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3コース運営の(株)シティワン倒産で、新会社が運営受託

ゴルフ特信より

 ビッグワンGC(27H、滋賀県)などグループ3コースが、運営会社の倒産で平成17年4月1日から新体制で営業していることが明らかになった。

 (株)シティワンは、平成15年1月からグループ2コースの経営権を取得したとして、旧・山南CCも含めた3コースの運営を行ってきた。プレー割引券の発行により、3食付(バイキング)ではメンバーフィより安くなる料金でビジター集客を行っていたが、今年3月20日に2度目の不渡りを出したことから銀行取引停止を受け倒産したという。

 そこで、土木関係の工事を行っていた(株)ジー・パーク(川部彰社長、神戸市中央区御幸通り2-1-6、TEL078-265-1127)が所有会社から運営委託を受け、3コースを営業することになったという。

 新運営会社では、3コース会員計約9000名に対し、「利用権会員」と称した預託金のないプレー権への転換を求めており、既に約4000名が合意したという。「利用権会員」になると、預託金返還請求権はなくなるが、メンバーフィ(全日8000円)より更に安い、全日5800円でプレーできるというもの。

 そのほか、平日に限り会員同伴も同料金でプレー可能となる。従来の預託金会員はメンバーフィでのプレートなり、新料金は6月1日から実施する予定という。

 また同社は今後バイキング形式を廃止し、通常のレストラン形式に戻す方針で、浴場にもタオルの設置を予定しているという。同社では「今後はメンバーを中心とした営業を展開していきたい」と話している。

 なお、3コースは4月からそれぞれ名称を変更した。新名称はGパーク信楽ゴルフ倶楽部(旧、ビッグワンGC、滋賀県)、Gパーク吉川ゴルフ倶楽部(旧、シティワンGC、兵庫県)、Gパーク山南ゴルフ倶楽部(旧、リンクス山南GC、兵庫県)となっている。

Gパークの3コース営業中は信楽GCのみに

ゴルフ特信より

 既報通り昨年4月に運営会社が倒産し、土木関係の(株)ジー・パークが継承し運営してきた「Gパーク山南ゴルフ倶楽部」だが、平成18年7月10日から営業を一時停止したことが分かった。

 同社では「来場者の減少が改善できないことから、継続して営業することは困難と判断し、一時休業することになった。期間については未定だが、今後運営面での見直しを行い、営業再開を目指したい」と説明、3コースが利用できるGパークの会員については当面、Gパーク信楽GC(27H滋賀県甲賀市)のみの利用になるという。

 また同社では「現在、グループ全体でアクティブ会員の数は約5000名で、信楽GCは27Hのため対応は可能。コースを更にグレードの高いコースにしていきたい」として今冬からコースの補修工事を行っているという。

 補修内容はティグランドの整備やグリーン周りの芝張り替え、カート路の整備、フェアウェイ、ラフの排水補修などで、この工事も6月にはほぼ終了したという。

 一方、既報通り今年2月から休場している、Gパーク吉川GC(27H、兵庫県加東市)については、土地所有者となる地主から土地明け渡しと賃貸料等の支払い訴訟を求められていたことが明らかになっており、同社では「当社での営業再開はない。地主の方々にお返しすることになる」とし、同社側で営業再開することは断念したという。

 当初、吉川GCを休業する理由について同社では「降雪による休場」と会員に説明していた。今後の営業再開見込みは今のところ不明だが、少なくともGパークとして営業再開する可能性はなくなったようだ。


     ↓↓↓ 平成28年6月28日追加

 閉鎖のGパーク山南GC(兵庫県)がメガソーラーに

 平成18年7月に営業を停止した「Gパーク山南ゴルフ倶楽部」(兵庫県丹波市山南町草部)の跡地にメガソーラー基地(平成27年11月27日に完成)が建設されていることが判明した。

 事業主体は日本再生可能エネルギー(株)(平成25年5月設立、東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス14階、TEL:03-6452-9777、アダム・バーリン代表)で、事業所名は「NRE山南太陽光発電所」、発電規模は1万7,930KWとなっている(約3,700軒の家庭で使用される電力相当、自社ホームページで発表)。

