太陽カントリークラブ・債権者より破産手続開始の開始決定

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太陽CC(静岡県)の経営会社・(株)太陽CC
債権者より破産手続開始申立て

平成24年10月24日

 帝国データバンクによると、太陽カントリークラブ(27H、静岡県駿東郡小山町須走493、TEL:0550-75-2236)の経営会社・(株)太陽カントリークラブ(東京都中央区八重洲2-8-10、高橋孝代表取締役)は、債権者から今年9月7日に東京地裁へ破産手続き開始の申立てが行われたことが判明しました。

 同CCからは、10月20日に突然、「名義書換を同日より停止致します」と関東ゴルフ会員権取引業協同組合(KGK)に通知があり、理由に関しては「後日説明」と明らかにされていなかった。

 同CCでは、クラブを存続することを前提に、平成20年8月に預託金の分割返還を会員に案内(名変時に据置期間を10年延長している関係で、分割返還を通知した会員数は1500名強)。返還は営業利益等の範囲内で行うとしたもの。

 ちなみに、同CCの在籍会員数は正平合わせて3500名弱で、最低預託金額は25万円も200万円額面が多いという。

 今回の破産手続き開始の申立ても、預託金返還を希望する会員が行ったのではないかと思われるが、詳細に関しましては、分かり次第掲載させて頂きます。

 破産手続きについて http://www.caa.go.jp/planning/pdf/091214-2.pdf

ゴルフ場「太陽カントリークラブ」運営・株式会社太陽カントリークラブ
破産手続き開始決定受ける、負債52億700万円
帝国データバンクより、平成24年10月24日

 帝国データバンク(10月24日)によると URL=http://www.tdb.co.jp

 http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3679.html

 (株)太陽カントリークラブ(資本金1000万円、中央区八重洲2-8-10、代表高橋孝氏)は、9月7日に債権者から破産を申し立てられていたが、10月24日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は北秀昭弁護士(港区虎ノ門2-9-9)。

 当社は、1970年(昭和45年)1月に設立。71年10月にゴルフ場「太陽カントリークラブ」(静岡県駿東郡、18ホール)をオープンさせ、80年7月に9ホールを増設していた。

 コース設計は緩やかで距離も短く、初心者や女性客にも好評を得て、2002年8月期には年収入高約11億5700万円を計上していた。

 しかし、その後は集客が低迷していたため合理化を進めるなどしていたが、2010年9月の集中豪雨の影響により、以後、27ホール中9ホールが閉鎖されさらに収入がダウン、2011年8月期の年収入高は約5億1900万円となっていた。こうしたなか、ゴルフ場地権者など取引先に対する未払いが発生し、今回の措置となった。

 負債は、2011年8月末時点で約52億700万円(うち預託金は約35億円)。

 なお、スポンサーを探索しながら、裁判所の許可を得て事業を継続する予定。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 同CCのゴルフ場用地は100%借地になっており、台風9号の豪雨により大規模な土砂崩れが発生。その改修工事に5億円以上を費やしたことや、18ホール営業による収入減及び預託金返還問題等により、今回の措置となったようだ。

 ちなみに、地代の未納額は1億5000万円ほどという。


 ※平成24年10月24日以降の売却損による 「損益通算 」は出来ません

   → 倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解

(3)清算型処理が行われた場合

 清算型処理とは、破産法、特別清算(商法)に基づくものである。これらの処理は、会社の清算を目的とするものであり、いつの時点までゴルフ会員権としての性質を有しているかが主な問題となる。

 ゴルフ場経営会社が破産宣告を受けた場合、会員の有するゴルフ会員権(優先的施設利用権と預託金返還請求権)は破産宣告前に原因を有する財産上の請求権として破産債権となり、破産債権としてしか権利行使ができないこととなる。

 預託金返還請求権はその金額により、また非金銭的請求権である優先的施設利用権は破産宣告時の評価額により、破産債権として届け出られることで、破産債権となる。

 優先的施設利用権が破産債権となることにより、破産管財人がその優先的施設利用権を有する会員に権利行使させることは、破産債権者の個別的権利行使の禁止規定(破産法16)に違反することになることから認められず、このため、破産後会員からゴルフ場に対して施設利用を請求することは権利としてはできないことになる。

 したがって、破産宣告と同時に、そのゴルフ会員権は金銭債権である配当請求権に転換したこととなることから、破産宣告後、そのゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が生じた場合でも、その譲渡損失は譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得との損益通算の対象とはならない。

 なお、破産宣告後も優先的施設利用権を行使することができる場合があるが、それは、破産管財人の便宜の提供であって、仮にその優先的施設利用権が譲渡された場合でも、その譲渡について従前のゴルフ会員権に関する譲渡損失は生じないことになる。

<国税庁>

太陽CC(静岡県)・平成24年12月17日から冬季クローズ
平成25年1月17日

 太陽カントリークラブの経営会社・(株)太陽カントリークラブの破産管財人北秀昭弁護士は、平成24年12月16日付けで従業員を全員解雇し、翌17日からゴルフ場を閉鎖する旨を、同CCホームページにて平成24年11月16日に発表した。

