総武都市開発(株)グループが民事再生法を申請

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総武都市開発(株)グループが民事再生法を申請

総武都市開発(株)より、平成19年4月3日

 総武都市開発(株)及び(株)軽井沢森泉は4月3日、東京地裁に民事再生手続き開始の申立てを行い、即日保全命令を受けた。関係ゴルフ場は下記の通りで、名義書き換えは本日より停止したとのこと。

 尚、今後は裁判所の監督の下で「パシフィックゴルフグループ」及び「リゾートトラストグループ」をスポンサー企業として再建を目指すことになる模様。(今後の流れ

ゴルフ場名 所在地 経営会社 スポンサー会社
総武カントリークラブ 千葉県 総武都市開発(株) パシフィックゴルフグループ
スプリングフィルズゴルフクラブ 茨城県
総武グループ週日会員(SGM) 共通会員
新総武グループ週日会員(NSGM) 共通会員
総武総合平日 共通会員
軽井沢森泉ゴルフクラブ 長野県 (株)軽井沢森泉ゴルフクラブ リゾートトラストグループ

下記コースは関係ございません

   ↓↓↓ 

 さて、この度当コースの会員権の名義書き換えを代行しておりました総武都市開発(株)が、4月3日付けにて東京地裁に対して民事再生手続きの申立てを行いました。

 当社は総武都市開発(株)とは独立してクラブ運営をしており、同社との資本関係もなく、回収不能となる債権債務関係もございませんので、当社の運営は何ら影響を受けることはございませんのでご安心下さい。

 なお、総武都市開発(株)の再生手続きにより、表記コース共同の東京事務所を下記の通り、新たに開設し本日から業務を開始致しました。表記各コースの名義書き換えはこちらで受け付け手続きさせて頂きます。

武蔵野ゴルフクラブ(東京都)     経営:(株)武蔵野ゴルフクラブ

中山カントリークラブ(千葉県)    経営:(株)中山カントリークラブ

川越カントリークラブ(埼玉県)    経営:(株)川越カントリークラブ

 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7F
    TEL:03-6202-7446
    FAX:03-6202-7676

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ゴルフ場経営・総武都市開発(株)など2社が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成19年4月3日

 総武都市開発(株)(資本金1億円、江東区木場1‐4‐12、登記面=千代田区神田錦町3‐13‐7、代表小宮山義孝氏、従業員322名)と同社の100%出資子会社の(株)軽井沢森泉ゴルフクラブ(資本金1000万円、江東区木場1‐4‐12、登記面=長野県北佐久郡御代田町大字茂沢字森泉371‐300、代表武藤啓二氏、従業員16名)の2社は、4月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は総武都市開発(株)が船橋茂紀弁護士(東京都千代田区丸の内1‐3‐1、電話03‐5219‐5634)で、(株)軽井沢森泉ゴルフクラブが高木裕康弁護士(東京都千代田区丸の内1‐4‐2、電話03‐3213‐1081)。監督委員は2社ともに腰塚和男弁護士(千代田区神田須田町1‐13‐8、電話03‐3254‐6788)。

 総武都市開発(株)は、1959年(昭和34年)12月にゴルフ場経営を目的として設立された。

 64年に「総武カントリークラブ」(総武コース=千葉県印西市、印旛コース=千葉県印旛郡、北コース=千葉県印旛郡)をオープン、さらに87年7月には「スプリングフィルズゴルフクラブ」(茨城県真壁郡)をオープンするほか、複数のグループ会社でゴルフ場の運営を手がけていた。

当社直営の「総武カントリークラブ」は都心からのアクセスも良く、過去には男子プロゴルフトーナメントのサントリーオープンが開催されるなど知名度を有し、また「スプリングフィルズゴルフクラブ」も名門コースとして知られ、92年10月期には年収入高約66億1300万円を計上していた。

 バブル崩壊後も根強い人気を有していたが、法人需要や個人消費の落ち込みから客単価は下落、2001年10月期の年収入高は約36億円に減少していた。この間の97年に預託金償還期限が到来、一部現金で返還したものの、残りについては期間延長を行うなどしていた。

その後、2006年10月期も年収入高は約29億6000万円にとどまるなど競合激化などで業績が低迷、こうしたなか今年3月に再び預託金の償還期限が到来、返還請求が多発し対応が困難となったことで今回の措置となった。

(株)軽井沢森泉ゴルフクラブは、1983年(昭和58年)11月に設立した。95年7月に「軽井沢森泉ゴルフクラブ」(長野県北佐久郡、18ホール)をオープンし、戦略的な本格コースとして知られていた。

 2005年12月期には年収入高約2億3400万円を計上していたが、欠損計上と借入過多から余裕に乏しく、総武都市開発の支援を得て運営してきたが、連鎖する形となった。