 日本再生可能エネルギー(株) URL=http://nipponenergy.co.jp/


   参照資料 ゴルフ場跡地を利用してメガソーラー(大規模太陽光発電)建設


     ↓↓↓ 平成28年12月20日追加

 全国で閉鎖(完全閉鎖・一時閉鎖・一部閉鎖)したゴルフ場一覧、都道府県別に掲載

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閉鎖中のGパーク吉川をデイリー社が競落
ゴルフ特信より

 7コースを傘下とするデイリー社(旧・ニチゴ)グループの中核企業となる(株)デイリー社(大阪市西区立売堀3-6-17、TEL06-6533-3345、北村良久社長)は、平成18年2月26日から閉鎖しているGパーク吉川GC(前・シティワンGC、元・ビックワンGC吉川・社C)のクラブハウスを競落で取得した。

 デイリー社 URL=http://www.dailysha.com/

 借地のコース用地は地主(清水寺と平木地上権組合)の了承のもとで、同年9月1日からゴルフ場名を「吉川ロイヤルゴルフクラブ」(27H、兵庫県加東市平木1310-1)に変更して営業を行うと、このほど発表した。

 また、競売で平成11年にデイリー社から離脱した川勢CC(当時、元・川西ロイヤルGC、現・東海CC、18H、兵庫県川西市)の旧会員に対しては、「再びゴルフライフを提供したい」として吉川ロイヤルGCへの入会を勧めている。

 取得したゴルフ場は既報通り、(株)ジー・パーク(米井幹男代表取締役、神戸市中央区)が運営していたが、営業不振や今年の大雪でコースに被害が出たことなどを理由に閉鎖した。

 もっとも、この閉鎖は地主とのトラブル(不法占領として土地明け渡しや、地代を求め清水寺と平木地上権組合が提訴。なお、判決文の内容は次号以降で報じる予定)も大きな理由だと言われている。

 デイリー社では、グループの吉川ゴルフ開発(株)(北村守社長、住所=デイリー社と同じ)が、神戸地裁姫路支部で行われた同ゴルフ場のクラブハウスの競売に参加して落札、7月20日に競売代金を支払って所有権を取得したと説明している。同ゴルフ場の前会員は承継していないため、現在のところ「会員は在籍していない」と報告している。

 入会の案内は、川勢CCと川西ロイヤルGCの旧会員(約8000名)のに発送したもので、8月20日までに年会費3万7800円と事務手数料の1万4700円の計5万2500円を支払えば、吉川ロイヤルGC会員として登録するとしている。

 会員権は預託金ゼロだが譲渡可のいわゆるプレー会員権となっている。荒れたコースについては「9月のグランドオープンまでに改修する」としている。

 なお、旧会員の入会手続き終了後に、50万円(税別)で会員募集をする考えという。また、ビックワンGC吉川・社C時代の会員に対しては、何らかの救済措置を講ずる考えとしている。

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Gパーク吉川の土地明け渡し訴訟で地主側が勝訴
ゴルフ特信より

 GパークGC(旧・シティワンGC、27H、兵庫県加東市、今年2月から閉鎖中)の土地を巡って争っていた事件で、神戸地裁第5部民事部(下野恭裕裁判長)は地主の主張を認めて、同ゴルフ場の関係会社5社と土地の賃貸借契約に関する連帯保証人1名に対して、土地明け渡しや損害金等の支払いを命ずる判決を平成18年3月24日に下した。

