られたことで、今後の検討課題は導入時期などに移る。

 不動産は譲渡益に税金がかかる。今年から売買損益をほかの所得と損益相殺し、税額を減らせる制度を廃止した際に、「金融一体課税の対象になる」との見方が浮上していた。

 総合課税の対象となっているゴルフ会員権についても金融一体課税に含まれるとの観測があった。

結論的に、不動産は現行通り分離課税、ゴルフ会員権は総合課税を維持する方針。

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