ゴルフ場の倒産・民事再生法・今後の行方は?

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平成16年までの破綻状況

平成16年の法的整理件数は82件(15年は80件)で、
既設ゴルフ場110コース(132コース)    建設・認可4コース(3コース)

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2004年までのゴルフ場倒産件数

倒産件数は87件、前年比3.3%減、負債は前年比13.2%減で3年ぶりの2兆円割れ
〜大手企業の系列ゴルフ場倒産は17件発生、大幅増加〜

帝国データバンクより

 はじめに

 2001年以降急増したゴルフ場経営業者の倒産は、2002年に109件で過去最高を記録、これをピークに減少傾向にあるものの、引き続き高水準で推移していることに変わりはない。2004年も、ゴルフ場経営大手の富士カントリー(株)(愛知県)や有名ゴルフ場「レイクウッドゴルフクラブ」などを運営する湘南観光開発(株)(神奈川県)などが倒産し、話題を呼んだ。

 全国の企業倒産は、2000年以降、負債総額の減少が続いているが、負債総額全体に占めるゴルフ場経営業者の負債額の割合は、2002年=16.0%、2003年=17.2%、2004年=22.2%となっており、近年の大型倒産はゴルフ場経営業者が多くを占めていることが大きな特徴である。

 帝国データバンクでは、2004年(1月〜12月)のゴルフ場経営業者の倒産動向についてまとめた。


 調査結果

昨年1年間のゴルフ場経営業者の倒産件数は87件となり、前年比3.3%の減少となった。負債総額は1兆7569億3500万円となり、前年比13.2%の減少、また過去最高を記録した2002年と比較すると20.0%の減少となった。負債総額が2兆円を割るのは3年ぶりのことである。

 ゴルフ場経営業者の倒産は2004年も高水準で推移しているが、倒産が急増し、超大型倒産も相次いで発生した2002年および2003年と比較すると、倒産件数は徐々にではあるが減少傾向となり、また2004年の負債1000億円を超える大型倒産は、富士カントリー(株)(負債1800億円、愛知県、12月特別清算)と大洋緑化(株)(負債1204億4100万円、東京都、2月更生法)の2件にとどまった。

 また、2004年の同業界の倒産動向における最大の特徴は、大手企業の系列ゴルフ場倒産が17件と大幅に増加したことである(2002年および2003年はそれぞれ5件)。「大京」や「ミサワホーム」などが産業再生機構の支援決定を受けると同時に、ゴルフ場事業からの撤退が決まり、グループのゴルフ場経営会社が法的整理を申請するケースのほか、業績悪化が続くなか親会社からの支援が見込めなくなるケース、06年3月期から本格導入される「減損会計」を控えて処理に至ったものも見受けられた。

平成15年・ゴルフ場の破綻状況
ゴルフ特信より、平成15年12月24日
平成15年法的整理ゴルフ場企業(80社)・ゴルフ場一覧表

 ゴルフ界では日常化してきたゴルフ場の倒産。平成15年に法的整理に入ったゴルフ場企業は80社、負債総額は2兆194億円で、この80社が経営する既設ゴルフ場は132コース(他建設中等3コース)にのぼった。

 前年比では既設コース数で2コース増となったものの、社数で18社減、負債総額で約1兆円減となった。このことなどから、法的整理はピークを過ぎたと判断する専門家もいる。平成3年から15年の法的整理件数は331件、負債総額は10兆6555億円。

15年の特徴も大手グループの倒産。1月に観光日本、2月に日本ゴルフ振興、8月に緑営グループと総武総合開発が再生法を申請、という具合だ。

 この4社に関係する既設ゴルフ場は計58コース(内1コースは法的整理外)を数える。法的整理の中から再生法申請をピックアップすると、15年12月中旬段階で71社(前年67社)、負債総額1兆7855億円(同1兆9909億円)、既設120コース(同98コース)となった。

 14年は、大手のスポーツ振興グループや地産が会社更生法を申請。15年は大手も再生法を選択したため、再生法に比重のかかった申請となっている。なお、15年に閉鎖ないし閉鎖するとしたゴルフ場の報道は、ヤマハのキロロGC、9ホールの熱海GCがあるが、熱海GCには買い手が現れ営業を再開している。

 法的整理はピークを過ぎたが、逆に極端に増加したのは経営交代。既設ゴルフ場数では過去最高の145コースにのぼった。14年は63コースなので、比較すると82コース増、率では実に130%になる。

 特徴は3点ある。法的整理絡みによる経営交代が、全体の84%を占める122コースにものぼったこと。また、残り23コース中には競売による経営交代も14年より3コース減ながら4コース含まれており、いわゆる任意による経営交代は19コースしかなかった。

 もう一つの特徴は145コース中70コース(14年は8コース)が外資の手に委ねられたことだ。ローンスター・グループは地産の16コース、STT開発の11コースを含め36コース、GSグループはスポーツ振興グループの26コースを含め31コースを傘下に収めた。

