鹿島の杜カントリー倶楽部・民事再生法を申請

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「鹿島の杜カントリー倶楽部」経営
株式会社鹿島の杜カントリー倶楽部・民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成15年7月10日

 (株)鹿島の杜カントリー倶楽部(資本金1億4000万円、茨城県鹿嶋市武井1877-1、登記面=東京都中央区銀座6-8-3、國島五郎社長、従業員60人)は、平成15年7月10日に東京地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は川端基彦弁護士(東京都港区新橋2-12-15、電話03-3501-9777)。監督委員には大橋正春弁護士(東京都千代田区神田小川町1-7、電話03-5282-8615)が選任されている。

 同社は、鹿島総業(株)(福島県相馬郡)が進めていたゴルフ場建設計画が資金的行き詰まりで中断されたことから、鹿島総業、地元関係者などからの要請を受け、1986年(昭和61年)7月に設立された。上場の中堅ゼネコン、東海興業(株)(97年7月、更生法)からの出資や保証を得て、89年に開発許可を取得し、90年5月に造成工事を着工。

 しかし、用地買収の長期化や会員募集条件の見直しなどで予定は大幅に遅れていたうえ、工事代金の未払いから93年10月にはゴルフ場の造成を請け負った東海興業が引き渡しを拒否するトラブルなども発生していた。その後、同社と東海興業で運営会社を設立し、94年7月に「鹿島の杜カントリー倶楽部」(茨城県鹿嶋市、18ホール)をオープンした。

 しかし、景気低迷による入場者減少が続いたうえ、プレー単価の下落から96年9月期の年収入高約8億5000万円に対し2億円内外の赤字を計上、多額の借入金を抱えていたことで、余裕に乏しい運営を余儀なくされていた。

 こうしたなか、97年7月には、東海興業が会社更生法を申請、さらに金融機関からの借入金が整理回収機構へ譲渡されるなど資金調達は厳しさを増していた。その後も、業績に回復が見られず、2001年同期の年収入高は約5億4000万円にまで落ち込み、連続欠損を余儀なくされていた。

 2002年には東海興業向けの債権が投資ファンドのサーベラスグループに譲渡されていたが、今般、抜本的な再建を図るべく、民事再生法申請となった。

 負債は預託金約131億円を含む約350億円の見込み。

鹿島の杜CC(茨城県)経過・再生計画案がまとまる
ゴルフ特信より

 退会会員及び一般再生債権者は債権額の0・1%を、平成21年12月末日から5年間で分割弁済する。但し、1000万円未満の少額債権者には300万円未満で1%、300万円以上で1000万円未満は0・5%を、平成17年12月末日までに配当するとしている。

 継続を希望する会員には一律、預託金額面の40%をカットし、残り60%を再生計画認可後より10年据え置く。加えて、額面2000万円以上の会員はカット後の会員権を2〜3分割し、”同伴ゲスト”か”登録プレー権者”の恩典を選択でき、隔日会員(額面380、440万円)や平日会員(額面230万円)は追加入会金(隔日10万円、平日15万円)を支払えば正会員へ転換も可能となっている。

 但し転換した場合は、預託金が全額カットされ無額面会員権(プレー会員権)となる。

 同倶楽部では、オープン以来名義書換は行っておらず、名変を開始するのは再生計画認可決定後5年を経過した時点とする。会員権分割で増えた会員権は、この名変開始に先立ち、一定の期間を設けて名変を開始するという。

 また、継続会員の預託金は、平成26年1月1日以降に受け付けるが、返還原資額は、”毎年9月末日の決算で税引後利益に減価償却費を加算した金額の50%”を上限とし、退会希望者多数の場合は抽選で返還するとしている。

鹿島の杜CC(茨城県)経過・再生計画案が否決される
ゴルフ特信より

 鹿島の杜カントリー倶楽部の債権者集会が平成15年12月24日に開かれたが、議決権額で可決要件を満たさなかったことから、再生計画案は可決しなかった。決議結果は、出席者数637名の内469名の賛成、率では73・63%の賛成を得たが、議決権額では32・95%の賛成しか得られなかった。

 人数では賛成が過半数を大幅に超えたものの、額で賛成が30%台に止まった理由は、大口債権者の東京スター銀行や(株)整理回収機構(RCC)が反対に回ったためと考えることが出来る。

