「月ヶ瀬カントリークラブ」(18H、京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-10、TEL:0743-94-0316)を経営する(株)福傳は11月5日、大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同月12日に同地裁より再生手続き開始決定を受けたことが判明した。
負債総額は、約5億8千万円でそのほとんどが会員(900名強)の預託金となっている。
月ヶ瀬CC URL=http://www.tsukigase.co.jp/ (表示方法)
申請代理人は、嶋田修一弁護士、井本雅之弁護士(法修館法律事務所)、手島将志弁護士、森下知紀弁護士(弁護士法人アイギス法律事務所)。
監督委員には、同地裁から中森亘弁護士(北浜法律事務所、大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル、TEL:06-6202-1088)が選任されている。
再生債権の届出期間は令和元年12月25日まで。再生債権の一般調査期間は、令和2年2月25日〜3月10日で、再生計画案の提出期限は同年5月8日となっています。
ゴルフ場のホームページには、「民事再生手続開始の申立てのお知らせとお詫び」と題し、(株)福傳の福岡傳一郎代表取締役名で下記のように案内されています。
民事再生手続開始の申立てのお知らせとお詫び
(月ヶ瀬カントリークラブ)
令和元年11月5日
(株)福傳
代表取締役 福岡 傳一郎
急啓 弊社は、本日、大阪地方裁判所に民事再生手続の開始を申立て、受理されました(令和元年(再)第7号)。上記申立てに伴い、同裁判所から、弁済禁止の保全処分が発令されましたので、皆様には大変ご迷惑をお掛けすることになりましたことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、昭和42年10月1日、京都府相楽郡南山城村にて月ヶ瀬カントリークラブを開場し、会員の皆様に支えられる形のメンバーシップ制のゴルフ場として運営して参りました。開場後は、好景気にも支えられ、順調に売上を拡大できました。
ところが、バブルの崩壊によって景気が悪化し始め、平成5年ころをピークに売上が減少し出し、ゴルフ会員権相場の下落も生じました。そのため、預託金返還の申出が増え、弊社の資金繰りを圧迫するようになりました。
また、過当競争にあったゴルフ場は次々にM&Aや法的整理に向かい、大手運営会社の傘下に入ったことで、来場者数のみならず、価格面においても競争が激しくなりました。
近年は、ゴルフ人口が減少し、来場者が減るなどますます厳しくなる中、経費を削減するなど、支払不能を回避してやってきましたが、外注費等の未払いや税金の滞納も発生するようになってしまいました。そのため、弊社は、やむなく、本日、大阪地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行っ
た次第です。
・・・・ 中 略 ・・・・
再生代理人事務所
再生代理人事務所コールセンター TEL:050-3628-5887
法修館法律事務所(弁護士嶋田修一、弁護士井本雅之)
大阪市中央区南船場2-12-16 ルグラン心斎橋9階、TEL:06-6251-4858
弁護士法人アイギス法律事務所(弁護士手島将志、弁護士森下知紀)
大阪市中央区今橋4-3-22 淀屋橋山本ビル5階,TEL:06-4706-5735
・・・・ 以下略 ・・・・
発表元URL=http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/20191105.pdf
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その後の経過に関しては、下記の通り案内されており、今後も随時、ゴルフ場のホームページにて公開していくものと思われます。
・民事再生手続開始のお知ら(11月13日) |
http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/saisei_kaishi.pdf |
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・月ヶ瀬カントリークラブ債権者説明会資料(11月13日) |
http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/saikensha_setsumei.pdf |
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・再生手続開始の申立等のお知らせとお詫び(11月5日) |
http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/20191105.pdf |
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・民事再生手続に関するお知らせ(Q&A)(11月5日) |
http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/20191105_qa.pdf |
※リンク切れの場合はご容赦下さい
月ヶ瀬CC(6,880Y、P72)は、昭和42年10月に開場。名阪国道・五月橋ICより8q、近鉄大阪線・名張駅に位置し、名所・月ヶ瀬梅林の隣接地にある山岳コース。
