東千葉カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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東千葉カントリー倶楽部(千葉県)経営・(株)東千葉カントリー倶楽部
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成20年1月21日
 (株)東千葉カントリー倶楽部(資本金2000万円、品川区東五反田1-20-7、登記面=千代田区有楽町2-3-6、代表高橋孝次氏)は、1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた。

 申立代理人は木裕康弁護士(千代田区丸の内1-4-2、電話03-3213-1081)。監督委員には清水建夫弁護士(東京都中央区銀座6-9-7、電話03-5568-7601)が選任されている。

 当社は、1972年(昭和47年)6月に設立したゴルフ場経営業者。77年10月に千葉県東金市に「東千葉カントリー倶楽部」(18H)をオープン。その後86年、93年と増設して36Hのコースとなり、近年ピークの2002年12月期には年収入高約16億5000万円を計上していた。

 しかし、以降は来場者数の減少で収入高は年々落ち込み、2004年12月期の年収入高は約14億5000万円まで減少。預託金の返還請求については先送りを余儀なくされていた。

 その後も収入高は伸び悩み、2006年12月期の年収入高は約12億円にとどまり、預託金の返還にメドが立たないなか、当初より資金面で協力を得ていたゼネコンからの借入金が外資系金融機関に譲渡されたことで、抜本的な解決を図るべく今回の措置となった。

 負債は債権者数6786名に対し預託金約347億円を含む約508億円。

 なお、スポンサー候補として(株)ジャパンゴルフマネージメント(中央区、代表望月良三氏)が決定している。


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 (株)ジャパンゴルフマネージメント(JGM)は、ロイヤルGCグループ(吉澤信孝オーナー)の運営会社で、かさまロイヤルGC(旧・いわせロイヤルGC、茨城)や埼玉ロイヤルGCおごせC(旧・ウイルソンGCジャパン鶴ヶ島C、埼玉)など国内8コースを経営、望月良三氏は平成13年までアサヒビールの専務を務めていたという。

 いずれにしろ、別除権を保有しているGSグループとの調整が課題となる模様だ。

東千葉CC(千葉県)・GSグループが会社更正法適用申請で対抗
平成20年4月28日

 『 東千葉カントリー倶楽部の経営会社・(株)東千葉カントリー倶楽部(資本金2000万円、品川区東五反田1-20-7、登記面=千代田区有楽町2-3-6、代表高橋孝次氏)は、1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた 』と報じ、

 『 いずれにしろ、別除権を保有しているGSグループとの調整が課題となる模様だ 』と締めくくったが、

 そのゴールドマン・サックス(GS)グループで同CCの別除権者でもあるソーラーウインドツーリミテッドが、4月9日に会社更生法適用の申請を行い、同地裁より調査命令が下され、調査委員として富永浩明弁護士(TEL03-3544-0381)が選任されたことが判明した。

 但し、既報通り同CCはJGMをスポンサーとした再生計画案を、4月28日提出するものと思われ、監督委員や更生法を管轄する同地裁も、当面その推移を見守るものと思われる。

 再生法と更生法で対立するケースでは、成田ゴルフ倶楽部(千葉)があり、同GCの場合はGSグループの会社がまとめた再生案が可決され、会員組織の更生手続きは棄却とになった。

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東千棄CC(千葉県)・会員等を含む一般債権者に再生計画案を配布
平成20年7月9日

 『 東千葉カントリー倶楽部の経営会社・(株)東千葉カントリー倶楽部(資本金2000万円、品川区東五反田1-20-7、登記面=千代田区有楽町2-3-6、代表高橋孝次氏)は、1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた 』、

 『ゴールドマン・サックス(GS)グループで同CCの別除権者でもあるソーラーウインドツーリミテッドが、4月9日に会社更生法適用の申請を行い、同地裁より調査命令が下された』、

 『 再生法と更生法の対立するケース 』となったと報じてきたが、

 同CCの再生計画案が先ごろ会員を含む一般債権者にに配布され、その中でGSグループが保有していた別除権付債権は、(株)東千葉CCのスポンサー・(株)ジャパンゴルフマネージメント(JGM)が30億円強で買収し確保したことが判明した。

 会員等への弁済条件等は、

  ・退会会員は、預託金の7%を再生計画認可決定確定の日から4カ月以内に一括弁済、

  ・継続会員は、7%が新預託金(10年据置)、

  ・継続会員には新証券を確定から4カ月経過後を目途に発行する、

  ・ゴル場名は継続使用する、

  ・(補充募集をする場合の)会員数は再生手続開始決定時の会員を上限とする、

 ・・・・等の再生計画案となっている。

 尚、確定債権の内容は、債権者総数6443名、再生債権総額400億3844万円余、未確定債権は総数78名、総額108億7470万円余。

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東千葉CC(千葉県)JGM支援の再生計画案可決
平成20年7月28日

 東千葉カントリー倶楽部(36H、千葉県東金市滝503)を経営する(株)東千葉カントリー倶楽部(TEL03-5475-5405、申請代理人=高木裕康弁護士)の債権者集会(書面投票と併用)が7月23日に開かれ、賛成多数でスポンサー支援型の再生計画案を可決し、同日東京地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数5053名の内の97・2%に当たる4911名の賛成、議決権総額では86・3%の賛成で、再生法の可決要件を満たした。

