■ 会員権が値下がりしすぎて馬鹿らしいとお考えの方
今処分すると、(5万でしか処分できない場合)
5万円−10万円(手数料)−5万円(年会費の未納分)=−10万円 10万円の手出しとなります。
(処分して手出しとはバカにするなと、怒らないで先を読んで下さい。)
仮に500万円で購入した会員権では、約3割の税金還付があります。つまり、150万円確定申告で
返ってきます。→税金の計算方法・参照
150万円−10万円=140万円 →140万円で処分したのと同じ事です。
※ ネットからのご注文は手数料5万円(税別)です。
※ 買い値がゼロ円(買い手がいない場合)でも、売却は可能です。
※ ”年会費の未払いが多くて”、一応ご相談ください(コースによっては未払いを相殺できるかも?)
@ 税制が総合課税方式(所得と合算して計算)
A ゴルフ場が倒産していない?→国税庁の見解 倒産により金銭債権に転換する時期
B 再生後、預託金が大幅ににカットされたが僅かでも返還請求権は残っている。
(プレー権のみで預託金がゼロになった会員権?)→国税庁の見解
平成24年8月改訂によりプレー会員権もOKに、平成24年8月27日追加
ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
※預託金が全額(100%)カットされたプレー会員権(優先的施設利用権のみ)の譲渡損に
よる損益通算も認める法改正が行われました。
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@、A、Bの条件を満たしているから、税金の還付が受けられる訳です。
※ 民事再生法の申請をして裁判所から適用を受けても、ゴルフ場が名義書換をしていれば損金計上は
出来ます。(基本的には可決されるまでで、再生計画案の中で預託金返還請求が僅かでも残り、かつ
優先的利用権(プレー権)が残れば、停止中でも再開後でもどちらでもOK)
※ 大幅にカットされた預託金の損益通算は出来ません。
(但し、申告時の取得費はカット前の額面+入会金、市場での入会はその時の会員権取得費)
※ カットされた後の預託金の償還を受けた場合は損益通算は出来ません。あくまで売買取引による損金
のみが対象、償還を受けるということは自主退会となります。
※ 法人所有の会員権は、例えゴルフ場が倒産して紙切れになっても、欠損処理は出来ます。
→ 法人所有、ゴルフ会員権の会計処理について
ところが、
@ 民事再生法の施行でゴルフ場の倒産が増えそう→倒産情報・参照 |
A 税制が総合課税から分離課税に(2,3年で)改正?→2005年度から廃止? 廃止論の流れ |
B 今、10万円以下のコースは先々100万以上になる可能性は低い。なぜなら、これまでに評価が
出ている。経営会社が危ない、会員数が多くて予約が取れない、預託金の返還に応じてない等。 |
税金、役立ち情報
会員権相場が、5年先、10年先にどのようになっているかは神様でない限り分かりませんが、この2,3年先に10万以下のコースが10倍以上になっているか?貴方はどう思いますか。上記の計算では、14倍になったのと同じ事です。損は損として割り切れるか、先々まで様子を見るか、よくお考えになって下さい。
今は、プレー費もかなり安くなっています。平日は1万円以下プレーできるゴルフ場も多く存在致します。わざわざ、メンバーにならなくてもビジターで安く利用できます。年会費も掛りません。欲しければまた買い直せばよいわけです。
税制を上手く利用して、損した分を少しでも取り戻して下さい。
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