フジパンなどに26億賠償提訴 「富士カン」会員権購入者ら

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フジパンなどに26億賠償提訴 「富士カン」会員権購入者ら

読売新聞より、平成17年9月21日

 平成16年12月に破たんしたゴルフ場経営会社「富士カントリー」グループのゴルフ会員権を購入した東京都や東海地方の中小企業75社と6個人が、同社株を所有していたパン製造大手「フジパン」(名古屋市)などを相手に、計26億3900万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋、東京両地裁に起こした。

 原告側代理人が20日発表した。  原告らは、預託金の返還を受けられなくなった小萱チェリークリークカントリークラブ(岐阜県可児市)、富士カントリー出島倶楽部(茨城県かすみがうら市)などの会員。被告は、ほかに会員権を販売した十六銀行(岐阜市)など。

 訴状などによると、フジパンは1970年代初めごろから、可児市などにゴルフ場を所有。85年ごろ、フジパン所有の富士カントリー株をフジパン会長らが譲り受けたため、同社は富士カントリーとは資本関係がなくなったが、原告側は「取引先の金融機関から『フジパンが経営しているゴルフ場です』と勧められた」と主張、フジパン側は会員の損害を賠償すべきだと訴えている。

ゴルフ会員権購入企業、フジパンなどに11億円求め訴訟

読売新聞より、平成17年4月11日

 昨年12月に破たんした「富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部」(千葉県大多喜町、民事再生手続き中)のゴルフ会員権を購入した東京都と千葉県の中小企業33社が、同倶楽部とパン製造大手「フジパン」(名古屋市)や同社の舟橋正輝会長、会員権を販売した千葉銀行など2個人16法人を相手取り、計約11億6400万円の損害賠償を求める訴訟を、東京地裁に起こした。提訴は8日付。

 訴状などによると、舟橋会長は同倶楽部の親会社の取締役を務めていた。原告側は、千葉銀行などから「フジパンがついているから安心」と勧められ会員権を購入したが、同倶楽部の破たんで損害を被った、と主張している。

 フジパン総務部や千葉銀行広報部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

会員権購入を勧誘した銀行の責任を高裁で追及
ゴルフ特信より、平成19年4月20日

 銀行から違法な勧誘を受けて、ゴルフ会員権を購入したため損害を被ったとして、損害の一部である3500万円の賠償を銀行に求めたものの、東京地裁民事部8部(鹿子木康裁判長)が、”違法ではない”とした判決を1月19日に下したのを不服として、控訴していた会員が控訴理由書を4月10日に東京高裁に提出していた。

 会員は、一審の判決に対し「”バックがフジパンであるという説明をしても虚偽には当たらない”等、きわめて無理のある判断をして請求を棄却」、「バックの意味について言及していない」などとして控訴したもの。

 訴えているのは富士C大多喜GC(18H、千葉県、現・大多喜城GC=法的整理が終結し現在は東急不動産グループに)の会員(代理人=道本幸伸弁護士)で、訴えられたのは同GCの会員権の購入を勧誘した東京スター銀行(当時は東京相和銀行=以下、銀行)。

 一審の東京地裁の判決によると、会員が代表取締役を務める会社が同銀行の営業課長の勧誘(ゴルフ場会社関係者の説明や勧誘は一切なかった)で、平成2年3月に同銀行の提携ローンを利用して3809万円(内預託金3500万円)の法人会員権を購入(その後の6年5月に、代表個人に名義変更)。

 しかし、同ゴルフ場は平成16年12月に民事再生法を申請し、事実上倒産したため、会員権の実質価格は預託金の5%(175万円)となり、会社と現会員(会社の損害賠償請求権は会社から会員が譲渡を受ける)は損害を被ったとしている。

 この損害は違法な銀行の勧誘が原因だとして、銀行を訴えたもの。

 銀行の具体的な不法行為について、

  @ 会員は銀行の営業課長が”ゴルフ場はフジパンが経営している”、”名古屋の優良企業である
    フジパンがバックアップ”等を説明しており預託金の償還についてフジパンが責任・保障するか
    のような虚偽の説明を行った、