 これら債権者が再度反対すれば、最悪の場合破産するだけに、同社では計画案の一部変更も視野に入れて、反対した債権者と再度折衝し、調整を図りたい意向のようだ。

東京高裁、鹿島の杜CC(茨城)再生計画認可決定を取消す
ゴルフ特信より

 東京高裁(鬼頭季郎裁判長)は7月23日、鹿島の杜カントリー倶楽部(18ホール、茨城県鹿嶋市)を経営する(株)鹿島の杜カントリー倶楽部(申請代理人=川端基彦弁護士、03・3501・9777)の民事再生計画認可決定に対し、「取消」、「不認可」の決定を下した。認可決定の取消を命じた決定は、ゴルフ場関係では初めてとみられる。

 同社の債権を所有している2社が、東京地裁の認可決定に対し「債権者に対して不平等な再生計画である」と異議を唱えて、認可決定の取消を求め同高裁に即時抗告していた。内1社は、約86億円の多額の債権を所有している。

 決定によると、

  @ 会員権分割、

  A 継続会員の預託金の据置期間満了後の返済方法である「抽選返還」、

  B 預託金債権のみを債権として認め、プレー権について金銭評価していない、

 ・・・・等を不平等として取消を命じた。この決定が確定すると(株)鹿島の杜CCは破産となるだけに、同社は最高裁に「許可抗告」を行う準備を進めている。

 いずれにしろ、これまで民事再生法を申請したゴルフ場経営会社は、計画案に会員権分割や抽選弁済を当然のごとく盛り込んで、認可決定確定を受けてきた。今回の高裁決定はその慣行を覆すことになり、これが最高裁でも認められると今後の再生計画案の立案に大きな影響を与えることになる。

鹿島の杜CC(茨城県)可決の二次計画案に債権者が抗告
ゴルフ特信より

 第二次民事再生計画案が平成17年2月23日に可決し、東京地裁から認可決定を受けた鹿島の杜カントリー倶楽部だが、3月23日に債権者から東京高裁に即時抗告され、予定されていた日に再生計画認可決定の確定が下りなかった。

 今回、即時抗告をした当事者は、「債権者に対して不平等な再生計画である」として、可決した一次計画案の認可決定の取消を同高裁に求めた債権者と同じ。前回は、(株)鹿島の杜CCが敗訴した。このため、一次計画案を練り直した二次計画案を提示して認可決定を受けたが、これについても認可決定の取消を求め即時抗告したもの。

 抗告が認められれば債権者から申し立てられている会社更生手続きに移行することも考えられるだけに、即時抗告の今後の推移が注目される。

鹿島の杜CC(茨城県)最高裁も債権者の抗告を棄却
ゴルフ特信より、平成17年8月18日

 鹿島の杜カントリー倶楽部の第2次再生手続きで、東京地裁が再生計画案に認可決定を下したことに関して、同社の債権者らが決定の取消を求めて抗告していたが、東京高裁の決定に続き最高裁第二小法廷も平成17年8月18日に抗告を棄却する決定を下した。

 債権者側の

  @ 第一次再生手続きが終結していないのに、第二次再生手続きを進めたのは再生法の同一手続
    きの競合を禁止した規定に違反する、

  A ゴルフ場の土地を巡る明け渡し訴訟が決着していないので、会社側が敗訴すれば再生計画が
    破綻する、

  B 別除権者であるサーベラストの協定の有無、内容が明らかでない

 ・・・などの主張は認められなかった。

 なお、二次手続きの再生計画は平成17年2月23日の債権者集会にて可決し、同年5月23日に認可決定確定を受けている。


 再生計画認可決定確定を受けた再生計画案

  退会会員へは、再生計画認可決定確定後1年以内に一括弁済

   ・ 1,000万円以上 → 0・2%
   ・ 300万円以上1,000万円未満 → 0・5%
   ・ 300万円未満は → 1・0%

  継続会員へは、弁済分を新預託金として新証券発行

   ・ 1,000万円以上 → 0・3%
   ・ 300万円以上1,000万円未満 → 0・6%
   ・ 300万円未満 → 1・2%


     ↓↓↓ 平成17年6月20日追加

 平成17年6月15日に再生会社は、東京地裁より再生手続終結決定を受ける。


     ↓↓↓ 平成28年2月3日追加

 経営会社・(株)鹿島の杜カントリー倶楽部が、平成28年2月1日に民事再生法を申請

 負債額は17億円程度の模様、申立理由や今後の方針等については2月6日に開催(鹿島セントラルホテル)される債権者説明会で明らかになる模様。詳細に関しましては分かり次第に掲載させて頂きます。

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