ゴルフ会員権の売却による確定申告・申告用紙の記入の仕方

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ゴルフ会員権を売却して損益が出た方、申告書に添付する書類は?

トップ>税金対策>申告書に添付する書類
損益通算廃止決定
ゴルフ会員権の譲渡による所得」(国税庁・平成30年4月1日現在法令等)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158.htm

※リンク切れの場合、太文字をコピーして検索(貼り付け)して下さい。

平成26年1月1日〜同年3月31日の間に売却した会員権の売却損益を
翌年(平成27年)に確定申告します。

ゴルフ会員権の売却損を利用する場合には、次の書類を確定申告書に添付します。
また、売却益がでたときの添付書類も同様です。

添付書類


書   類 確認チェック
給与所得の源泉徴収票 ご自身でご用意下さい
売却時の売買契約書または計算書 椿ゴルフで発行いたします
購入価額が分かる契約書または計算書 紛失の場合、証券のコピー・当時の
確定申告・注意マーク価格証明書で代用
購入・売却時の領収書 紛失の場合、証券のコピー・当時の
確定申告・注意マーク価格証明書で代用
譲渡所得の内訳書(計算明細書:ゴルフ会員権用)
(用紙は税務署にあります・全国共通)
記入の仕方をパターンで説明
※価格証明書は、購入・売却先の業者にお願いして下さい。
※募集で入会された方は、証券のコピーでOKですが、額面の他に入会金を支払っておりますので、
  ご注意下さい。(入会金も含まれます)

確定申告用紙の記入例

記入用紙は国税庁HPコピー出来ます

(国税庁・確定申告用紙・ゴルフ会員権売却で検索してみて下さい

「ゴルフ会員権を売却したので申告用紙を下さい」と税務署の窓口で申し出下さい

譲渡所得の内訳書(計算明細書:ゴルフ会員権用)の記入の仕方パターン1〜3

山田太郎さんが「○○カントリー倶楽部」個人正会員権をつばさゴルフから購入
椿ゴルフに売却した場合(価格は仮定値)

名義書換料: 500,000円 +消費税5%= 525,000円
購入手数料: 100,000円 +消費税5%= 105,000円
売却手数料: 50,000円 +消費税5%= 52,500円
※ 年会費・ローンによる金利は含まれない

同一年度内に損益と利益が出た場合の相殺はOK

売買パターン 購入日・価格  売却日・価格 譲渡損・利益 長期・短期
パターン 1 平成2年5月15日に1000万円で購入し、
平成26年3月15日に120万円で売却しました。
譲渡損となりました 無関係
パターン 2 平成23年5月15日に250万円で購入し、
平成26年9月15日に800万円で売却しました。
利益が出ました 短期5年以内
パターン 3 昭和60年5月15日に250万円で購入し、
平成26年9月15日に800万円で売却しました。
利益が出ました 長期5年以上
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 確定申告の提出期限は2月16日〜3月15日です。ただし、還付を受ける申告の場合は、
 2月15日以前(1月中旬から)でも税務署で受け付けてくれます。
 【確定申告の場所】
  自分の所在地を管轄する税務署および市・区役所・期間中に設けられる特設会場。
※確定申告の提出期間の開始日と終了日は土・日祝日などによって、前後することがあります。詳しくはお近くの
  税務署にお問い合わせください。
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