既報通り、昨年9月8日に東京地裁へ民事再生法を申請した加茂ゴルフ倶楽部を経営する(株)加茂ゴルフ倶楽部は、営業譲渡型の民事再生計画案をまとめ、先ごろ会員など債権者に配布した。同計画案は1月23日まで期限の書面投票及び1月31日に開く債権者集会で決議される。
スポンサー先は既報通り、東証一部上場で不動産投資を行うパシフィックマネジメント(株)(東京都千代田区、PMC)の子会社でゴルフ場運営を行うパシフィックスポーツアンドリゾーツ(株)(香本育良社長、本社同、PSR、TEL03-5251-8950)に内定しており、PSRが100%出資で設立した、ピーエスアール市原(株)(PSRI)がゴルフ場の営業と会員のプレー権を継承してゴルフ場の再建を目指す。
PSRIからの拠出金9億円は全額弁済資金に充てる他、コース改善費等で3000万円を限度とする貸し付け契約を締結し、既に2200万円の支援融資を受けたという。
この貸し付けについては、実際は債務者たる地位も営業譲渡により移行するため弁済請求はしない契約になっているという。
債権者への弁済条件は、会員を含む再生債権者にはスポンサー会社からの支援により破産配当率(10%)より高い21%の配当になったとしている。
継続会員(再生計画認可決定確定後1ヶ月以内に意思表示)は債権額の5%を継続手数料として支払う(配当金と相殺処理を行う)ことでプレー権を継承する。つまり継続会員は16%の配当を受けた上、プレー権も保障されるが、一部預託金も残すという。
再生計画における弁済は、再生計画決定確定後2ヶ月以内に再生債権者が指定する金融口座に振り込むという。
確定債権者数は2255名で内議決権者総数は1896名、確定再生債権総額は44億4484万8316円で内議決権総額は37億8899万1272円となっている。
なお、(株)加茂ゴルフ倶楽部は再生計画認可確定後に解散し、その後清算手続きの中で営業譲渡や債権者への弁済等を行う方針としている。
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■平成19年1月31日、再生計画案が可決
昨年9月8日に東京地裁へ民事再生法を申請した加茂GC(千葉)を経営する(株)加茂ゴルフ倶楽部は、1月31日に開いた債権者集会で賛成多数により再生計画案が可決し、同日付で同地裁から認可決定を受けた。
同社の計画案は、パシフィックマネジメント(株)の子会社でゴルフ場経営を行うパシフィックスポーツアンドリゾーツ(株)が100%出資で設立した、ピーエスアール市原(株)にゴルフ場を営業譲渡するとともに、ピーエスアール市原が会員のプレー権を保障する。
債権者への弁済条件は、会員を含む再生債権者には21%を弁済(認可決定確定後2ヶ月以内に一括弁済)。継続会員は債権額の5%を継続手数料として支払うことでプレー権が継承される為、実質的な配当は16%となるが、一部預託金も残す予定となっている。
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■平成20年7月、PHI(平成20年6月1日、パシフィックマネジメント(株)・PMCから変更)ゴルフ場事業は個別売却も検討。不動産投資市場の悪化等から子会社が保有するゴルフ場等の資産に関し特別損失を計上することになったと発表。
↓↓↓ 平成25年8月20日追加
平成25年7月17日、加茂GCを経営の東加茂開発(株)が東京地裁より再生手続き終結決定を受ける
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