掲載元・国税庁
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https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/05.htm
1 募集で入会(取得)した場合
募集金額2,500万円(入会金500万円、預託金2,000万円)
預託金が全額切り捨てられているので取得価額から切り捨てられた預託金債権部分を控除して、
更生手続により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権の取得費を算出します。
2,500万円(募集金額)−2,000万円(預託金)=500万円
このケースでは、500万円が取得費となる
入会金=「優先的施設利用権に相当する部分の価額」と解釈
2 会員権業者から購入した場合
購入価格250万円 名義書換料100万円
このゴルフ会員権の新規募集時の入会金及び預託金は、下記の通りとなっている場合
募集金額2,500万円(入会金500万円、預託金2,000万円)
@まず、取得価額に含まれる優先的施設利用権に相当する部分の価額を会員募集時の預託金と
入会金から按分して算出します。
250万円(購入価格)×[500万円(入会金)/2,500万円(募集金額)]=50万円
募集金額に対する入会金の割合が20%なので、購入金額250万円の20%に当たる50万円が優先
的施設利用権に相当する部分の価額に当たると解釈している訳です。
50万円(優先的施設利用権に相当する部分の価額)+100万円(名義書換料)=150万円
このケースでは、150万円が取得費となる
なお、この算出した価額(優先的施設利用権に相当する部分の価額)が入会金の額を超える場合
には、ゴルフ会員権の購入価額から預託金の額を控除した額となります。
優先的施設利用権が更生手続の前後で変更なく同一性を有していると認められない場合には、更生手続により取得したゴルフ会員権の取得時の時価相当額になりますので、ご注意ください。
(注) 預託金債権の一部が切り捨てられたケースは、この質疑応答事例には該当しません。
(注)に関して
つまり、「預託金債権の一部が切り捨てられたケース」でプレー権も従来通り継承された場合においては、問題なく損益通算が出来るという意味です。上記の例に当てはめれば、募集での取得価格は2500万円、会員権業者から購入の場合は250万円+100万円が取得費として認められます。
(上記、従来の取扱い@を適用)
勿論、相続や贈与により名義書換を行った場合は、その名義書換料も取得費に含まれますし、会員権業者に支払った手数料も含まれます。
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椿ゴルフ談
どちらにせよ、募集金額がいくらだったのか把握出来なければ取得証明が出来ない訳ですから、募集入会は良いとしても、会員権業者から購入したケースでは難しい面も出てきます。証明出来なくても認めてくれるのでしょうか?
「更生手続の前後で変更なく同一性を有していると認められる」場合のみとありますが、もっと具体的な表現で説明して頂きたいものです。
更正法・民事再生法に関してのみ認めるのでしょうか、単なるゴルフ場の営業譲渡により預託金債権は引き継がないが、プレー権のみ引き継ぐケースの場合はどうなるのでしょうか?最初から無額面(プレー会員権)で募集を行った場合は?
そもそも、入会金が何故、「優先的施設利用権に相当する部分の価額」なのでしょうか。入会金は基本的には事務手数料・証券及びプレート類の製作費・営業費等と私は解釈しておりましたが。
色々と難しい問題があり会員権業者泣かせです、お願いですから弊社に問合せはしないで下さい。判断するのは所轄の税務署ですから、問合せは税務署か国税庁にして下さいね。
※上記取得費の計算(国税庁)で、利益が出た場合はどうなるんでしょうか?
(*^_^*)
ちなみに、今回の改訂に影響を与えたのは「宍戸ヒルズCC」の会員が売却損が出たため確定申告を行うも、更正処分等により過少申告加算税賦課決定となったことから不服を申立て争った裁判での判決である。
→ 宍戸ヒルズCCの株主会員・確定申告でゴルフ会員権取得費を巡って国と裁判
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