参考までに、同CCの会員権相場(名変料33万円、年会費3・96万円=正会員・各税込)は、15〜20万円前後で推移し民事再生に至った経緯にもあるように低位で低迷していたようだ。なお、再生法申請により名変は停止しとなりました。今後はスポンサー先を模索し再建を目指すようです。
↓↓↓ 令和2年3月11日追加
月ヶ瀬CC、スポンサーにバンリューゴルフ
令和元年11月12日に民事再生法手続きの開始決定を受けた「月ヶ瀬カントリークラブ」(18H、京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-10、TEL:0743-94-0316)を経営する(株)福傳は3月6日、国内で11ゴルフ場を運営する(株)バンリューゴルフとスポンサー支援を行うための支援協定書を締結したことが判明した。
ゴルフ場のホームページには、「スポンサー企業との支援協定書締結のお知らせ」と題し、(株)福傳の福岡傳一郎代表取締役名で下記のように案内されています。
スポンサー企業との支援協定書締結のお知らせ
(月ヶ瀬カントリークラブ)
令和2年3月6日
(株)福傳
代表取締役 福岡 傳一郎
拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社は、令和2年3月6日、月ヶ瀬カントリークラブ(ゴルフ事業)に掛かる事業の再生を支援頂くため、(株)バンリューゴルフ(以下「支援企業」といいます。)との間で支援に関する協定書を締結致しました。
【支援企業の概要】
商 号:株式会社バンリューゴルフ
代表者:代表取締役 村上真之助
本店所在地:兵庫県姫路市楠町99番地5
運営ゴルフ場:東ノ宮カントリークラブ(栃木県芳賀郡)外10ゴルフ場
(https://banryugolf.com/)
支援の内容は、弊社の民事再生手続において、再生認可決定後に、支援企業の下で、同社からの資金援助により、月ヶ瀬カントリークラブのゴルフ事業の再生を図るものです。
なお、具体的な資金援助の方法や日程などは、今後、弊社が策定する再生計画案において確定される予定です。
債権者の皆様におかれましては、今後とも、民事再生手続にご協力頂きたく、支援のほど宜しくお願い申し上げます。
草々
発表元URL=http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/shien_kyoutei.pdf
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なお、バンリューゴルフ側も同様に「スポンサーの支援協定書の締結に関するお知らせ」と題し、同日に自社ホームページにて同様の発表を行っています。ちなみに、再生計画案の提出期限は、令和2年5月8日となっています。
バンリューゴルフグループがこれまでに取得したゴルフ場
ご参考までに(株)バンリューゴルフは、「こてっちゃん」て知られる食品加工会社のエスフーズ(株)(兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-13、TEL:0798-43-1065)の村上真之助氏が代表を務める会社で、同社の関連会社ということになる。
エスフーズ(株) URL=http://www.sfoods.co.jp/
↓↓↓ 令和2年7月13日追加
月ケ瀬CC、弁済率は40%、7月17日に書面決議
「月ヶ瀬カントリークラブ」を経営する(株)福傳は、既報通り(株)バンリューゴルフをスポンサーとする再生計画案の決議を7月17日を期限とした書面投票で行う旨を6月10日、ホームページ上で下記の通り「再生計画案に関するQ&A」で明らかにした。
*リンク切れの場合はご容赦下さい
・再生計画案に関するQ&A(6月10日) |
http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/saisei_keikaku_qa.pdf |
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・再生計画案に関する説明会のご案内(6月10日) |
http://www.tsukigase.co.jp/images/pdf/saisei_keikaku_setsumeikai.pdf |
再生計画案の骨子は、
・退会会員は、旧預託金の40%を再生計画認可決定確定日から3ヶ月以内に弁済
・継続会員は、40%が新預託金(10年据置、証書は再発行しない)
・会員権の名義書換えは基準日の翌日から可能
(再生計画認可決定確定日から1ヶ月が経過した日の属する月の末日が「基準日」)
弁済率に関しては、破産した場合の予想配当率は2・40%と算定されているところ、本件ではスポンサーの支援により、相当程度高い配当率が実現できたものと認識していると説明。
また再生会社の(株)福傳は、現代表者の保有する株式をすべて消却し、スポンサーの100%子会社となり、現代表者と取締役は退陣し、スポンサー側の指定する者が新たな代表者となる予定。
↓↓↓ 令和2年8月3日追加
7月21日に大阪地裁から再生計画認可決定を受ける(計画案は既報通り)
↓↓↓ 令和2年8月31日追加
月ヶ瀬CC 新URL=https://banryugolf.com/tsukigase/
↓↓↓ 令和3年4月19日追加
令和3年4月1日付けで、伊東CC(静岡県)を(株)バンリューゴルフが取得し傘下に
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