「総武CCを守る会」と称する一部会員が会社更生法の申立をする動きが出てきたようで、これに対して民事再生の弁護団(船橋茂紀弁護士他)は守る会に対して質問状を送付、また会員に対しては再生計画案の内容を書面で送付し、賛同を呼びかけたことが明らかになった。
書面の挨拶文は、
総武都市開発(株)は現在、民事再生申立により手続き中ですが、その流れの中で会員様(債権者様)に民事再生に賛同頂くため送付した書類です。
一部の会員が「総武CCを守る会」を発足し、会社更生を申し立てる動きがあるため、弊社の進める民事再生を詳しく説明した書類です。「総武CCを守る会」の会員にはスポンサーがPGPで外資のため、パブリック化するとの誤解があるようです。
民事再生では名義書換が今年中に開始される予定で、プレー権についても詳細な約束が出来ており、パブリック化といった恐れは無いといえます。
会社更生法になると、名義書換停止期間が長期にわたることが予測されますし、プレー権等権利の引き継ぎや新スポンサーも不明で会員権相場に悪影響が出ることが懸念されます。
「重要事項のお知らせ」はハガキで、「ご連絡」を封書で「アンケート」を同封する形で6月6日に会員全員に送っています。御社顧客にてお問い合せのある場合、「アンケート」にて民事再生に賛同頂けるようお願いをいたします。
「重要事項の亜知らせ」
冠省、私達は「総武カントリークラブ」ゴルフ場と「スプリングフィルズゴルフクラブ」ゴルフ場を所有する総武都市開発(株)の民事再生の申立の弁護団です。この度の民事再生の申立に当たっては多大なるご心配とご迷惑をおかけ致しましたことについてお詫び申し上げます。
この度、「総武CCを守る会」と称する一部の会員において会社更生の申立をする動きがあります。私達弁護団においては、6月21日の再生計画案の提出に向けて急ピッチに作業を進めているところでございます。
しかし、この会社更生申立のよって「会員様の権利を守るための17項目」が無効となってしまい、二次被害が生じる危険性が極めて高いと考え、憂慮しているところでございます。
7月初旬には、民事再生計画案が議決票とともに皆様に郵送されることになりますので、それをご一読戴いてからご判断を賜りたくお願い申し上げます。
会社更生申立に対しましては、反対又は民事再生計画案が配布されるまで判断を留保なされますように(既に「賛成」と回答なされた方は是非とも「撤回」なされますように)お願い申し上げます。
会員の皆様におかれましては、賢明なるご判断を賜りたく、本日付けで郵送した封筒内の「ご連絡」をご高覧頂きたくお願い申し上げる次第でございます。
ご連絡
1 会社更生では会員様のプレー権がどう扱われるかは不明です
2 民事再生による場合には会員様のプレー権は確実に保護されます
3 民事再生手続きにおいても経営責任の追及は可能です
4 再生計画説明会の開催について
※各内容に関しては省略(椿ゴルフ)
(追伸)
「総武CCを守る会」の代表世話人である内田勝啓氏に対しては、平成19年5月19日付けで、文書をもって次の通り質問をしております。しかしながら、未だに何らの回答も頂いておりません。十分な議論もなく、一方的な会社更生の申立に対しては多少の憤りを感じざるを得ません。
※質問事項は、@〜H項目、内容に関しては省略
会員様の権利を守るための17項目
@ 「総武カントリークラブ」の会員、「スプリングフィルズゴルフクラブ」の会員並びに総武グループ週日
会員(SGM会員)・新総武グループ週日会員(NSGM会員)・総合平日会員及び追加平日会
員のうち、退会を選択しなかった「継続会員」については、そのプレー権を保護すること。
A 「総武カントリークラブ」については、PGグループが採用している「P−CAP」を適用しないこと。
B 予約・メンバーフィ・運営等において会員の優先的利用権を尊重すること。具体的には、現在水準の
高客単価の維持に努め、研修会の存続・倶楽部対抗に対する資金的援助の継続・クラブ競技運営
(スタート時間、枠等)の継続、ハーフターンの待ち時間1時間以内を目処とする入場者数制限など
現水準を維持すること。
C JGA(財団法人日本ゴルフ会)とKGA(関東ゴルフ連盟)の加盟を継続すること。
D SGM・NSGMの共通会員制度を存続されること。
E SGMサービスセンターを存続させ従前の担当者の担当を継続させること。
F 現行の共通会員制度(SGM会員・NSGM会員)を維持すること。
G Fの義務の履行の確保のために、「SGMサービスセンター」を存続させ、現在の担当者の担当を
継続させる。
なお、SGM会員及びNSGM会員に関して再生債務者と契約を締結していた「中山CC」を経営する
(株)中山カントリークラブ・「武蔵野GC」を経営する(株)武蔵野ゴルフクラブ及び「川越CC」を経営する
(株)川越カントリークラブとの間では次の通り約定されている。
A:SGM会員とNSGM会員のプレースタート枠によるプレー利用員数が次の通りである。
@ 「中山CC」及び「武蔵野GC」については、月曜日から金曜日までの、祭日・同コースの定休日
及び同コースの定める利用制限日を除いて、原則として1営業日当たり10組40名。
但し同伴ビジター人数を含む
A 「川越CC」については、月曜日から金曜日までの、祭日・同コースの定休日及び同コースの定
める利用制限日を除いて、原則として1営業日当たり15組(60名。但し同伴ビジター人数を含む)
B:現在のSGM会員及びNSGM会員の会員数を超えて追加募集を行えないこと
(補充募集しかできない)
C:SGM会員について行われていた「高齢者の書替優遇措置」についての申込期限を本再生計画
認可決定確定後1ヶ月までとし、現在同措置を選択している者及び同期限までに同措置を選択し
た者については「高齢者の書替優遇措置」を維持すること。
H 現行の総合平日会員制度及び現行の追加平日会員制度を維持すること。
☆ F、G、Hが確約されております。共通会員制度は保護されます。
I 予約・メンバーフィ等において会員様の優先的利用権を尊重すること。
J 会員権の譲渡、相続による名義書換についての会員様の権利を維持すること。
K 会員様の最終正会員予定数は1ホール当たり80名程度とすること。
L 会員様の年会費は、当面の間、現状の金額を増額しないこと。
M 会員様の名義書換料は、当面の間、現状の金額を増額しないこと。
N 弊社が預託金償還対策として従前行っていた会員権分割等の提案を一定期限まで維持すること。
総合平日・追加平日会員の権利を維持すること。
O 「スプリングフィルズゴルフクラブ」についての同伴者優待は、現行通りとする。(中略)
※以下、Pは省略
・・・・等。その他5月30日に行われた「総武カントリークラブ理事・分科委員長・PGP面談議事録」が添付され、計16ページを会員に郵送し、民事再生法計画案の可決を要請した模様。
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