公益法人制度改革関連三法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されることになりました。
@ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、
A 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、
B 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律
これによって中間法人法は廃止され、 民法総則第3章「法人」の条文が大幅に削除・変更されます。
3法関連での解説やQ&A「内閣府公益認定等委員会事務局」 URL=https://www.koeki-info.go.jp
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一季出版(株)発行のゴルフ特信(東京都台東区浅草1-9-13、TEL:03-3864-7821)が、三法施行により社団法人の経営・運営するゴルフ場の動向調査に続き、財団法人の経営・運営するゴルフ場の動向を調査した結果、15法人で17コース(別表参照)あることが判明した。
15法人は、施行後5年以内に三つの選択肢に移行決定し、手続きを終了しなけれぱならない。
・公益性が高く、税制面でも優遇を受けられる「公益社団法人」
・税制面を含め株式会社と同様な立場となる「一般社団法人」
・「株式会社」に移行
ヒアリング調査の結果(14法人が回答)
・ 「検討中」・・・10法人
会員制の長船CCは、会員が在籍しているだけに認定は受けにくい情勢
パプリックの場合、公益性がある事業の基本的な条件に「教育、スポーツ等を通じて
国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする
事業」があることから、認定を受けられる可能性もある。
・ 「公益財団法人の方向で検討」・・・3法人
”認定されそうだ”と期待感を示す角田市地域振興公社(角田市民G場)
・ 「一般財団法人の方向」・・・1法人
いずれにしろゴルフ場に関係する財団法人は、市や県の公共団体が関与して組成された法人、個人の私財で組成された法人(宮崎大淀川SC等)などがあり、その法人の沿革も一般財団に移行、公益財団に移行かを左右しそうだ。
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