今年4月18日に宇都宮地裁へ民事再生法の適用を申請した「パークレイカントリークラブ」(栃木県日光市長畑4172)の資産保有・会員権発行会社、(株)パークレイカントリークラブ)は、このほどスポンサー型の再生計画案を会員を含む一般債権者に配布したことが判明した。
再生計画案の賛否を問う債権者集会は、11月29日(15日締切の書面投票と併用)に開催される。
計画案の骨子は
(株)シグマ(東京都新宿区内藤町1 新宿内藤町ハウス、TEL:03-5925-8951、原口悟郎社長)
が設立した子会社・(株)パークレイ(富田一古代表取締役)が(株)バークレイCCの資産等を1億
1500万円で買い取り、ゴルフ場事業を承継すというもの。
会員等への弁済条件は
・退会会員は、預託金の5%を一括弁済(未納年会費は差引くが、マイナス分は徴収しない)
・継続会員は、5%が新預託金(据置期間は未定)
*未納年会費が5%未満の場合、差額分を納入することが条件
*未納年会費が5%超の場合、5%を入会金として納入(無額面で一代限りの譲渡不可に変更)
再生債権者数は4731名、債権総額106億808万円余(ほとんどが預託金)となっている。
結局は、平成11年に設立した運営会社・(株)バークレイが預託金の債権(一部を除き)以外を引き継ぎ、ゴルフ場事業を継承することになったわけで、弊社で報じた「会社法の会社分割の問題(判決)」と何ら変わりはないような気がするのですが?どうも素人にはよく分かりません。
よけいなことなので専門家にお任せ致しましょう! そんなことより、早く名義書換を再開して売買が活発になることを祈ります。
ちなみに、『 系列のゴルフ倶楽部セブンレイクス(茨城県)の資産保有会社・(株)ゴルフ倶楽部セブンレイクス(川野純代表取締役)も近日中に、水戸地裁に申請を予定していることも判明 』と報じたが、この件に関する情報はまだ入っておりません・・・分かり次第、掲載させて頂きます。
↓↓↓ 平成24年12月6日追加
既報通り、11月29日に債権者集会(書面投票と併用)が開催され、出席債権者数2024名中1791名(88・5%)、議決権総額約80%の賛成多数で再生計画案が可決し、同日、宇都宮地裁から認可決定を受けた。
なお、会員への弁済条件等は上記既報通りだが、継続会員の新預託金据置期間は調整中とのこと。
再生計画案が認可決定を受けたことにより、「プレー権及び預託金返還請求権」は新経営会社に継承されましたので、売却損による損益通算は100%可能となりました。但し、下記Aの継続会員の場合は、所轄税務署にてご確認願います。
Bの場合は、一代限りの譲渡不可ですから、”譲渡損”という意味合いから見てもダメかと思われます。
@ 未納年会費がなく5%が新預託金(据置期間は未定)→100%問題なくOK
A 未納年会費が5%未満の場合、差額分を納入することが条件→恐らくOK
B 未納年会費が5%超の場合、5%を入会金として納入(無額面で一代限りの譲渡不可に変更)
平成24年8月・法改正 『 ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて=預託金が全額(100%)カットされたプレー会員権(優先的施設利用権のみ)の譲渡損による損益通算も認める 』に当てはまるか否かは微妙な判断(税務署次第)となります。
ちなみに@の取得金額は、民事再生法申請前に購入された金額(募集の場合は募集金額、会員権業者経由の場合は、会員権価格+名義書換料+業者手数料)となります。減額後(旧預託金の5%)ではありませんので、誤解にないよう願います。
イ・自主再建型
民事再生法等による再生計画等により、預託金債権を切り捨てた(100%ではなく数パーセントでも残るケース)上、ゴルフ場経営会社は営業を存続するというもので、会員権の分割があった場合と同様に、単に契約内容の変更があったにすぎず、ゴルフ会員権としての性質は維持するというものであり、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額も減額(付け替え)しない(資産税関係質疑応答集408)。
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詳細は→ 倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解(損益通算)
↓↓↓ 平成25年1月18日追加
吸収分割公告
吸収分割により、(株)バークレイ(栃木県日光市長畑4172、富田一吉代表取締役)は、(株)パークレイカントリークラブ(同、川野純代表取締役)のゴルフ場事業に関する権利義務を承継し、(株)パークレイカントリークラブはそれを承継させることにする旨を、平成25年1月18日付け官報で公告した。
ちなみに、この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1箇月以内にお申し出下さいとある。
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