一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について
参照ページ 法務省民事局 URL=http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html
1 中間法人法の廃止
公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(ここでは、「一般社団・財団法人法」と呼びます。)が、平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されることになりました。
この法律の施行に伴い、中間法人法は廃止され(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条)(注)、既存の中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。
既存の中間法人の一般社団法人への移行の具体的な内容は、次の2及び3のとおりです。
(注) これは、
(1) 一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人は、準則主義によって設立される剰余金の分配を目的と
しない社団法人であって、公益的な活動だけでなく、社員に共通する利益を図るための活動その他の
幅広い活動をすることが可能であり、その行い得る事業に格別の制限は設けられていないこと、
(2) 中間法人法に基づく中間法人は、準則主義によって設立される剰余金の分配を目的としない社団法人
であって、社員に共通する利益を図ることを目的とする法人であること、
(3) したがって、中間法人制度は、剰余金の分配を目的としない社団についてのより一般的な法人制度で
ある一般社団法人制度に包摂される関係となることから、廃止されることとなったものです。
・・・・以下略
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今年12月1日に公益法人改革関連3法が施行されることから、社団法人及び財団法人に続き、全国ゴルフ場に関係する中間法人を、一季出版発行のゴルフ特信(東京都台東区浅草1-9-13、TEL:03-3864-7821)が集計したところ、31法人であることが判明した(別表参照)。
判明した31中間法人は全て「有限責任中間法人」で、「無限責任中間法人」はなく、今後は関連法に基づき「一般社団法人」と名称を変更して活動することになる。
・ゴルフ場数は29コース
1コースに2つの中間法人が関係する国際桜GC(茨城)、東京国際GC(東京)、明智GC(岐阜)
と3コースあるため。
・保有する資産や権利などの関係は、
ゴルフ場施設保有・経営会社の株式を全部または一部保有するのが23法人、ゴルフ場施設に
抵当権を設定しているのが8法人、その他3法人。
※株式を保有する23法人の内、過半数の株式を会員で組織した中間法人が保有するのは6法
人で、鳩山CC、飯能グリーンCC、石坂GC、木更津GC、大栄CC、清川CC。
・設立理由は、
再生法、更生法などの手続きを契機に設立されたのが16法人
預託金問題を解決するために設立されたのが10法人
権利確保などで会員等が自主的に設立したのが2法人(東京国際クラブ、倶楽部ヴィンテージ)
投資等の関係で設立されたのが1法人(麻布プリンシパル)
その他2法人(明智GC関係の2法人)
※現行の中間法人は定款変更と登記を行う以外には、これまでの活動を踏襲すれば良い
だけで、社団・財団法人のように、「公益」・「一般」を撰ぶかの手続きは必要ない。
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