  A ”将来の値上がりも期待できる”と断定的に説明した、

  B 執拗に勧誘、断れば融資に不都合が生じるとのプレッシャー、恫喝を与えたので、金融機関の
    優越的地位を濫用した、

  C 会員権の販売媒介行為は銀行法違反、

 ・・・・などと主張した。

 裁判所は、会員の主張通りであれば「銀行は、虚偽の説明をしたときに損害賠償の義務を負う」と判断。

 しかし、

  @ については、「”フジパンがバックにある”では虚偽とまではいえない」、「パンフレットにも記載は
    ない」、

  A については、「(営業課長の)主観的な評価、一般的な予測」、

  B については、「融資の早期返済等の不利益を与える態度は示していない」、

  C については、「提携ローンの利用を勧誘したので、銀行の業務そのもの。銀行法に違反してい
    ない」

 ・・・・などとして会員の主張を退けた。

 なお、平成16年8月9日の東京高裁第5民事部判決(関係記事)では、銀行の会員権の勧誘販売が争点になり、高裁は「銀行の担当者としてなすべき義務を放棄した、いわば不作為の欺罔行為に匹敵する過失があった」とし、銀行にも責任があるとした判断を下している。

ブランド利用させたとし、フジパン等を訴訟も会員敗訴
ゴルフ特信より、平成19年5月11日

 ブランドを利用させて会員権を違法に販売した、投資でゴルフ場経営会社の財産を散逸させた・・・・などを理由に、関係会社やその役員らに損害賠償を求めた会員の集団訴訟で、東京地裁民事第8部(鹿子木康裁判長)は3月29日、会員の訴えを棄却する判決を下した。

 訴えられたのは、(株)フジパングループ本社(当時はフジパン(株))、富士C大多喜城C(現・大多喜城GC、千葉県、27H)を経営していた有限会社富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部の親会社・富士カントリー(株)、その関連会社で株主会員制ゴルフ場を経営する(株)可児ゴルフ倶楽部等4社の計6社と、フジパンの代表者、富士カントリーの元オーナーの2個人で、訴えたのは富士C大多喜城Cの会員50名。

 会員らは6社・2個人に、預託金額相当の1名当たり2245〜4000万円を連帯して賠償するように求めた。会員側は”フジパンだから安心”などと説明されて入会したが、有限会社富士C大多喜城GCは、平成16年に民事再生法の申請

 そこで、フジパンブランドを利用させたフジパン等に責任があるとした。この訴訟では、会員権を販売するに当たってブランドを利用したか否かが最大の争点となった。

 判決文によると、会員側はフジパンに対して、

  @ 「フジパンは自らのブランドを利用させる対価として富士カントリーから事業資金の提供を受けて
    いた」、

  A 「フジパンブランドを利用して会員権を販売することを承諾していた」

 などと主張し、フジパンとその代表者、富士カントリーと当時の代表らに対しては、「フジパンが事業の一環として行っているゴルフ場であるかのように(金融機関に)虚偽の説明を行うよう依頼することを共謀した」ことから違法販売行為に当たるとして連帯して賠償するように求めている。

 また、元オーナーらに対しては「有限会社富士C大多喜城GCは、海外投資や株式投資の財産散逸行為を繰り返し、故意または過失があった」と主張した。

 ゴルフ場側は、会員側の主張に対して「募集好調でフジパンのゴルフ場などと説明することはあり得ない」、海外ゴルフ場への投資は「富士カントリーのブランドイメージ向上」などと反論している。

 裁判所は、

  @ 情報誌「ゴルフ特信」は、昭和61年頃まで”フジパンの”、”富士パンを母体とする”との表現でフジ
    パンが経営主体であるかのように記載されたが、そのころフジパンと富士カントリーとの資本関係
    は解消、さらに富士カントリーからの申し入れで”富士カントリーグループ”と記載するようになった、

  A 募集は好調に推移した、

  B パンフレット、募集要項にもフジパンが関係していることを示す記載はない

 ・・・・などとして事実上ブランドを利用していないとの認定をし、「虚偽の説明を行うよう依頼することを共謀したと認めることは出来ない」と結論付けた。

 また、投資については「損失は発生したが、判断に過失があるとはいえない」などとして、会員の訴えを退けた。

 この他に、富士カントリーの財産隠匿行為等も争点となったが、裁判所は会員側の主張を認めなかった。

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 預託金関連の判例その他(参照記事)

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