東千葉カン卜リー倶楽部 『 平成20年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた(株)東千葉カントリー倶楽部(資本金8000万円、品川区東五反田1-20-7、登記面=千代田区有楽町2-3-6、代表取締役職務代行者前田俊房弁護士)は、12月16日に債権者(スポンサー会社)より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたことが判明した 』と報じたが、
1月15日に東京・新宿のウェエルシティ東京(東京厚生年金会館)で債権者説明会を開き、同社代表取締役職務代行者の前田俊房弁護士や、再生手続申立代理人の高木裕秦弁護士が経緯を説明した模様。
これまでの経緯(長くなるので簡素化)は、
・平成19年12月21日に民事再生法を申請するに当たり、JGMとスポンサー契杓を締結。
・平成20年7月23日に再生計画認可決定、7%を同12月19日に一括弁済することに。
・平成20年8月12日にソーラーウインドツーリミテッド(GS系)から抵当権付き債権を取得
(株)ジャパンゴルフインベストメント(JGI)は、JGMの子会社との説明。
・平成20年12月16日にJGMから東千葉に対する会社更生手続開始の申立
同CC取締役は職務執行が停止、前田弁護士が11月17日付けで職務代行者として選任。
・平成20年12月19日(弁済期日)に弁済資金が提供されず再生計画を履行
JGIは韓国系の(株)サイカンホールディングスが株主でJGIが東千葉の経営権を有すると主張。
JGM主張
東千葉の運営はJGM側が行い、資金の拠出はサイカン側が行っていくことで合意していたと。
サイカン主張
JGIは一日だけJGMの子会社となったが、実質はサイカンの子会社。抵当権付債権64・74億円
を28・5億円で買った他、704口の会員権買取り、運営資金を含め計約50億円の資金提供。
当初は弊社が東千葉の経営権を取得する計画で、それまで韓国資本であることを吉沢氏から口止
めされていた。
平成20年8月20日、サイカン側が東千葉の全株式を取得後、JGM側は9月5日に東千葉の新株発行(12万株取得)を行い、サイカン側の株主の地位は25%に落ちた。
JGIでは先の新株発行に関与した取締役の職務執行停止を求めた他、JGM側の契約違背行為で弁済資金の提供は留保したが、会員の利益に適う解決方法を検討したいと説明した。
いずれにしろ、同地裁の1月30日までの調査命令による調査委員の報告書待ちということになる。仮に、更生手続になれば、新たにスポンサーを選定すことになり、開始されないと破産に移行する可能性もある。
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