 負債は総武都市開発(株)が約386億円、(株)軽井沢森泉ゴルフクラブが約154億円で2社合計では540億円。

 ▼ 関連記事

 同グループが所有していたグアム島の「CC・オブ・ザ・パシフィック」は3月までに売却していた。

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総武都市開発(株)・民事再生法申請〜今後の流れ
総武都市開発より

 4月3日 民事再生申立:保全処分命令の発令、監督委員の選任

 4月7日〜9日 債権者説明会開催

 4月9日 開始決定(予定)

 5月10日 再生債権の届出期限(予定)

 6月11日 財産評定書・財産目録・貸借対照表等の作成・提出(予定)

 6月11日 認否書の提出期限(予定)

 再生再建の一般調査期間

 6月21日 再生計画案の提出(予定)

 6月27日 監督委員の意見書の提出、債権者集会招集決定(予定)

 8月17日 債権者集会における決議、裁判所による認可または不認可の決定(予定)

 9月中旬頃 認可決定確定(予定)

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一部会員が「総武CCを守る会」を発足し会社更生法を申立てる動き、
対し民事再生申立の弁護団は再生計画案の内容を会員に送付
椿ゴルフ情報入手、平成19年6月5日
総武都市開発株式会社代理人
弁護士 船橋茂紀 他7名

 「総武CCを守る会」と称する一部会員が会社更生法の申立をする動きが出てきたようで、これに対して民事再生の弁護団(船橋茂紀弁護士他)は守る会に対して質問状を送付、また会員に対しては再生計画案の内容を書面で送付し、賛同を呼びかけたことが明らかになった。

書面の挨拶文は、

 総武都市開発(株)は現在、民事再生申立により手続き中ですが、その流れの中で会員様(債権者様)に民事再生に賛同頂くため送付した書類です。

 一部の会員が「総武CCを守る会」を発足し、会社更生を申し立てる動きがあるため、弊社の進める民事再生を詳しく説明した書類です。「総武CCを守る会」の会員にはスポンサーがPGPで外資のため、パブリック化するとの誤解があるようです。

 民事再生では名義書換が今年中に開始される予定で、プレー権についても詳細な約束が出来ており、パブリック化といった恐れは無いといえます。

 会社更生法になると、名義書換停止期間が長期にわたることが予測されますし、プレー権等権利の引き継ぎや新スポンサーも不明で会員権相場に悪影響が出ることが懸念されます。

 「重要事項のお知らせ」はハガキで、「ご連絡」を封書で「アンケート」を同封する形で6月6日に会員全員に送っています。御社顧客にてお問い合せのある場合、「アンケート」にて民事再生に賛同頂けるようお願いをいたします。

「重要事項の亜知らせ」

 冠省、私達は「総武カントリークラブ」ゴルフ場と「スプリングフィルズゴルフクラブ」ゴルフ場を所有する総武都市開発(株)の民事再生の申立の弁護団です。この度の民事再生の申立に当たっては多大なるご心配とご迷惑をおかけ致しましたことについてお詫び申し上げます。

 この度、「総武CCを守る会」と称する一部の会員において会社更生の申立をする動きがあります。私達弁護団においては、6月21日の再生計画案の提出に向けて急ピッチに作業を進めているところでございます。

 しかし、この会社更生申立のよって「会員様の権利を守るための17項目」が無効となってしまい、二次被害が生じる危険性が極めて高いと考え、憂慮しているところでございます。

 7月初旬には、民事再生計画案が議決票とともに皆様に郵送されることになりますので、それをご一読戴いてからご判断を賜りたくお願い申し上げます。

 会社更生申立に対しましては、反対又は民事再生計画案が配布されるまで判断を留保なされますように(既に「賛成」と回答なされた方は是非とも「撤回」なされますように)お願い申し上げます。

 会員の皆様におかれましては、賢明なるご判断を賜りたく、本日付けで郵送した封筒内の「ご連絡」をご高覧頂きたくお願い申し上げる次第でございます。

ご連絡

 1 会社更生では会員様のプレー権がどう扱われるかは不明です
 2 民事再生による場合には会員様のプレー権は確実に保護されます
 3 民事再生手続きにおいても経営責任の追及は可能です
 4 再生計画説明会の開催について

 ※各内容に関しては省略(椿ゴルフ)

(追伸)

 「総武CCを守る会」の代表世話人である内田勝啓氏に対しては、平成19年5月19日付けで、文書をもって次の通り質問をしております。しかしながら、未だに何らの回答も頂いておりません。十分な議論もなく、一方的な会社更生の申立に対しては多少の憤りを感じざるを得ません。

 ※質問事項は、@〜H項目、内容に関しては省略

会員様の権利を守るための17項目

@ 「総武カントリークラブ」の会員、「スプリングフィルズゴルフクラブ」の会員並びに総武グループ週日

   会員(SGM会員)・新総武グループ週日会員(NSGM会員)・総合平日会員及び追加平日会
   員のうち、退会を選択しなかった「継続会員」については、そのプレー権を保護すること。