 最後の特徴は、会員或いは会員有志が経営に乗り出してきたことだ。清川CCの会員は、会社更生手続きにより同CCを傘下にし、岐阜セントフィールドやグランフィールズCC、御宿GC等も会員の一部や会員有志が経営に乗り出した。もっとも大金GCのように、会員が競落した後に、前代表者の不祥事が発覚する例もあった。一部会員主導による経営取得の困難な一面をさらしたともいえる。

平成14年・ゴルフ場の破綻状況
日経産業新聞より、平成14年12月30日

 2002年のゴルフ場の破綻件数と負債金額は過去最高の水準に達した。バブル期に会員募集したゴルフ場が相次いで預託金の返還請求期限を迎えているほか、ゴルフ場本体の収益も悪化しているためだ。2002年のゴルフ場業界を振り返るとともに、2003年を展望した。

 平成14年12月16日。北海道の旭川メモリアルカントリークラブ(旭川市)が旭川地方裁判所に民事再生法の適用を申し立てた。58億円の負債総額はゴルフ場の破綻規模としては小さいが、業界内には波紋が広がりつつある。というのは、同社は2年前、会員から集めた預託金の返還が困難となり、返還の5年延長などを理事会が決議。一部会員が返還訴訟を起こし、札幌高裁は8月に理事会に決議を認める異例の判決を下した経緯がある。

 全国で相次いでいる預託金返還訴訟の大半は訴えられた会社が敗訴してきた。それだけに旭川メモリアルは注目されたが、同社は売上減少が著しく裁判継続を断念した。このケースが象徴するように、預託金など巨額負債を抱えるゴルフ場経営会社の多くは本業の収益も低迷。会員から返還請求を受けると訴訟を恐れて法的整理に踏み切らずを得なくなる。

 帝国データバンクによると2002年に破綻したゴルフ場会社は12月27日までに100社を超え、平成13年(53件)から倍増。負債総額は初めて2兆円を突破した。スポーツ振興やエスティティ開発など複数のこーすを保有する大手の破綻が目立った。

 破綻ゴルフ場の再建役として存在感を高めているのが外資。4922億円の負債を抱えて破綻したエスティティのスポンサーには国内外10社が手を挙げたが、第二次選考に残った数社のうち3社はスポンサーに決まった米ローンスターを含む外資系だった。地産のスポンサーもゴールドマン・サックス、ローンスター、スターウッドの3社に絞られた。 外資が触手を伸ばすのは、法的手続きで債務の大半がカットされれば少ない投資で大きな見返りがあると見るからだ。

 日東興業がゴールドマン・サックスとまとめた再生計画案は、預託金など約5000億円の一般債権額の97.5%前後をカットする内容。2・5%に相当する100億円強に担保付き債権の買収額を加えた数百億円で30コースが手にはいる。こうした外資系流の支援に対し、預託金の大幅カットを余儀なくされる会員から「ハゲタカファンドを儲けさせるだけ」との批判も出ているが、現時点で外資に対抗できる資金を用意できる国内の企業はほとんど無い。

 ミサワリゾート・UFJ銀行、野村証券グループは15年、ゴルフ場を買収するファンドを設立するが、投資規模は約50億円。「(不動産などに)国内で1兆円を追加投資する用意がある」(ロースター)とする外資とは比べようもない。外資系ファンドの多くは買収したゴルフ場を欧米流の経営で建て直し、数年後には第三者に売却するか株式を上場する考え。ただ中には、ゴルフ場を長期保有しようという動きもある。

 高級クラブ運営のCCAインターナショナル(本社・香港)は日本のゴルフ場を買収し、数十年間運営する方針。ディエター・クロスターマン会長は「リーズナブルな値段でゴルフ場を買うチャンスが来た」とみて、英国の著名コース「ブロケット・ホール」などで培った運営ノウハウで収益を高める計画だ。

 2003年は3月末までゴルフ場の倒産が相次ぎそうだ。最大の理由は4月に施行予定の改正会社更生法。民事再生法のように手続きが簡素化されれば、債権者が更生手続きに踏み切る公算が大きい。経営者がクビにならないで済む再生法による「駆け込み破綻」が相次ぐ可能性がある。業界関係者の間には「エスティティほど超大型の倒産はないが、負債1000億円以上の破綻は続く」との見方が強い。

13年秋から次々に強硬手段、ついに本格処理が始まった

 ゴルフ場の倒産が一向に収まらない昨今だが、債権を買い取った整理回収機構(以下RCC)自らが、会社更生法という”強硬手段”に踏み切るケースも目立ってきた。→倒産ゴルフ場は確実に増える

  →民事再生法とは

  →会社更生法と民事再生法の違い

  →平成15年4月施工・改正会社更生法で会員の権利は守られるか?

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