国税庁(損益通算)・ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて

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損益通算廃止決定

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて

国税庁より、平成24年8月27日

掲載元・国税庁

国税庁>その他お知らせ>お知らせ>ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取り扱いについて

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて(平成25年8月改定)

倒産ゴルフ場(損益通算)に関する国税庁の見解

 ※あくまで倒産(法的整理、民事再生法や会社更生法)したゴルフ場のゴルフ会員権の売却損による
   見解であって、倒産していないゴルフ場会員権の売却損による損益通算は全く問題なく出来ますの
   でお間違えのないよう願います。

1 従来の取扱い

 預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設利用権と預託金返還請求権をその内容とする譲渡所得の基因となる資産(事実上の権利)となります。

 このため、ゴルフ会員権を巡る種々の方策の判定に当たってのメルクマール(物事を判断する基準や、その指標)は、そのゴルフ会員権はゴルフ会員権としての性質を有しているか(維持しているか)、という点を基本として取り扱ってきました。

 このことから、自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費は、

 @ 会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の一部のみを切り捨てら
   れた場合には切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しないも
   のと取り扱い、

 A 預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得した優先的施設利用権
   のみのゴルフ会員権の時価相当額として取り扱ってきました。


国税庁のこれまでの見解

再建型処理が行われた場合

・自主再建型

 民事再生法等による再生計画等により、預託金債権を切り捨てた上、ゴルフ場経営会社は営業を存続するというもので、上記の分割があった場合と同様に、単に契約内容の変更があったにすぎず、ゴルフ会員権としての性質は維持するというものであり、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額も減額(付け替え)しない(資産税関係質疑応答集408)。

 ところで、最近聞かれる再生計画等の中で預託金債権を100%切り捨てた上、優先的施設利用権だけが継続するケースをどう考えればいいかという問題がある。

 これについては、預託金債権を100%切り捨てることによって、その後そのゴルフクラブを退会した場合でも、もはや預託金返還請求権を行使することができないことから、切捨て後のゴルフ会員権は、優先的施設利用権と預託金返還請求権を内容とする契約上の地位という性質を維持しているとはいえない。

 このため、そのゴルフ会員権の取得価額と優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の時価相当額との差額は、家事上の損失として切り捨てられ、その損失は各種所得の金額の計算上考慮されないことになる。

 なお、優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の時価相当額については、事実認定の問題である。


 これに対して専門家の間でも以前から疑問を呈する意見もあり

 → 参考資料(プレー会員権の譲渡損に関しての見解)


2 今後の取扱い

 上記1、Aの従来の取扱いの一部を以下のとおり変更します。

 預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等(注)によって、預託金債権の全額を切り捨てられたことにより優先的施設利用権(年会費等納入義務等を含みます。以下同じです。)のみのゴルフ会員権となったときであっても、当該更生手続等により優先的施設利用権が、次に掲げる状況その他の事情を総合勘案し、

 更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合には、その後に当該優先的施設利用権のみのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とします。

 @ 当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわらず、当該更生手
   続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。

 A 当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の
   支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続きが執られていないこと。

 (注)会社更生法に基づく更生計画による更生手続と同等の法的効果を有する民事再生法に基づく
    再生計画による再生手続等を含みます。


3 所得税の還付手続

 上記2の取扱いの変更は、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている所得税が還付となります。

 更正の請求をする場合は、更生計画等上記2に掲げた内容が分かる書類を併せてご提出ください。

 なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。

 ホーム>調達・その他お知らせ>ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取り扱いについて

  https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/golf/01.htm

優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権
譲渡所得に係る取得費の計算事例

掲載元・国税庁

ホーム>法令等>税法・解釈等(税法・通達・質疑応答事例等)>質疑応答事例・取得費の計算

 https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/05.htm


1 募集で入会(取得)した場合

  募集金額2,500万円(入会金500万円、預託金2,000万円)

  預託金が全額切り捨てられているので取得価額から切り捨てられた預託金債権部分を控除して、
  更生手続により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権の取得費を算出します。

  2,500万円(募集金額)−2,000万円(預託金)=500万円

  このケースでは、500万円が取得費となる

  入会金=「優先的施設利用権に相当する部分の価額」と解釈


2 会員権業者から購入した場合

  購入価格250万円  名義書換料100万円

  このゴルフ会員権の新規募集時の入会金及び預託金は、下記の通りとなっている場合

  募集金額2,500万円(入会金500万円、預託金2,000万円)

  @まず、取得価額に含まれる優先的施設利用権に相当する部分の価額を会員募集時の預託金と
    入会金から按分して算出します。

  250万円(購入価格)×[500万円(入会金)/2,500万円(募集金額)]=50万円

  募集金額に対する入会金の割合が20%なので、購入金額250万円の20%に当たる50万円が優先
  的施設利用権に相当する部分の価額に当たると解釈している訳です。

  50万円(優先的施設利用権に相当する部分の価額)+100万円(名義書換料)=150万円

  このケースでは、150万円が取得費となる

  なお、この算出した価額(優先的施設利用権に相当する部分の価額)が入会金の額を超える場合
  には、ゴルフ会員権の購入価額から預託金の額を控除した額となります。


 優先的施設利用権が更生手続の前後で変更なく同一性を有していると認められない場合には、更生手続により取得したゴルフ会員権の取得時の時価相当額になりますので、ご注意ください。

 (注) 預託金債権の一部が切り捨てられたケースは、この質疑応答事例には該当しません。

(注)に関して

 つまり、「預託金債権の一部が切り捨てられたケース」でプレー権も従来通り継承された場合においては、問題なく損益通算が出来るという意味です。上記の例に当てはめれば、募集での取得価格は2500万円、会員権業者から購入の場合は250万円+100万円が取得費として認められます。
(上記、従来の取扱い@を適用)

 勿論、相続や贈与により名義書換を行った場合は、その名義書換料も取得費に含まれますし、会員権業者に支払った手数料も含まれます。



 椿ゴルフ談

 どちらにせよ、募集金額がいくらだったのか把握出来なければ取得証明が出来ない訳ですから、募集入会は良いとしても、会員権業者から購入したケースでは難しい面も出てきます。証明出来なくても認めてくれるのでしょうか?

 「更生手続の前後で変更なく同一性を有していると認められる」場合のみとありますが、もっと具体的な表現で説明して頂きたいものです。

 更正法・民事再生法に関してのみ認めるのでしょうか、単なるゴルフ場の営業譲渡により預託金債権は引き継がないが、プレー権のみ引き継ぐケースの場合はどうなるのでしょうか?最初から無額面(プレー会員権)で募集を行った場合は?

 そもそも、入会金が何故、「優先的施設利用権に相当する部分の価額」なのでしょうか。入会金は基本的には事務手数料・証券及びプレート類の製作費・営業費等と私は解釈しておりましたが。

 色々と難しい問題があり会員権業者泣かせです、お願いですから弊社に問合せはしないで下さい。判断するのは所轄の税務署ですから、問合せは税務署か国税庁にして下さいね。 

 ※上記取得費の計算(国税庁)で、利益が出た場合はどうなるんでしょうか?

  (*^_^*)


 ちなみに、今回の改訂に影響を与えたのは「宍戸ヒルズCC」の会員が売却損が出たため確定申告を行うも、更正処分等により過少申告加算税賦課決定となったことから不服を申立て争った裁判での判決である。

 → 宍戸ヒルズCCの株主会員・確定申告でゴルフ会員権取得費を巡って国と裁判

損益通算廃止決定
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