A 「総武カントリークラブ」については、PGグループが採用している「P−CAP」を適用しないこと。

B 予約・メンバーフィ・運営等において会員の優先的利用権を尊重すること。具体的には、現在水準の
   高客単価の維持に努め、研修会の存続・倶楽部対抗に対する資金的援助の継続・クラブ競技運営
   (スタート時間、枠等)の継続、ハーフターンの待ち時間1時間以内を目処とする入場者数制限など
   現水準を維持すること。

C JGA(財団法人日本ゴルフ会)とKGA(関東ゴルフ連盟)の加盟を継続すること。

D SGM・NSGMの共通会員制度を存続されること。

E SGMサービスセンターを存続させ従前の担当者の担当を継続させること。

F 現行の共通会員制度(SGM会員・NSGM会員)を維持すること。

G Fの義務の履行の確保のために、「SGMサービスセンター」を存続させ、現在の担当者の担当を
   継続させる。

 なお、SGM会員及びNSGM会員に関して再生債務者と契約を締結していた「中山CC」を経営する

 (株)中山カントリークラブ・「武蔵野GC」を経営する(株)武蔵野ゴルフクラブ及び「川越CC」を経営する
 (株)川越カントリークラブとの間では次の通り約定されている。

  :SGM会員とNSGM会員のプレースタート枠によるプレー利用員数が次の通りである。

@ 「中山CC」及び「武蔵野GC」については、月曜日から金曜日までの、祭日・同コースの定休日
  及び同コースの定める利用制限日を除いて、原則として1営業日当たり10組40名。
  但し同伴ビジター人数を含む

A 「川越CC」については、月曜日から金曜日までの、祭日・同コースの定休日及び同コースの定

   める利用制限日を除いて、原則として1営業日当たり15組(60名。但し同伴ビジター人数を含む)

 :現在のSGM会員及びNSGM会員の会員数を超えて追加募集を行えないこと
   (補充募集しかできない)

 :SGM会員について行われていた「高齢者の書替優遇措置」についての申込期限を本再生計画
   認可決定確定後1ヶ月までとし、現在同措置を選択している者及び同期限までに同措置を選択し
   た者については「高齢者の書替優遇措置」を維持すること。

H 現行の総合平日会員制度及び現行の追加平日会員制度を維持すること。
   ☆ F、G、Hが確約されております。共通会員制度は保護されます。

I 予約・メンバーフィ等において会員様の優先的利用権を尊重すること。 

J 会員権の譲渡、相続による名義書換についての会員様の権利を維持すること。

K 会員様の最終正会員予定数は1ホール当たり80名程度とすること。

L 会員様の年会費は、当面の間、現状の金額を増額しないこと。

M 会員様の名義書換料は、当面の間、現状の金額を増額しないこと。

N 弊社が預託金償還対策として従前行っていた会員権分割等の提案を一定期限まで維持すること。
  総合平日・追加平日会員の権利を維持すること。

O 「スプリングフィルズゴルフクラブ」についての同伴者優待は、現行通りとする。(中略)

※以下、Pは省略

 ・・・・等。その他5月30日に行われた「総武カントリークラブ理事・分科委員長・PGP面談議事録」が添付され、計16ページを会員に郵送し、民事再生法計画案の可決を要請した模様。

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総武都市開発(株)・総武CC会員らが会社更生手続き開始を申立て
平成19年6月18日

 『 一部会員が「総武CCを守る会」を発足し会社更生法を申立てる動き 』と報じたが、6月7日に総武CCの会員を中心に組織された「名称変更=総武・スプリングフィルズ・G週日会員を守る会」(内田勝啓代表世話人、TEL:03-3288-1055)は、総武都市開発(株)の会社更生法適用を東京地裁へ申請し、11日に会員説明会を開き経緯を説明したことが分かった。

 申請代理人は三村籐明弁護士で、同地裁は同日調査命令を下し、調査委員に長谷川宅司弁護士を選任した。会員説明会(約400名が参加)では、5千名強の会員中約1300名が守る会に賛同したことを報告し、民事再生手続きの問題点を、下記の2点を挙げた。

  @ 経営責任が明確でなく再生手続きが不明朗、

  A PGグループの選定方法が不透明で、債権者の93%を占める会員の声が反映されてない、

 また、総武都市開発が保有していた(株)中山カントリークラブの株式(20%)やグアム島のCC・オブ・ザ・パシフィックを保有する子会社の株式売却などの詳細が明確でないとし、「詐害行為も考えられる」と三村弁護士は述べたという。

