「鹿島の杜カントリー倶楽部」(18H、茨城県鹿嶋市武井1877-1、TEL:0299-69-0500)を経営の(株)鹿島の杜カントリー倶楽部(平井隆昭代表取締役)は2月1日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日同地裁から弁済禁止の保全処分決定を受けた。
鹿島の杜CC URL=http://www.kashimanomori.net/ (表示方法)
同CCのホームページには下記の通り案内されています。
平成28年2月1日
(株)鹿島の杜カントリー倶楽部
民事再生手続開始申し立てに関するお知らせ
各位
(株)鹿島の杜カントリー倶楽部は、平成28年2月1日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行いました。皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。
ゴルフ場は従前と変わらぬ営業を続けさせていただきますので、どうぞ引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
・・・・ 以下略 ・・・・
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同CCは、平成15年7月10日に東京地裁へ民事再生法を申請しており、今回で3度目の申請となる。詳細に関しましては現時点では不明、分かり次第に掲載させて頂きます。
↓↓↓ 平成28年2月9日追加
JC-NET(2月9日付) URL=http://n-seikei.jp/ によれば
申請代理人は、名倉啓太弁護士(弁護士法人 淀屋橋・山上合同、東京都千代田区丸の内2-3-1郵船ビルディング4階、TEL:03-6267-1200)ほか、監督員には、土岐敦司弁護士(成和明哲法律事務所、東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー31階、TEL:03-5405-4080)が選任されている。
ゴルフ人口の激減、また会員の高齢化もあり、売り上げ不振に陥り今回の措置に至ったという。負債額は約15億円。
詳細に関しましては現時点では不明、分かり次第に掲載させて頂きます。
↓↓↓ 平成28年2月17日追加
2月6日に債権者説明会が開催され、民事再生法に至った要因は税金滞納により公租公課の負担が増えたことによるものあることが判明した(鹿島市が固定資産税の徴収を茨城租税債権管理機構に移管)。
7月にゴルフ場の預金やフロントの売上金・クレジット債権全部・年会費の差押を受け、資金難に陥ったという。これまでも、8億円超の公租公課を支払ってきたが、平成15年民事再生時の未払い公租公課が約2億円あり、その時からの延滞税14・5%が減額できず支払いが膨らんだようだ。
現時点の負債総額は概ね15億6千万円(金融債権約5億6千万円、会員(約1270名)預託金約4億5千万円、公租公課が3〜3・5億円、その他一般取引会社の債権や地代等)。
コースレート日本一を目指して何度もコース改造を行ってきたが、その工事費用を固定資産税の支払いに充てるという発想は生まれてこなかったのでしょうか(改造費がこれまでいくら掛かったかは知りませんが、会員募集も行っていますし?)。
今後は、スポンサー支援によりゴルフ場の再建を目指すようで、既に大手ゴルフ場経営会社から打診もあることから、選定は2〜3ヶ月以内に行われるようだ(会員のプレー権存続と債権者への配当率の極大化を目指して・・・配当なんてあるのでしょうか?)。
↓↓↓ 平成28年3月9日追加
平成28年3月4日、(株)鹿島の杜カントリー倶楽部(平井隆昭代表取締役)は、東京地裁から再生手続開始決定を受けた(事件番号は平成28年(再)第2号)。
再生債権の届出期間は4月1日までで、債権の一般調査期間は5月18日〜25日まで。再生計画案の提出期限は5月30日までとなっている。
問合せ先は、申請代理人の名倉啓太弁護士他(TEL:03-6267-1241)まで。
↓↓↓ 平成28年4月15日追加
鹿島の杜CC・申請代理人交代
3月4日に同地裁から再生手続き開始決定を受けた鹿島の杜CCの申請代理人が手続途中で交代し、名倉啓太弁護士他 → 笹波恒弘弁護士他(卓照綜合法律事務所、東京都千代田区丸の内2-4-1
丸ビル12階1201区、TEL:03-3214-5551)になったという。
新代理人はスポンサー選定の手続きも引き継いだという。詳細は明らかになっていないが、スポンサー選定は第2次段階に差し掛かっているとし、3社が残っているようだ。
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