鹿島の杜カントリー倶楽部の第2次再生手続きで、東京地裁が再生計画案に認可決定を下したことに関して、同社の債権者らが決定の取消を求めて抗告していたが、東京高裁の決定に続き最高裁第二小法廷も平成17年8月18日に抗告を棄却する決定を下した。
債権者側の
@ 第一次再生手続きが終結していないのに、第二次再生手続きを進めたのは再生法の同一手続
きの競合を禁止した規定に違反する、
A ゴルフ場の土地を巡る明け渡し訴訟が決着していないので、会社側が敗訴すれば再生計画が
破綻する、
B 別除権者であるサーベラストの協定の有無、内容が明らかでない
・・・などの主張は認められなかった。
なお、二次手続きの再生計画は平成17年2月23日の債権者集会にて可決し、同年5月23日に認可決定確定を受けている。
再生計画認可決定確定を受けた再生計画案
退会会員へは、再生計画認可決定確定後1年以内に一括弁済
・ 1,000万円以上 → 0・2%
・ 300万円以上1,000万円未満 → 0・5%
・ 300万円未満は → 1・0%
継続会員へは、弁済分を新預託金として新証券発行
・ 1,000万円以上 → 0・3%
・ 300万円以上1,000万円未満 → 0・6%
・ 300万円未満 → 1・2%
↓↓↓ 平成17年6月20日追加
平成17年6月15日に再生会社は、東京地裁より再生手続終結決定を受ける。
↓↓↓ 平成28年2月3日追加
経営会社・(株)鹿島の杜カントリー倶楽部が、平成28年2月1日に民事再生法を申請
負債額は17億円程度の模様、申立理由や今後の方針等については2月6日に開催(鹿島セントラルホテル)される債権者説明会で明らかになる模様。詳細に関しましては分かり次第に掲載させて頂きます。
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