 また、「PGグループは”総武CCをフラッグシップコースにする”と言うが、17項目の約束事は会員にとっは当たり前の内容で、母体のローンスターは投資会社で集客最優先になり、総武CCはパブリック化され、会員権相場は下落する」と付け加えた。

 一方、守る会の動きに対して会社側は「公正申立にかかわらず再生手続きは何らの問題なく進行する」、「17項目で会員の権利が保護される」などと記した内容の説明文や資料を6月12日付けでマスコミに配布した。

 それによると、再生計画案の提出日は6月21日で、8月中旬には債権者集会が開催される予定としている。また、7月上旬には、再生計画案等の説明会を開催すると語っている。

 急速に会員の声が高まっているだけに、総武都市開発の再建は波乱含みの様相になっている。仮に守る会側の公正手続きに開始決定が下りれば、更正管財人の手腕にもよるが、会員の意見を重視する再建策を提出する可能性もある。

 一方で、スポンサーを公募するなどとなれば、経営や投資等でゴルフ場事業に新規参入した国内の新興勢力はもとより、海外資本も大いに興味をそそる”物件”となるだけに、今後の推移が注目される。

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総武都市開発、PGグループ支援の再生計画案を配布
平成19年7月6日

 民事再生手続中で総武CC及びスプリングフィルズGCの経営会社・総武都市開発(株)(小宮山義孝社長、)は、自主再建を断念し、スポンサーを模索した中で、一番条件の良かったパシフィックゴルフ(PG)グループをスポンサーとした再生計画案を、7月2日付けで会員を含む一般債権者へ配布したことが判明した。

 計画案の主な内容は平成19年6月5日既報で総武都市開発の弁護団(船橋茂紀弁護士他)が会員に宛てた書面通りで、計画案の骨子は、

 総武都市開発は再生計画決定確定後1〜3ヶ月の間に、ゴルフ場事業(継続会員のプレー権と新預託金債務含む)を新設会社の「総武カントリークラブ(株)」(草深多計志代表、東京都港区愛宕2-5-1)に新設分割し、新設会社の全株式をPGグループのパシフィックゴルフプロパティーズへ売却し、総武都市開発は会社分割後に解散・精算するもの。

 同開発は株式売却代金や手持ち資金、その他の資産売却代金から、労働債権・公租公課等を控除した約65億円(予定)を債権者への弁済に充てるとしている。

 会員及び一般債権者への弁済条件は、

  ・退会会員を含む一般債権者は弁済率が21%(認可決定確定日から3ヶ月以内に一括弁済

  ・継続会員はカット後の23%が新預託金(10年据置)

 その他、17項目は前述通りとなっている。

 PGグループでは2クラブのグレードアップを図るため、コース改造・改修、総武CCのクラブハウス建設などの設備投資を行う。投資額は5年計で約37億円の予定。

 ちなみに、確定再生債権者総数は5157名、再生債権総額は301億1159万8841円。

 尚、再生計画案の賛否を問う債権者集会(8月14日締切りの書面投票と併用)は、8月22日に東京地裁の債権者等集会場で開かれる。

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総武都市開発(株)・会員説明会で預託金の使途等を報告
平成19年7月10日

 民事再生手続中の総武都市開発(株)は、会員等に配布した再生計画案等の説明会を総武CC及びスプリングフィルズGCのクラブ別に分けて7月7日に千葉県の市川市文化会館で、総武グループの週日会員向けを午後2時から、総武CC会員(200名弱が参加)向けを午後6時から開催したという。

 会員組織・「総武・SFG・G週日守る会」の会員30〜40名が、入口で計画案に反対するよう呼びかけるチラシを配布したが、チラシには”上場企業を含む国内企業がスポンサーを希望”と書かれていたようで、同会の代理人・三村弁護士によると、3社から申し入れがあったらしい。

 会員説明会では、船橋弁護士がこれまでの経緯や計画案の内容について説明し、小宮山義孝社長からは、「私が資産隠蔽をしていることはない、監督委員の意見書にも記載されている。更正法では時間がかかり、何処がスポンサーになるかも不明」などの話があったという。

質疑応答での主な内容

総武CCの追加募集(昭和62年募集)で集めた預託金240億円の使途について

 営業収益120億円、資産売却90億円を含め計450億円の収入の内、預託金返還で120億円(据置延長時に一部返還等)、長野県のアルパインCGC(現・シャトレーゼCC)の開発で110億円、軽井沢森泉GC(同)で112億円、軽井沢の別荘開発に50億円、グアム島のゴルフ場・別荘開発等に31億円等を投下した。

PGグループに関して「金のやり取りが分からない」について

 PGPは79億円(担保付債権)を銀行から今年に入って取得し、その内の67億円は弁済、12億円は放棄してもらう。また、新会社・総武CC(株)の取得代金120億1000万円を弁済資金に充てる。ゴルフ場以外の資産が早期売却できれば、1%程度の追加配当を全員に現金で弁済する。