 掲載元URL=http://www.taiyo-cc.co.jp/taiyo_heisa.pdf

ゴルフ場一時閉鎖のご連絡
破産者 株式会社太陽カントリークラブ

平成24年11月16日
破産管財人 弁護士 北 秀 昭

冠 省

 頭書破産者は、平成24年10月24日、東京地方裁判所にて破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました。

 現在、当職は、東京地方裁判所より許可を得て本件ゴルフ場事業を継続しつつ、事業譲受人(スポンサー)の探索活動を続けておりますところ、来場者が減少する冬期を迎えるに当たり、平成24年12月16日(日)の営業終了後、本件ゴルフ場を一時閉鎖します。

 今後、スポンサーが選定され、これに本件ゴルフ場が譲渡された場合には、当該スポンサーのもとで、本件ゴルフ場は再開される予定です。

 関係者各位におかれましては、上記の状況をご理解いただき、本件ゴルフ場再開のあかつきには、これまで同様のご愛顧のほどをお願い申し上げます。

不 一

太陽CC(静岡県)・(株)秀地ゴルフマネージメントに経営権を譲渡
ゴルフ場名を「富士の杜ゴルフクラブ」に変更し仮オープン
平成25年4月5日

 昨年12月17日からゴルフ場をクローズ中の太陽カントリークラブは、地権者側が(株)秀地(しゅうち)ゴルフマネージメント(菊地健代表取締役、東京都千代田区大手町1-5-1)を新経営会社と決定し、ゴルフ場名を「富士の杜ゴルフクラブ」に改め、4月8日の仮オープンを目指していることが判明した。

 新しく開設された富士の杜GCのホームページに、「ご挨拶」として下記のように案内されたことで判明したもの。旧・太陽CCのメンバーにも営業再開の案内文を送付したという。

  富士の杜GC URL=http://fujinomori.jp/

富士の杜ゴルフクラブ
(株)秀地ゴルフマネジメント
代表取締役 菊地 健

〒110-1413 静岡県駿東郡小山町須走493
TEL:0550-75-3003 FAX:0550-75-3004
予約センター 0550-75-3005

 ご挨拶

 この春は、例年より早く桜も咲きそろうなど陽気も日ごとによくなり、ゴルフシーズン到来も間近となって参りました。

 さて、この度、依然より皆様にご愛顧頂いておりました旧太陽カントリークラブは、弊社が関係各位のご支援を得てゴルフ場の経営を行うこととなり、新ゴルフ場名を「富士の杜ゴルフクラブ」とし、平成25年4月8日(月)に仮オープンする運びとなりました。

 当ゴルフ場は、生まれ変わったゴルフ場としてゴルファーの皆様をお迎えできるよう、クラブハウスのリニューアルやコース整備などスタッフ一丸となって準備を進めております。

 この新たな船出をする「富士の杜ゴルフクラブ」につきましては、皆様から高い評価を頂けるよう、より質の高いいサービスを目指し、また、末永く愛されるゴルフ場と致したく鋭意努力して参る所存です。

 当クラブは、今回パブリックコースとしてスタート致しますが、新会員の募集を計画しておりますので、改めてご案内申し上げます。

 尚、生まれ変わった「富士の杜ゴルフクラブ」のコース、クラブハウスを是非ご覧頂きたく、仮オープン記念優待料金のご案内をさせて頂きました。ご家族ご友人をお誘いの上、ご来場賜りますよう心よりお待ち申し上げて下ります。

 菊地氏は、ゴルフ場運営の大手会社で長年マーケティング等の経験を積んできた人物で、地権者等から相談を受け、経営を引き受けることになったという。

 破産管財人は他社1社(5社の応札のうち)に絞っていたようだが、地権者側が新経営者候補を決めていたため、(株)秀地ゴルフマネジメントにゴルフ場の権利を譲渡したようだ。


     ↓↓↓ 平成25年4月8日追加

 たまたまネットで検索して発見したのですが、「ヤフー知恵袋/Q&A」に旧会員取扱いに関してこんな記事がありました。

 旧会員が富士の杜GCに移行するためには、追徴金として15万円の支払いが条件となっており、年会費も3万1500円から5万2500円に値上げするというのです。

 事実関係は確認出来ておりませんが、この件に関してご存じの方は弊社までメール頂ければと思います。事実関係が分かり次第、弊社でも掲載させて頂きますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。


     ↓↓↓ 平成25年6月19日追加

 平成25年6月1日より、正会員の特別縁故募集を開始しました。募集金額は305,000円(入会金105,000円、預託金200,000円=解散時等返還の永久債)で500名(最終正会員数1500名)で、年会費は31,500円で、メンバーフィは5000円となっております。

 前述の旧会員が富士の杜GCに移行するためには、追徴金として15万円の支払いが条件となっており、年会費も3万1500円から5万2500円に値上げするという話は間違っているようですね・・・大変失礼致しました。


     ↓↓↓ 平成27年6月2日追加

  富士の杜GCを運営の(株)秀地ゴルフ マネージメント(菊地健代表取締役) は、東京本社を5月にコー スの富士の杜GC内へ移転した。


     ↓↓↓ 平成30年2月7日追加

  富士の杜GCをアコーディア・ゴルフが取得表明、3月1 日付けで引き渡し

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただきましても、事情が把握できてないためご説明をさせて頂くことが出来なせんので、直接コースにお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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