 同社は、(株)ジャパンゴルフマネージメント(JGM、東京都中央区京橋3-4-2、望月良三代表取蹄役)をスポンサーとしたプレパッケージ型で再生法を申請した。再生計画案は本紙既報通りで、JGMの支援下でゴルフ場事業を継続する。

 弁済条件は、一般債権者および退会会員に対しては債権(預託金)の7%(1000円未満の端数は切上げ)を再生計画認可決定確定の日から4カ月以内に一括弁済。

 継続会員(確定後2カ月以内に継続届を提出、未提出の場合は退会扱い)は、7%が新預託金(確定から10年据置き)となる。

 また、計画案では別紙で今後の会員の処遇や運営方針等を明らかにしているが、それによると

  @ 継続会員には新証券を確定から4カ月経過後を目途に発行する、

  A ゴルフ場名は継続使用する、

  B (補充募集をする場合の)会員数は再生手続開始決定時の会員を上限とする

 ・・・・などと報告している。

 JGMグループ(旧・ロイヤルGCグループ)は、鷹羽ロイヤルCC(18H、福岡県)の経営でゴルフ場経営に参入。その後関東に進出して、やさと国際GCやましこロイヤルGC等を傘下に収めた。今回の東千葉CCを加えると、同グループが国内で経営するゴルフ場は10コース(他、海外1コース)になる。

 なお、担保権者であったゴールドマン・サックス(GS)グループが(株)東千葉CCの会社更生法の適用を東京地裁に申請しているが、担保権はすでにJGM側が譲り受けており、加えて再生計画が認可決定となったことから、GS側は更正法の適用申請を取り下げると見られる。

東千葉カントリー倶楽部経営の(株)東千葉カントリー倶楽部
債権者より会社更生法を申し立てられる
帝国データバンクより、平成20年12月22日

 2008年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた(株)東千葉カントリー倶楽部(資本金8000万円、品川区東五反田1-20-7、登記面=千代田区有楽町2-3-6、代表取締役職務代行者前田俊房弁護士)は、12月16日に債権者より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたことが判明した。

 当社は、1972年(昭和47年)6月に設立したゴルフ場経営業者。77年10月に千葉県東金市に「東千葉カントリー倶楽部」(18H)をオープン。その後86年、93年と増設して36Hのコースとなり、近年ピークの2002年12月期には年収入高約16億5000万円を計上していた。

 しかし、以降は来場者数の減少で収入高は年々落ち込み、2004年12月期の年収入高は約14億5000万円まで減少。預託金の返還請求については先送りを余儀なくされていた。

 その後も収入高は伸び悩み、2006年12月期の年収入高は約12億円にとどまり、預託金の返還にメドが立たないなか、当初より資金面で協力を得ていたゼネコンからの借入金が外資系金融機関に譲渡されたことで抜本的な解決を図るべく、2008年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請

 その後7月23日に、(株)ジャパンゴルフマネージメント(中央区、代表望月良三氏)をスポンサーとする再生計画の認可決定を受けていた。

 スポンサー企業が投資家を募り当社へ資金を投入するスキームだったが、第1回目の弁済期日までに投資家から十分な資金が集まらなかったため、新たな計画による再建を図るべく今回の申し立てとなった。

 負債は約50億円。民事再生法の適用申請時には約508億円だったが、再生計画で債務が圧縮されている。

 なお、東京地裁は11月17日、当時の代表を含む取締役4名に対して職務執行停止を決定。同地裁より選任された弁護士が職務執行代行者となっている。

  ↓↓↓(椿ゴルフ追加記事)

 この件に関しまして、(株)サイカンホールディングスよりファックスが届いております。

  →詳細情報

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東千葉CC(千葉県)、スポンサーのJGMから更生法申立て受ける
帝国データバンクより、平成20年12月22日の(追加情報)

 「東千葉カントリー倶楽部」、再生計画成立後に更生法を申し立てられ、申し立てたのはスポンサーという極めて異例な事態となったが、債権の弁済期日12月19日までに(株)東千葉CCは弁済を履行しなかった模様。

JGMは、「資金提供会社からの資金が滞ったため、このままでは破産手続きヘ移行することになるため更生法を申講した」と説明しているが、逆に、資金提供をしてきた韓国系企業の(株)サイカンホールディングスは「弁済資金は用意していた」と説明し対立。

 JGMは、担保権付債権をゴールドマン・サックスから取得し、最終的なスポンサーになる予定。サイカンホールディングスは、8月20日に(株)東千葉CCの代表取締役だった高橋孝次氏から、全株式(4万株)を譲り受けたとしている。

 ところが、(株)東千葉CCは9月5日付けで資本金を8000万円に増資して発行済み株式を16万株とし、新規発行株はJGMの関係者に割り当てたという。

 そんな中、東京地裁も更生法の調査委員に、”更生手続開始の原因となる事実”などの他に、再生手続きの中止命令を出すか否かについても調査するように命じたという。一番迷惑を被っているのは同CC会員で、今回の件で弁済を受けられず、もし破産にでもなればと困惑を深めている模様。