 守る会の更正法を申請に関して船橋弁護士は、選任された更正法の調査委員(長谷川宅司弁護士)の調査結果が「8月7日に東京地裁に提出される」と報告。

 総武都市開発の債権者集会は8月22日なので、その報告で会社に不正経理や不法行為が指摘された場合は、速やかに更正法に切り替わるともみられるが、再生法の監督委員は意見書で「違反行為は認められなjかった」と報告しており、これを覆すだけの事実がなければ、再生計画案は債権者集会の場で賛否を諮ることになるとみられる。

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総武都市開発(株)・東京地裁は更生法適用判断は先送りの様相
平成19年8月15日

 PG(PGGIH)グループをスポンサーに迎え再建を図る民事再生法に対し、会員組織の守る会が会社更正法で対決している総武都市開発(株)だが、東京地裁は民事再生手続きを先行させて債権者の賛否を問い、再生計画案が可決すれば再生計画により再建を図る方向にあることが判明した。

 同地裁は当初、更生法に基づく調査報告書の提出期限を8月7日としていたが、再生計画案の賛否を問う債権者集会が開かれる8月22日の1ヵ月半後、10月5日に報告書を提出すべき期間の終期を変更する決定を8月3日に下したという。

 よって、報告書提出前に再生計画案が可決し認可決定確定になる可能性も出てきた訳で、再生計画での再建が濃厚になったと言える。勿論、否決されれば報告書に基づき更生法の適用が妥当かどうかを判断することになる。

 ちなみに、内容は明らかではないが調査報告書の提出期限を延長したというものの、長谷川調査委員からそれに替わる“中間報告”が裁判所に提出されたようで、再生手続きの続行を事実上認める報告になっているようだ。

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総武CC等経営の総武都市開発(株)・再生計画案が可決
平成19年8月25日

 会社側の民事再生法と会員組織の「守る会」の会社更生法で対立している、総武都市開発(株)の再生計画案の賛否を問う債権者集会が、8月22日に東京地裁で開催され、出席債権者数4137名中2172名(52・5%)、議決権総額58・2%の過半数の賛成で可決、一両日中に同地裁から認可決定が下されることになり、守る会の会社更生法が適用される可能性が低くなったことが判明した。

 再生計画案は平成19年7月6日既報通りで、総武都市開発は会社分割を行い、ゴルフ場事業を新設会社の「総武カントリークラブ(株)」(草深多計志代表)に引き渡し、その新設会社の全株式をPGグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)へ売却し、総武都市開発は会社分割後に解散・精算するもの。

 退会及び一般債権者の弁済率は21%で、継続会員は23%が新預託金(10年据置)になりプレー権は継承される。

 「総武・スプリングフィルズ・G週日会員を守る会」は、再生計画案が可決したことを受けて、報道関係者にFAXで、同会のホームページも”お礼”と題して可決を伝え、「PGPが約束した18項目を将来もきちんと守り、メンバーを愛するゴルフ場となることを見守り続けたい」と報告。

 しかし、同会の更正法適用申請は取り下げず、再生計画認可決定についても即時抗告を行う考えもあるとしている。

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総武都市開発(株)の再生計画認可決定を不服として即時抗告
平成19年9月26日

 8月22日に総武都市開発(株)の再生計画案が可決され、翌日に東京地裁から認可決定を受け、会員で組織した「守る会」の会社更生法が適用される可能性は低くなった旨を報告したが、「守る会」の会員ら(個人12名、法人2社)は、「再生計画認可決定」を不服として、9月14日に東京高裁に大して即時抗告を申し立てたことが判明した。

 具体的な申立理由は明らかになっていないが、申立から14日以内に提出する申立理由書には記載されるという。申立代理人は三村藤明弁護士他。

 即時抗告申立書では、「(東京地裁が)平成19年8月23日になした再生計画認可決定は全部不服であるから即時抗告をなす」とし、抗告の趣旨は”原決定を取り消す。本件再生計画を認可しない。との決定を求める”としている。

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総武CC(千葉県)・守る会が即時抗告理由書を提出
平成19年10月12日

 会員で組織した「守る会」が9月14日に即時抗告を申し立てていたが、9月28日付けで東京高裁に提出した即時抗告理由書の内容がこのほど判明した。既報通り守る会は、総武都市開発(株)の再建を会社更生法で行うべきと主張しているもの。


 その理由書で下記の5点を挙げ、地裁の認可決定を取り下げるように求めている。

  @ スポンサー選定の不透明性、

    ローンスター系列のPGGIHをスポンサーとして決定した、プレパッケージ型の申立だが、「他にど
    んな企業と、どう交渉をしたのかなど詳しい説明を会員債権者にすべき」と指摘。