 訴えていたのは、同ゴルフ場の土地所有者である清水寺と平木地上権組合。訴えられていたのは、

  @ 経営交代で平成元年にビックワンCC社として同ゴルフ場を開場した経営会社の日興観光(株)、

  A 同社の経営母体である大阪日日興産(株)、

  B 同興産代表の藤田氏、

  C 日興観光からゴルフ場の営業譲渡を受けた(株)ジェービーエス(旧・ゴルフビジネスサービス)、

  D Gパーク吉川GCの前身シティワンCC吉川C経営の(株)シティワン、

  E Gパーク吉川GC運営の(株)ジー・パーク、

 地主側は平成元年10月に、日興観光と固定資産税や都市計画税、土地の賃料等を支払う条件で賃貸借契約を締結。大阪日日興産と藤田氏はその契約を連帯保証した。

 その後の11年12月に日興観光は同ゴルフ場の営業権をジービーエスに譲渡。また、ジービーエスはその土地に建物(宿泊所)を建築し所有権を取得した。

 更に、15年10月にはジービーエスとシティワンは、地主と賃貸借契約を重畳的に負担するなどで合意するとともに、クラブハウスの所有権をシティワンに移すなど同ゴルフ場に関する不動産の権利・義務関係は複雑な様相となっている。

                        ・・・・    中 略    ・・・・

 裁判所は「支払い猶予の申し入れや、地主側が支払い猶予を容認した事実は窺われない」、「地主側が催告した賃料、固定資産税等5127万円余を支払ったという主張立証もない」等として地主側の主張を認め、5社1個人に建物の撤去や、土地明け渡し、賃料・遅延損害金等の支払い命令を命じた(ハウス以外の建物撤去に関しては現在係争中)。

 なお、既報通り同ゴルフ場のクラブハウスを落札したデイリー社のグループが、18年9月1日からゴルフ場名を「吉川ロイヤルGC」として営業を再開する予定となっている。

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吉川ロイヤルGC・9Hで仮オープン
ゴルフ特信より、平成18年11月22日

 デイリー社グループ入りした吉川ロイヤルゴルフクラブ(旧・Gパーク吉川、27H、兵庫県加東市、TEL0795-45-0550、経営=吉川ゴルフ開発(株)、北村守代表)は11月18日に9ホールで仮オープンし、営業を再開した。

 同クラブは、前経営会社の(株)ジー・パーク(神戸市)が、Gパーク吉川GCの名称で運営していたが、営業不振や大雪による影響でコースに被害が出たことなどを理由に今年2月から閉鎖していた。

 しかし、実際は地主とのトラブル(地主の清水寺と平木地上権組合が、不法占領として土地明け渡しや地代を求め、ジー・パーク側に提訴し、勝訴)により休場をせざるを得ない状態となっていたもので、その後デイリー社がクラブハウスを競売で落札し、地主とも交渉の上、この9月に再開場を予定していた。

 同クラブでは「半年以上管理されていなかったことで相当なダメージがあり、再開場の予定が遅れた。改修工事はカート路の補修やグリーン張り替え、クラブハウスの補修等多岐に渡るが、とりあえず今回は9ホールで仮オープンできる状態になった」と説明。

 12月2日には18ホールでの開場を予定。27ホールでのグランドオープンは来年春以降になる見込みとしている。

 なお、会員については旧・Gパーク吉川GCの会員や、平成11年にデイリー社から離脱した川勢CC(当時、元・川西ロイヤルGC、現・東海CC、18H、兵庫県川西市)の旧会員に対して再入会を勧めており、入会時には年会費と入会手数料を合わせ5万2500円(年会費=3万7800円)を支払えば、額面無しのプレー権(譲渡可)が発行される。

 そのほか、8月から新規で終身会員を募集しており、定員は300名で正会員52.5万円としている。現在ではそれら全てを合わせ約600名程が在籍しており、今後も募集を続けるとしている。


     ↓↓↓ 平成29年5月15日追加

 デイリー社グループは、グループの「吉川ロイヤルゴルフクラブ」の旧・三田コース(9ホー ル)を閉鎖し、テス・エンジニアリング(株)(大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー17階、TEL:06-6308-2073、石脇 秀夫代表取締役)の協力を得て、平成28年6月からメガソー ラーを稼働していることが判明した。

