内原カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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ゴルフ場経営・株式会社内原カントリー倶楽部・民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成15年6月16日

 (株)内原カントリー倶楽部(資本金3000万円、茨城県東茨城郡内原町鯉淵6798、登記面=東京都台東区東上野2-18-7、大高治雄社長、従業員22人)は、平成15年6月16日に東京地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は笠巻孝嗣、中條秀和両弁護士(東京都港区新橋2-12-16、電話03-3504-0471)ほか3名。監督委員には小林信明弁護士(東京都千代田区麹町1-6-9、電話03-3238-8515)が選任されている。

 同社は、ゴルフ場経営を目的として1984年(昭和59年)10月に設立された。89年より造成工事を開始し、90年10月には「内原カントリー倶楽部」(18H)としてオープンし、97年3月期には年収入高は約6億4700万円を計上していた。

 ニュージーランドのホテル購入、関係会社への資金流用などによる財務内容の悪化が懸念されていたうえ、バブル崩壊による客単価の下落から業績は低迷し、2002年同期の年収入高は約5億円にまで落ち込んでいた。

 また、2002年9月には旧・日本信託銀行からの借入金がハドソン・ジャパン債権回収(株)に債権譲渡されるなど苦しい運営を余儀なくされていた。その後も業績回復は見られず、会員のプレー権確保を目的に今回の措置となった。

 負債は約200億円(うち預託金約123億円)。

内原CC(茨城県)の再生計画案成立後、新規会員募集に
ゴルフ特信より

 平成15年12月に自主再建型の民事再生計画案が成立した。退会会員には旧預託金の1・5%を10年間で分割弁済、継続会員は1・5%を新預託金として10年据置とし、その後の退会は毎年1500万円を限度に抽選で返還する。

 これらの弁済資金等はゴルフ場の営業収益の他、プレー会員権の募集で調達する方針で、平成16年4月から会員紹介等で新規会員を募っているという。

 もっとも、「これまでは募集ツール等も揃っておらず、ようやく募集体制が整ったところ」としており、今回の第1期に続き、2期、3期と定員350名ずつ募集する計画で、募集計画総数は1050名を予定している。

 民事再生後の退会申出は、法人会員が多かったこともあり半数近くが退会し、現会員数は350名ほどとしており、アクティブ会員を増やして経営を軌道に乗せたい考えだ。

 募集金額は消費税込みの84万円で、今回の第一期募集の定員は350名を予定。入会条件は年齢・国籍など特に定めておらず、クラブ会則の適用を受けられる方等となっている。

 会員年会費は3・15万円。名義書換料は73・5万円となっているが、新規入会者は発行日から5年間は名義変更が出来ず、譲渡する時は予め会社の承認が必要としている。→詳細


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 平成19年1月9日、東京地裁より再生手続き終結決定が下る


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 平成27年5月15日、内原CCをPGMグループが取得し経営交代

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