    ”中山CCや川越CCの株式を申立前の平成18年10月に足立産業に譲渡した”、”スポンサー契
    約に際し、三井住友銀行、栄振興の担保を抹消する条件を付けた”・・・・ことに対して「会員の多
    くは、疑問をもった」と報告。

  A 議決権行使に際しての違法性

    ”(当初)代理人による投票であっても委任状は不要としていたが、地裁は7月17日の送付文書
    で委任状が必要と変更した。事後的な投票方法の変更は理由がなく、再生手続きに反対する
    会員の議決権代理行使を困難にするものであるから違法”。

  B 別除権評価の不当性、

    負債総額200億円以上になっても会計監査人の選任を怠っていたことや別除権債権を67億2000
    万円と不当に評価(異なる評価方法では52億4500万円と指摘)で、一般債権者への弁済原資が
    減少した。

  C 虚偽説明をして、計画案に反対する会員債権者を誤導した、

    再生債務者(総武都市開発)は”議決票に賛成、反対の丸を付けないと反対扱いとなる”との説明
    を行っているが頭数(人数)では除外される(反対票にはならない)ので虚偽の説明があったとして
    いる。

  D ゴルフ場毎に性格が異なり、同一スポンサーによる一体再生計画は”再生債権者の利益に
    反する、


 尚、更正法を適用するかどうかの調査報告書の内容が判明、即時抗告への高裁判断にもよるが、「更正法を棄却」との意見を述べているので下記に掲載する。

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総武都市開発・更生手続開始の是非で調査報告書を提出
平成19年10月15日

 平成19年10月12日既報の総武都市開発(株)の民事再生法申請で、東京地裁から調査委員として選任された長谷川宅司弁護士が、10月5日付けで提出した調査報告書の内容が判明した。

 結論を言えば、民事再生計画案が認可決定となっていることもあり、「更正申立を棄却すべき」としているが、「その決定時期については即時抗告の結論が出て再生計画認可決定が確定するまで待つべし」とし、加えて「認可決定が取り消された場合には、更生手続を開始すべき」となっている。

 結論に至る前に、中間報告書(8月7日提出)の要約を述べ、残された問題点を3点挙げている。

  @ 再生手続きと更生手続のどちらを適用すれば、会員債権者にとって有利となるのか、

    再生計画案に過半数の会員が賛成したこともあり、「(会員債権者は)再生計画に従って弁済を受
    けたいということ」と判断し、加えて「更生手続を開始することは、多額の費用や期間を必要とする」
    と指摘し、即時抗告の問題も残るが、「再生手続きを進めるのが妥当」としている。

  A 妥当な担保権評価額はいくらか、

    更生手続では評価額が低くなる可能性があり、その場合は会員債権者に有利になる(=弁済率が
    高くなる)と指摘するものの、「(PGグループの)支援額以上を拠出するスポンサーが現れるか否か
    不確実である」とし、最終的には(民事再生手続きでの評価額は)会員債権者の意向によって判断
    される」(つまり、再生計画案に賛成か否かで判断される)としている。

  B 会社役員の責任を追及できるか、

    調査が困難であるとした上で、「再生手続きにも役員の責任を追及できる手続がある」などとして、
    前記の結論になっている。

 以上により、総武都市開発(株)が民事再生手続きで再建されるか否かは、即時抗告に対する高裁の判断に委ねられたことになった。

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総武都市開発が事務所移転・中山CCから離れる
平成19年10月29日

 総武CC、スプリングフィルズGCの経営会社・経営総武都市開発(株)は、10月22日に本社事務所を下記に移転したことが判明した。

 同社は、これまで中山CC、武蔵野GC、川越CCを経営する各社と同じビル(東京都江東区木場1-4-12 名古路木場ビル)に事務所を構えていたが、今回の再生手続きで同社がPGグループ入りする予定であることから、移転することになったという。

 新住所
 〒135-0042
 東京都江東区木場2-21-2 加島ビル201号
 TEL:03-5646-2217 FAX:03-5646-2218

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総武都市開発(株)・東京高裁が再生計画認可に対する即時抗告を棄却
平成20年4月2日

 昨年8月22日に開かれた債権者集会で、PGMグループをスポンサーとした再生計画案が可決し、翌23日に東京地裁から認可決定を受けた総武都市開発(株)だが、東京高裁は3月28日、会員側が申し立てた即時抗告(平成19年9月14日に申立)を棄却する決定を下したことが分かった。


 守る会は抗告理由として下記の5点を主張していた。

 @ スポンサー選定の不透明性、
 A 議決権行使に際しての違法性、
 B 別除権評価の不当性、
 C 虚偽説明をして、計画案に反対する会員債権者を誤導した、
 D 各ゴルフ場で性格が違い、同一スポンサーによる一体再生計画は”再生債権者の利益に反する”


