与党(自民党、公明党)は、平成17年12月15日に「平成18年度税制改正大綱」を決定したが、ゴルフ会員権に関する税制上の改正を見送った。これにより、来年度も今年度と同様にゴルフ会員権やリゾート会員権は損益通算できることが、ほぼ確実となった。
ゴルフ会員権の損益通算の問題は、平成12年に政府税調が検討課題として取り上げ、昨年は一般紙が”財務省がゴルフ会員権の売却損相殺廃止を検討”と報じたことから問題が大きくなった。
既報通り今年6月には、政府税制調査会が「個人所得課税に関する論点整理」と題する中間報告で”個人の会員権の売買による損益を、所得と分離して課税する考え”として分離課税(土地や株式等の場合は譲渡益がでた場合は利益の20%に課税)の導入を検討するよう提案していた。
一方で、日本ゴルフ関連団体協議会(ゴ連協)は、平成18年度の税制改正に向けて9月20日に自民党の税制調査会に「預託金の償還問題が再燃してゴルフ場経営が窮地に追い込まれる」として、損益通算廃止に反対であることを表明してきた。
国の税制の要になる大綱で、会員権については触れていないことから分離課税の導入はないと考えられ、18年度も従来通り会員権の売買で発生した損益は所得と通算することになり、損が出た場合は税金の還付も可能となる。
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