 同用地に33,312枚のパネルを設置、発電容量は8661・12KW。事業所名は「吉川ロイヤルゴルフクラブ太陽光発電所」で、事業主は「合同会社吉川発電所」(大阪府大阪市西区立売堀3-6-17)となっている。

 旧・三田コースは、平成27年5月のゴールデンウィークの営業をもって閉鎖。現在は、東条コースと吉川コースの18ホールで営業しているという。

 吉川ロイヤルCC URL=http://www.yokawa-rgc.co.jp/ (表示方法

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Gパーク信楽GC(滋賀県)のクラブハウスが競売に
大津地裁7月に、売却基準価格は約1億3千万円
現経営者は土地明渡訴訟の勝訴等で営業継続を示唆
ゴルフ特信より、平成20年6月25日

 Gパーク信楽ゴルフ倶楽部(27H、滋賀県甲賀市信楽町多羅尾字上流1577、TEL0748-85-0341)のクラブハウスが大津地裁で競売公告された。

 事件番号は「平成19年(ケ)70号」で、「甲賀市信楽町多羅尾字上流」の昭和63年築の建物4棟(RC造りの2階建て建物1棟の面積は3489・6平方メートル他)で備考に「占有者あり、未登記付属建物あり」とあり、補充現況報告書には「要注意売却物件」と強調されているという。

 売却基準価額は1億2985万円で、入札期間は7月8日〜15日。開札は22日で同29日に売却先が決定する予定。決定しない場合の特別売却期間は7月29日〜8月8日。

 同GCは昭和63年にビッグワンCC信楽Cの名称で開場。しかし、経営難から経営の大阪日日興産(藤田孟司代表)が平成12年に現経営会社の(株)GBSに経営権を譲渡した。

 15年1月に(株)シティワンがグループコースの営業を受託し名称も変更したが、17年3月にシティワンが倒産。同4月から(株)GBSが(株)ジー・パーク(神戸市、TEL078‐265・1127)に運営を委託し、現名称で営業している。

 GBSによると今回の競売は、大阪日日興産の藤田孟司前代表がRCCより取得した根抵当権を、(株)デイリー社のグループで義兄の北村守氏が代表を務める信楽ゴルフ開発(株)に譲渡し、同開発が申し立てたという。

 さらに同開発と同興産はGBSに対し、平成17年に同ゴルフ場用地の賃料未払いと通謀虚偽表示を理由に土地の明渡しを求め訴訟を起こしたが、今年2月28日付けで請求棄却の決定が下り、一審はGBS側が勝訴したとしている。

 同ゴルフ場の土地の所有権は、平成17年より太陽興業(株)から信楽ゴルフ開発(株)に移転しているが、GBSでは会員ヘの通知で、大阪日日興産から営業譲渡を受ける際に、会員の預託金を引き継ぐことで土地賃借料と相殺し、賃借料は既に将来に渡って支払っていると説明、現に一審判決で認められたと主張している。

 またGBSは「クラブハウスの競売は当然入札し落札する。万が一、競落できなかったとしても営業権は当社にある。その場合は仮設のハウスを建ててでも営業を続けていく。第一に会員のプレー権を尊重したい」と話している。

 グループの他の2ゴルフ場は、Gパーク吉川GC(27H、兵庫県加東市)はデイリー社が競落して「吉川ロイヤルGC」として18年9月から営業(ゴルフ場内設備の取扱いを巡ってGBS等と神戸地裁で係争中)、Gパーク山南GC(18H、兵庫県丹波市)は18年7月から閉鎖中で、グルーブ共通で会員権を保有している会員は現在信楽コースのみがプレーできる状況となっている。

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Gパーク信楽(滋賀県)のハウス競売、申立企業が入札
信楽ゴルフ開発(株)が2億2千万円強で、入札は1社のみ
現経営陣は入札せず、ハウス利用は落札企業と協議へ
ゴルフ特信より、平成20年7月30日

 大津地裁で競売にかけられていたGパーク信楽ゴルフ倶楽部(27H、滋賀県甲賀市信楽町多羅尾上流1577、TEL0748-85-0341)のクラブハウス競売について、競売を申立てた信楽ゴルフ開発(株)が1位入札となったことが明らかになった。

