政府税制調査会がゴルフ会員権の売買益など分離課税

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ゴルフ会員権の売買益など分離課税・政府税調検討

日経新聞より、平成17年6月15日

 政府税制調査会(首相の諮問機関)はゴルフ会員権の売買益などを給与など他の所得とは分離して課税する検討に入った。実現すればゴルフ会員権の売却損を他の所得などと相殺(損益通算)して所得税額を圧縮する仕組みは廃止される。

 税調はこうした内容を盛り込んだ個人所得課税についての報告書を21日に発表するが、会員権の保有者らから課税強につながるとの反発も出そうだ。

 報告書ではゴルフ会員権や高額な貴金属、骨董(こっとう)品などの売買で生じる利益(譲渡所得)を総合課税から分離課税に移行させるように提言する。すでに土地や株式の譲渡益は他の所得とは分離して課税しているため、資産の譲渡で生じる利益への課税方法を統一する狙いがある。

 分離課税にした場合、国の所得税と地方の個人住民税を合わせて20%の税率を適用する案が浮上している。現在は他の所得と合算し、最高50%の累進税率で課税されているため、高所得者が売却益を出した場合は、現行より納税額が減る。

 一方、損失が出ても他の所得と相殺することは原則禁止される。多額の含み損を抱えた会員権保有者は、売却すれば税負担が重くなる懸念がある。

 政府税調は「故意に損失を出して納税額を抑え、節税に利用している事例がある」とみており、これまでもゴルフ会員権の売却損と他の所得との相殺を問題視してきた。

 ただ、会員権保有者の反発は必至で、周知徹底のため実施時期を大幅に遅らせることが必要との声もあり、実現までには曲折がありそうだ。

政府税調の中間報告、会員権に分離課税の導入を提言

ゴルフ特信より

 政府税制調査会(首相の諮問機関、財務省所管)は、6月21日に「個人所得課税に関する論点整理」と題する中間報告をまとめた。

 本紙4409号既報通り、同調査会(基礎問題小委員会)はゴルフ会員権の税制を見直し、分離課税を導入する方向で検討していた。同報告では、譲渡所得の項で「譲渡所得は経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易い。

 また、長期譲渡所得に関しては、譲渡益は2分の1課税となる一方、譲渡損はその全額を総合課税とされる他の所得から差し引くことができる点で不均衡な制度となっている。土地、株式にかかる譲渡所得については既に分離課税とされている。その他の資産の譲渡益についても、同様の取扱いとすることを検討する必要があろう」と述べている。

 その他の資産のひとつがゴルフ会員権(その他に宝石、書画・骨董等)で、この報告が実現すると、個人が会員権売買で売却損がでても所得と損益通算できなくなり、還付金を受けられなくなる。一方で売却益には税率は変更になるが従来通り課税される。

 この分離課税制度は、個人の土地や株式の売買、先物取引等に導入されている。土地や株式等の譲渡では、譲渡益が出た場合は利益の20%に課税される。このため、会員権に導入された場合は、税率は土地や株式と同様に税率は20%になるのではないかとの見方が強い。

 ちなみに、政府税調は平成12年にも同様な中間報告をまとめたが、これまでに実施はされなかった。今回は税の徴収方法として具体的に「分離課税」(土地・株の売買に導入済み)を提言していることから来年度から導入するのではないかと見る向きもある。

 もっとも、中間報告は将来の税制のアウトラインを示したもので、いつ導入するかなどは触れていない。また、導入するか否かの実質上の最終決定は与党の税制調査会の判断となるため、ゴルフ場団体の反対運動(圧力)等によっては、導入がかなり先になる、または今回の検討結果がなし崩しになることも十分考えられる。

所得課税改革の報告書要旨
中国新聞より、平成17年6月22日

 政府税制調査会が発表した「個人所得課税に関する論点整理」の要旨は以下の通り。

【抜本的見直し】
 個人所得課税のさまざまなゆがみ、不公正を是正し、公平・中立・簡素な税制を構築すれば、個人所得
 課税の財源調達機能の回復につながる。

【税源移譲】
 2006年度は定率減税を廃止するとともに、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行い、税率
 構造を中心とした抜本的な見直しが必要。

【給与所得】
 雇用関係の有無だけをもって給与所得者と個人事業者を一律に論ずることは困難。一律の控除を行う
 現在の仕組みを見直し、給与所得者の控除や申告のあり方についても、経費が適切に反映されるよう
 な柔軟な仕組みを構築。

【退職所得】
 短期間勤務に対して2分の1課税が適用される点に関しては、給与を低く抑え、高額の退職金を支払う
 操作を行うことで、事実上、租税回避に使われている側面に留意。

【その他の所得】

 (ゴルフ会員権などの)資産の譲渡益は分離課税を検討。不動産所得の廃止、(賞金など)一時所得の
雑所得への統合、年金所得について独立の所得区分を設けることをそれぞれ検討。

【家族と税】
 現行の配偶者控除制度は、夫婦で二重に控除を享受しているなどの問題があり、根本的な見直しが
 必要。

【子育て支援】
 政策的に子育てを支援する見地から、財政的支援の意味合いが強い税額控除を採ることも検討。
 扶養控除の対象者に年齢制限の導入を検討。特定扶養控除は簡素化・集約化の観点から見直し。

【税負担の水準】
 日本の実効税率は諸外国と比べて極めて低い状況にあり、課税ベースや税率構造の見直しにより、
 税負担の水準を引き上げることが課題。

【税率構造】
 所得税の税率構造については、地方への税源移譲に伴い10%よりも低い税率区分を設ける必要。
 最高税率は現行の50%の水準は基本的に妥当。

【個人住民税】
 地方税において中核的役割を果たす税として充実を図る必要。生命保険料や損害保険料の控除など
 政策誘導的な色彩の強い諸控除について速やかに整理。均等割の税率を引き上げる必要がある。

【納税者番号制度】
 税務行政に活用される番号制度を早急に導入する場合には「住民基本台帳方式」を採ることが現実的
 ただその場合には、住民票コードの民間活用を許容することが必要。公示制度は廃止を検討。

【その他】
 改革は(消費税率引き上げなど)他税目の見直しと連携しつつ、経済情勢も見極めながら段階的かつ
 着実に実施。

 椿ゴルフ:赤瀬 談

 これまで民事再生法や会社更生法等、ゴルフ場の倒産により、預託金の大幅なカットや消滅に追い込まれ10兆円近くが消え去ったことには目も向けず、また会員権上昇時には税金を取れるだけ取っておいて、取れなくなった途端に廃止とは?

 お上のやることには到底納得がいかないのは私だけでしょうか、それよりお上の無駄遣いをもっと削減して、お国の借金を減らすことでも考えてほしいものです。私は今回の廃止論には断固反対致します。

 →損益通算廃止論、これまでの流れ

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