公益法人改革関連法が12月施行で、31中間法人、名称は「一般社団法人」に

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公益法人改革関連法が12月施行、G場に関わる31中間法人、
名称は「一般社団法人」に、関連G場は29コース

ゴルフ特信参照、平成20年11月5日

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について

参照ページ 法務省民事局 URL=http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html

1 中間法人法の廃止

 公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(ここでは、「一般社団・財団法人法」と呼びます。)が、平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されることになりました。

 この法律の施行に伴い、中間法人法は廃止され(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条)(注)、既存の中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。

 既存の中間法人の一般社団法人への移行の具体的な内容は、次の2及び3のとおりです。

 (注) これは、

 (1) 一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人は、準則主義によって設立される剰余金の分配を目的と
    しない社団法人であって、公益的な活動だけでなく、社員に共通する利益を図るための活動その他の
    幅広い活動をすることが可能であり、その行い得る事業に格別の制限は設けられていないこと、

 (2) 中間法人法に基づく中間法人は、準則主義によって設立される剰余金の分配を目的としない社団法人
    であって、社員に共通する利益を図ることを目的とする法人であること、

 (3) したがって、中間法人制度は、剰余金の分配を目的としない社団についてのより一般的な法人制度で
    ある一般社団法人制度に包摂される関係となることから、廃止されることとなったものです。

 ・・・・以下略

 今年12月1日に公益法人改革関連3法が施行されることから、社団法人及び財団法人に続き、全国ゴルフ場に関係する中間法人を、一季出版発行のゴルフ特信(東京都台東区浅草1-9-13、TEL:03-3864-7821)が集計したところ、31法人であることが判明した(別表参照)。

 判明した31中間法人は全て「有限責任中間法人」で、「無限責任中間法人」はなく、今後は関連法に基づき「一般社団法人」と名称を変更して活動することになる。

 ・ゴルフ場数は29コース

  1コースに2つの中間法人が関係する国際桜GC(茨城)、東京国際GC(東京)、明智GC(岐阜)
  と3コースあるため。

 ・保有する資産や権利などの関係は、

  ゴルフ場施設保有・経営会社の株式を全部または一部保有するのが23法人、ゴルフ場施設に
  抵当権を設定しているのが8法人、その他3法人。

  ※株式を保有する23法人の内、過半数の株式を会員で組織した中間法人が保有するのは6法
    人で、鳩山CC、飯能グリーンCC、石坂GC、木更津GC、大栄CC、清川CC。

 ・設立理由は、

  再生法、更生法などの手続きを契機に設立されたのが16法人

  預託金問題を解決するために設立されたのが10法人

  権利確保などで会員等が自主的に設立したのが2法人(東京国際クラブ、倶楽部ヴィンテージ)

  投資等の関係で設立されたのが1法人(麻布プリンシパル)

  その他2法人(明智GC関係の2法人)

 ※現行の中間法人は定款変更と登記を行う以外には、これまでの活動を踏襲すれば良い
   だけで、社団・財団法人のように、「公益」・「一般」を撰ぶかの手続きは必要ない。


中間法人が関係するゴルフ場一覧
ゴルフ場名 所在地 H数 法人名 基金額 法人の資産・権利等 設立理由 設立年
札幌ベイGC 北海道 18 札幌ベイオーナーズ倶楽 500万 経営会社の約50%保有 民事再生法 H17年
セベ・バレSGC泉 福島 18 セベ泉クラブ 300万 コース・ハウスに抵当権設定 預託金問題 H15年
かすみがうらOGM 茨城 27 霞ヶ浦出島GC 300万 なし(近々中間法人廃止) 預託金問題 H17年
国際桜GC 27 東京國際クラブ 300万 種類株を保有 会員の権利保全 H15年
桜ゴルフ 300万 施設保有会社の株式保有 会社更生法 H19年
ダイヤグリーンC 18 ダイヤグリーン 300万 経営会社の株40%保有 民事再生法 H15年
鳩山CC 埼玉 18 鳩山カントリークラブ 300万 経営会社の全株式保有 民事再生法 H17年
武蔵の杜CC 18 武蔵の杜カントリークラブ 300万 経営会社の株10%保有 民事再生法 H17年
飯能グリーンCC 18 飯能グリーン 300万 経営会社の株93・4%保有 民事再生法 H16年
石坂GC 18 石坂クラブ 300万 経営会社の全株式保有 民事再生法 H14年
東京国際GC 東京 18 東京国際クラブ 300万 種類株を保有 会員の権利保全 H15年
東京国際ゴルフ 300万 施設保有会社の株式保有 会社更生法 H19年
ザ・CC・ジャパン 千葉 18 TCCJ 300万 経営会社の株10%保有 特別精算 H18年
木更津GC 18 木更津ゴルフクラブ 9440万 経営会社の全株式保有 会社更生法 H17年
カレドニアンGC 18 カレドニアンクラブ 300万 経営会社の株22・5%保有、抵当権設定 預託金問題 H15年
富里GC 18 富里クラブ 300万 経営会社の株22・5%保有、抵当権設定 預託金問題 H15年
鳳琳CC 18 鳳琳クラブ 300万 経営会社の株30%保有 民事再生法 H15年
香取CC 18 KATORICC 300万 経営会社の株540%保有 民事再生法 H15年
大栄CC 18 大栄カントリー 300万 経営会社の全株式保有 民事再生法 H14年
清川CC 神奈川 18 清川クラブ 4000万 経営会社の全株式保有 会社更生法 H15年
あづみ野CC 長野 18 あづみ野メンバーズ 300万 抵当権設定(2版抵当) 預託金問題 H15年
ヴィンテージGC 山梨 18 倶楽部ヴィンテージ 300万 経営会社の株40%保有 会員の権利保全 H16年
富士宮GC 静岡 18 富士宮ゴルフクラブ 300万 経営会社の株49%保有 民事再生法 H16年
沼津GC 27 沼津ゴルフクラブ 300万 経営会社の株49%保有 民事再生法 H15年
伊豆下田CC 18 伊豆下田倶楽部 300万 コース・ハウスに抵当権設定 預託金問題 H17年
明智GC 岐阜 135 有報倶楽部 300万 経営会社の株5・48%保有 経営対策 H17年
明智倶楽部 300万 経営会社の株27・26%保有 H17年
やまがたGC美山C 18 やまがたゴルフ倶楽部 300万 コース・ハウス信託譲渡 預託金問題 H14年
小杉CC 富山 18 麻布プリンシバル 300万 ゴルフ場保有・経営権 投資目的 H16年
小松CC 石川 18 小松クラブ 300万 ゴルフ場に抵当権設定 預託金問題 H15年
福王CC 三重 27 福王CC 300万 コース・ハウスに抵当権設定 預託金問題 H14年
美奈木GC 兵庫 18 みなぎの会 300万 コース・ハウスに抵当権設定 預託金問題 H14年
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