 同競売は事件番号「平成19年(ケ)70号」で、「甲賀市信楽町多羅尾字上流」の昭和63年築の建物4棟(RC造りの2階建て建物1棟の面積は3489・60平方メートル他)、その他備考に「占有者あり、未登記付属建物あり」とあり、補充現況報告書には「要注意売却物件」とされており、売却基準価額は「1億2985万円」となっていた。

 7月22日に開札され、入札した企業は落札権利を得た信楽ゴルフ開発(株)の1社のみで、落札価額は2億2375万9112円となっている。今後は7月29日に同開発に対して売却許可決定が下りる見込みだ。

 本紙既報通り、同GCは平成12年に現経営会社の(株)GBSが旧経営会社の大阪日日興産(藤田孟司代表)から経営権を譲り受け、17年3月に(株)GBSが(株)ジー・パーク(神戸市、TEL078-265-1127)に運営委託し現在に至っている。

 しかし、藤田孟司前代表がRCCより取得した根抵当権を(株)デイリー社グループで義兄の北村守氏が代表を務める信楽ゴルフ開発(株)に譲渡し、同開発が今回の競売を申し立てた。

 一方で、同興産及び同開発はGBSに対し、ゴルフ場用地の賃料未払いと通謀虚偽表示を理由に土地の明渡し訴訟を起こしたが、一審はGBS側が勝訴している。

 (株)GBSでは「今国の競売において要注意売却物件とされている内容は、クラブハウス内における高圧受電装置や水道、浄化槽の使用に関して営業権を保有している当社に許可を得なければならないというもの。

 今後、信楽ゴルフ開発とハウス利用に関する話合いを持つことになるが、折り合いがつかなけれほ当社で別のハウスを建てて営業することになる」と話している。

   ↓↓↓

 「デイリー信楽カントリー倶楽部」に名称変更し営業(http://www.d-shigaraki.co.jp/)

   ↓↓↓平成23年6月14日追加

 このゴルフ場に関しましては、非常に問い合わせが多いため、下記の説明を追加させて頂きました。


 損益通算に関して

 旧・Gパーク信楽ゴルフ倶楽部(旧、ビッグワンGC)、Gパーク吉川ゴルフ倶楽部(旧、シティワンGC)等の会員権をそのままお持ちの方は、売却による損益通算(税金の還付)は受けられません。

 損益通算が可能な条件は、「預託金返還請求権+優先的プレー権」の継続にあります。つまり、現・デイリー信楽カントリー倶楽部に対して、預託金及びプレー権が残っているか否かが問題になってきます。預託金は減額(数パーセントでも)されていても残っていればOKです。

 しかしながら、経営会社は競売により交代しており、現経営会社に対しては預託金返還請求権を行使することは不可能です。何らかの理由によりプレー権は残っていても、これだけでは損益通算の条件を満たしているとは言えません。

 詳細は、ゴルフ場の倒産(損益通算)に関する国税庁の見解 を参照下さい。

(4)担保権の実行によるゴルフ場施設の競売

 担保の目的となっていたゴルフ場施設が担保権の実行により競売される場合があるが、競売が行われたことによって、ゴルフ場経営会社はゴルフ場施設を各会員に提供できないことから、各会員とゴルフ場経営会社との契約は解除されたとみて、各会員は単に預託金返還請求権のみを有することになる。このため、競売代金支払いの時以後の譲渡は金銭債権の譲渡となり、その譲渡による損失の金額は、損益通算の対象とはならない。

 尚、競落した者(新経営会社)が、旧会員に優先的施設利用権を認める場合があるが、旧会員の預託金返還請求権が新経営会社に引き継がれず、旧経営会社との間の債権債務として残る以上、その優先的施設利用権は新経営会社から新たに付与されたとみるのが妥当である。

 ※尚、法人所有の場合はこの限りではなく「貸し倒れ金」として処理できます。

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