富士C大多喜城ゴルフ倶楽部・民事再生法を申請

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ゴルフ場・富士C大多喜城ゴルフ倶楽部・民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成16年12月6日

 (有)富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部(資本金2億円、中央区京橋1-5-5、登記面=千葉県夷隅郡大多喜町上原1090、代表吉村昌晴氏、従業員43人)は、平成16年12月6日に東京地裁へ民事再生法を申請した。申請代理人は船橋茂紀弁護士(千代田区丸の内1-3-1、電話03-5219-5634)。

 当社は、1986年(昭和61年)1月に創業、同年9月に法人改組されたゴルフ場経営業者。富士カントリー(株)(愛知県名古屋市、ゴルフ場経営)のグループ会社で、92年12月に「富士カントリー大多喜城倶楽部」(千葉県夷隅郡大多喜町、27ホール)をオープンした。

 法人会員主体の運営で、コンペルームなどの施設面を充実させ、98年6月期には年収入高約7億5400万円を計上していた。

 その後、利用客数、客単価ともに減少傾向をたどっていたが、2003年同期には年間来場者数約6万2000人を確保、年収入高約7億1100万円を計上していた。

 しかし、借り入れ負担が収益面を圧迫、欠損が続いていたうえ、預託金償還も重荷となり、2003年11月には会員権者に対し、会員権分割と預託金据え置き期間の延長を要請していた。

 こうしたなか、今月に入り預託金償還が開始されたが、資金繰りに余裕はなく、今回の措置となった。

 負債は約274億円で、会員約930名(日曜日と平日可の特定会員28名分含む)の預託金は230億円としている。同社では12月10日に千葉市の商工会議所で会員説明会を開く予定。再生方針はスポンサー型を予定、10日の説明会ではスポンサー候補が発表される見込みとなっている。

 なお、同ゴルフ場のスポンサー候補は東急不動産が有力とみられている。

富士C大多喜城GC(千葉県)・東急不動産(株)がスポンサーに
ゴルフ特信より、平成17年3月

 平成16年12月6日に民事再生法の適用を申請した「富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部」は、先ごろ会員を含む再建者に再生計画案を配布した。同計画案の決議をする債権者集会は平成17年4月27日に開かれる。

 同計画案は、当初の予定通り上場企業の東急不動産(株)(東京都渋谷区、植木正威社長)がスポンサーとなって、資金提供する資本注入型の債権となっている。再生会社は、再生計画認可決定確定後に100%減資を行い、その後に1億円を増資し、東急不動産がその増資分を引き受ける。

 会員に関する条件は、

  ・退会会員は、認可確定決定日から3ヶ月経過後に預託金の5%を一括弁済する。

  ・継続会員は、預託金の94・4%をカットし、残り5・6%を新預託金(10年据置)とした
   新しい「入会保証金預託証書」が発行される。

 再生会社は一昨年の11月から会員権の分割と預託金据置きの延長を提案していた。このため、継続会員でまだ会員権を分割していない会員は認可決定確定日から1ヶ月間、分割が出来るとしている。旧額面3500万円を正会員権4口に分割、4000万円を正会員権4口と特定会員権(日曜日と平日利用可)1口に分割する。

 ちなみに、計画案成立後の運営は東急不動産グループの(株)東急リゾートに委託する。また名義書換は、認可決定確定後6ヶ月以内に再開するとしている。名変料は第三者譲渡の場合、正会員権が消費税込みで31.5万円、特定会員権が21万円となる。

 なお、確定再生債権者総数は1023名(内議決権者総数883名)で、確定再生債権者総額は281億8435万円余(内議決権総額257億6745万円余)としている。


     ↓↓↓

 平成17年6月10日、東京地裁より再生計画認可決定確定を受ける。


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 平成20年6月11日、東京地裁から再生手続き終結決定を受ける。

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