 東京高裁は、下記の判断により抗告を棄却した。

 手続きに関しては、”投票手続きの運用を委任状が必要な方法に改めたのは合理的”、”再生債務者が各再生債権者に再生計画案に賛成するように働き掛けることほ何ら違法ではない”、「役員に違法行為があった」との主張に対しては”裏付けるに足りる事実は認められない”とした。

 Bに関しては、

 「弁済額の算出には疑問もあるが、弁済率は合理的裁量の範囲を逸脱し不当に低いとは言えない」

 Dに関しては、

 『 総武CCの会員の約3分の2以上が計画案に反対し、再生法174条2項4号の「再生債権者の一般の
 利益に反するとき」に該当すると主張するが、再生計画の決議において再生債権者を平等に扱うこと
 はむしろ法の主旨に合致する 』。


 これを受けて守寸る会側は一連の活動を収束する方向にあるようで、PGMグループ主導の再生計画で両ゴルフ場のの再建がほぼ確実になったと言える。

 ちなみに、会員等への弁済条件は、

 ・退会会員は頂託金の21%が再生計画認可決定確定日から3カ月以内に一括弁済

 ・継続会員は77%カット後の23%が新預託金(10年据置き)

 今回の即時抗告棄却決定を受け、総武都市開発(株)は、退会・継続に関する手続きについて会員に案内文を送付したという。

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総武都市開発(株)・再生計画案が認可決定しPGMグループ入りが確定
平成20年4月9日

 『 東京高裁は3月28日、会員側が申し立てた即時抗告を棄却する決定を下した 』と報じたが、これを受け総武カントリークラブスプリングフィルズゴルフクラブの経営会社・総武都市開発(株)は、4月1日付けで東京地裁から再生計画認可決定確定を受けたことが判明した。

 これにより、同社のPGMグループ入りが確定し、再生計画案通りに再建が進められることが決定したことから、退会会員の事務手続きを開始する。継続希望の会員は、平成19年度までの未納年会費がなければ、自動的に継続会員となるので、手続きは不要という。

 ただし、末納年会費がる継続希望の会員は、4月1日の認可決定確定日から1カ月以内に未納年会費を振り込まなければ退会会員扱いとなるため、注意するよう呼び掛けている。

 既報通り、継続会員に新証券(預託金の23%、10年据置)が発行されるが、追加募集(昭和62年)で発行した額面4300万円の会員権は2分割が可能で、1口を継続にし残り1口を退会とすることも可能になっている。

 退会会員(1ヶ月以内に届出要)には預託金の21%が確定の日から3カ月以内に一括弁済される。

 計画では、会社分割は6月までに実施し、ゴルフ場事業を新設会社の「総武力ントリークラブ(株)」(草深多計志代表、東京都港区愛宕2-5-1)に承継させ、同社の全株式をPGMグループのパシフイックゴルフブロパティーズが取得する予定で、その後に総武都市開発は解敏し、残余財産か出た場合は追加弁済する。

 尚、PGMグループは両クラブのグレードアップを図るため、コース改造・改修、総武CCのクラブハウス建設などの設備投資を行う。投資額は5年計で約37億円の予定。

 名義書換再開は6月以降になるが、早期実施予定という。

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東京地裁、総武都市開発への更生手続申立を棄却
平成20年5月20日

 会員組織の「守る会」が昨年6月、総武CCスプリングフィルズGCを経営する総武都市開発(株)に会社更生手続開始の申立てを行っていたが、5月15日に東京地裁(難波孝一裁判長)はその申立てを棄却する決定を下したことが判明した。

 既報通り、今年4月1日付けで再生計画認可決定確定を受けていることから、更生法の申立ては棄却されるとみられていたが、推測通り棄却決定を受け再生計画に沿った再建がスムーズに進行できる見込みとなった。

 更生手続きの申立てを棄却した決定文では、再生手続きに至った経緯や同社の財産状況、再生計画案の内容、再生計画案の決議結果などに触れた上で、更生手続きの申立理由について判断し、個別申立理由に関しては、


 ・再生手続きによるスポンサーの選定過程に不当牲があったについて、

  「複数の候補者に対して資料が提出され、競争状態で行われたと考えられる」、
  「メインパンク・三井住友銀行も選定手続きに関与し、結果を承諾していると考えられる」とし、
  「明らかな不当性があったとは認められない」と判断。

 ・再生計画案は会員にとって有利であるか否かについて、

  「更生手続きでPGPと同水準以上の支援金を拠出するスポンサーが現われるとは、必ずしも
   確実にいえない」とした。

 ・再生法申請前に関連会社に借入金を返済した、グアムのゴルフ場を売却したことについて、

  「問題のあるものとは認められない」とした。

 ・役員の責任について、

  「再生手続きに委ねられている」と判断。

 ・加えて、

  「会員の多数の意向が、再生計画に従った弁済を受けることを希望している」、
  「再生手続きによことが債権者の一般の利益に適合するものと認められる」と判断。


 として更生手続きの申立てを棄却した。

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PGMグループ、6月2日付けで総武の4コースの取得表明
平成20年6月6日