東千葉CC、会社側が債権者に経緯を報告
平成21年1月23日

 東千葉カン卜リー倶楽部 『 平成20年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた(株)東千葉カントリー倶楽部(資本金8000万円、品川区東五反田1-20-7、登記面=千代田区有楽町2-3-6、代表取締役職務代行者前田俊房弁護士)は、12月16日に債権者(スポンサー会社)より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたことが判明した 』と報じたが、

 1月15日に東京・新宿のウェエルシティ東京(東京厚生年金会館)で債権者説明会を開き、同社代表取締役職務代行者の前田俊房弁護士や、再生手続申立代理人の高木裕秦弁護士が経緯を説明した模様。


 これまでの経緯(長くなるので簡素化)は、

  ・平成19年12月21日に民事再生法を申請するに当たり、JGMとスポンサー契杓を締結。

  ・平成20年7月23日に再生計画認可決定、7%を同12月19日に一括弁済することに。

  ・平成20年8月12日にソーラーウインドツーリミテッド(GS系)から抵当権付き債権を取得
   (株)ジャパンゴルフインベストメント(JGI)は、JGMの子会社との説明。

  ・平成20年12月16日にJGMから東千葉に対する会社更生手続開始の申立
   同CC取締役は職務執行が停止、前田弁護士が11月17日付けで職務代行者として選任。

  ・平成20年12月19日(弁済期日)に弁済資金が提供されず再生計画を履行
   JGIは韓国系の(株)サイカンホールディングスが株主でJGIが東千葉の経営権を有すると主張。

 JGM主張

  東千葉の運営はJGM側が行い、資金の拠出はサイカン側が行っていくことで合意していたと。

 サイカン主張

  JGIは一日だけJGMの子会社となったが、実質はサイカンの子会社。抵当権付債権64・74億円
  を28・5億円で買った他、704口の会員権買取り、運営資金を含め計約50億円の資金提供。

  当初は弊社が東千葉の経営権を取得する計画で、それまで韓国資本であることを吉沢氏から口止
  めされていた。


 平成20年8月20日、サイカン側が東千葉の全株式を取得後、JGM側は9月5日に東千葉の新株発行(12万株取得)を行い、サイカン側の株主の地位は25%に落ちた。

 JGIでは先の新株発行に関与した取締役の職務執行停止を求めた他、JGM側の契約違背行為で弁済資金の提供は留保したが、会員の利益に適う解決方法を検討したいと説明した。

 いずれにしろ、同地裁の1月30日までの調査命令による調査委員の報告書待ちということになる。仮に、更生手続になれば、新たにスポンサーを選定すことになり、開始されないと破産に移行する可能性もある。

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東千葉CC(千葉県)・更生法に基づく保全管理命令
平成21年2月18日

 『 いずれにしろ、同地裁の1月30日までの調査命令による調査委員の報告書待ちということになる 』と報じたが、東京地裁は1月30日付けで、東千葉カントリー倶楽部の経営会社・(株)東千葉カントリー倶楽部に対し、「更生手続きにおける保全管理命令」を下し、調査委員の綾克己弁護士が保全管理人に就任したことが判明した。

 同CCのこれまでの経緯は前述通りで、保全管理人は同CCの業務及び財産に関する管理を担当することになり、財務調査は通常1カ月程度要し、更生手続きの開始決定は2月末以降になる見込み。

 問題なのは、(株)東千葉CCの大株主がスポンサーのJGMの関係者や、JGMを通じて資金提供を行っていたJGIがサイカンの系列になったことや、抵当権付き債権をJGIが取得し、抵当権者となったことなど、民事再生当時とは大きく異なる。

 開始決定になれば、債権届出や財産評定、スポンサー選定、計画案の立案など法的整理を会社更生法でやり直すことになり、再生手続きでのスポンサーとの関係は解消される。

東千葉CC(千葉県)・更生手続の開始決定が下る
平成21年4月10日

 『 東京地裁は1月30日付けで、東千葉カントリー倶楽部の経営会社・(株)東千葉カントリー倶楽部に対し、「更生手続きにおける保全管理命令 』と報じたが、同地裁は3月23日に更生手続開始決定を下し、保全管理人の綾克己弁護士が管財人に就任したことが判明した。

 今後の予定は、

  ・5月22日までに、更生債権または担保権の届出、

  ・12月8日までに、更生債権者または株主が更生計画案を提出、

  ・12月22日までに、管財人が更生計画案(スポンサー選定)を提出、

 尚、同社の株主は創業者一族等から、JGMを通して資金提供を行っていたJGIと、増資で筆頭株主となったJGM関連の個人会員になったが、更生手続は100%減資が原則で現株主は権利を失うことになる。

     ↓↓↓

 平成21年8月3日に都内でスポンサー候補3社による説明発表会(いわゆるプレゼン)を開く

 候補3者は、オリックスグループ、PGMグループ、サイカングループ

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 平成22年5月31日、東京地裁から更生計画認可決定を受けた

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