 6月2日、PGMグループ(草深多計志社長)は記者説明会を行い、総武都市開発(株)の会社分割で新設された総武力ントリークラブ(株)の全株式を、総武都市開発からPGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ (PGP、草深社長)が同日付けで取得(取得価格は未公表)し、総武CCの3コースとスプリングフィルズGCを傘下に収めたことや今後の経営・運営方針などの発表を行ったという。

 草深社長は、

  @ PGMグループをスポンサーとした再生計画案は否決こそされなかったが、債権者数では
    賛成率が52・5%にとどまった、

  A 会員から会社更生法の適用申立てがあった、

  B 再生案可決に反対派から即時抗告などがあった、

 ことから、「これほど取得に苦しんだ案件はなく、小宮山社長から話があったのは昨年の2月1日で、その日から銀行が所有する総武都市開発の債権を1カ月で取得しなければいけないため、それにも苦労した」と語っていたという。

 今後の経営・運営については、「これまでの伝統を承継して運営する」と強調し、約37億円の設備投資を行い、コースの散水設備の整備、総武CC総武コースのクラブハウスの建替えを計画(着工時期については、会員との調整や建築許認可の問題もあり明言を避けた)。

 ちなみに、継続会員は総武CC会員3890名、SGM会員544名、スプリングフイルズGC会員436名で、計870名。確定会員数は5157名なので、反対派の会員の多くも継続を望んだ。新会員権証書を発行は今年7月頃で、今年秋には名義書換えを再開する予定という。

 尚、名変料・年会費は再生計画の基本方針で定めた18項目中の14、15項目にある”3年間は増額しない”が適用され従来通りで変更はしない。

    ↓↓↓

 平成20年8月5日より名義書換再開

    ↓↓↓

 平成20年12月、総武都市開発(株)は追加配当を終え年内に会社清算結了へ

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軽井沢森泉GC(長野県)リゾートトラスト支援の再生計画案
平成19年7月9日

 『 総武都市開発(株)と同社の100%出資子会社で「軽井沢森泉ゴルフクラブ」の経営会社・(株)軽井沢森泉ゴルフクラブ(資本金1000万円、江東区木場1‐4‐12、登記面=長野県北佐久郡御代田町大字茂沢字森泉371‐300、代表武藤啓二氏)の2社は、今年4月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた 』と報じたが、

 (株)軽井沢森泉ゴルフクラブの申請代理人:高木裕康弁護士、TEL03-3213-1081)は、上記既報通り、国内で10コースを経営する上場のリゾートトラスト(株)をスポンサーに迎え再生する再生計画案を、会員を含む一般債権者に配布したことが判明した。

 リゾートトラストは(株)軽井沢森泉ゴルフクラブの全株式を取得するのに加え、再生計画認可決定確定後に(株)軽井沢森泉ゴルフクラブを吸収合併して、会員や地主等に対し直接義務を負うことも検討している。


 会員及び一般債権者への弁済条件等は、

  ・スポンサーから増資または借入により弁済原資を調達し、債権額の4・4492559%を弁済する。

  ・退会会員は、4・4492559%を再生計画認可決定確定日から2ヶ月以内に一括弁済
   (平成18年度以前の未納年会費があるときは、年会費相当額を相殺控除した残額)

  ・継続会員は、4・4492559%が新預託金(10年据置)

  ・確定再生債権者数209名、再生債権総額153億4304万9617円


 ちなみに、リゾートトラストの国内経営ゴルフ場数は今年3月に民事再生法を申請した松名CC(愛知県、三井物産系列)のスポンサーに内定し、軽井沢森泉GCを含め12ヶ所になる。

 尚、再生計画案の賛否を問う債権者集会は、8月14日に東京地裁で開催される予定。
軽井沢森泉GC(長野県)・再生計画案が可決し認可決定
平成19年8月24日

 民事再生手続中で軽井沢森泉ゴルフクラブの経営会社・(株)軽井沢森泉ゴルフクラブの債権者集会が、既報通り8月14日に開かれ、出席債権者数184名中169名(91・.85%)、議決権総額98・42%の賛成多数で再生計画案を可決、同日東京地裁から認可決定を受けたことが分かった。

 同GCのスポンサーは、東証一部上場リゾートトラスト(株)で、同社が(株)軽井沢森泉GCの全株式を取得するのに加え、認可決定確定後に(株)軽井沢森泉GCを吸収合併して、会員や地主等に対し直接義務を負うという。

 会員等の弁済条件も前述通りとなっている。

    ↓↓↓ 平成20年4月12日から

 新名称「グランディ軽井沢ゴルフクラブ」で営業

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