オレンジ・シガカントリークラブに会社更生法に基づく保全命令

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「オレンジシガ」三甲興産 更生法申請、負債50億か

京都新聞より、平成23年7月6日

 滋賀県甲賀市信楽町宮町のゴルフ場「オレンジシガカントリークラブ」を経営する野洲市北野1丁目の三甲興産(谷口守昌社長、資本金1億5千万円)の債権者が会社更生法の適用を大阪地裁に申請し、5日までに財産保全命令を受けた。負債額は約50億円の見通し。ゴルフ場は営業を継続している。

 保全管理人の弁護士によると、個人を含む会員18人がゴルフ場の安定経営を目的に申し立てた。会員は約2千人で、預託金は約30億円に上るという。

 信用調査会社などによると、同社は1981年に会社設立し、ゴルフ場経営や不動産事業を手がけていた。マンション分譲などで1997年4月期は売上高が40億円を超えたが、近年は不況でゴルフ場の利用が落ち込み、不動産事業も低迷していた。

 昨年8月には産業廃棄物処理事業の投資にからみ不渡りを出し、資金繰りが悪化した。今年4月期の売上高は4億1千万円まで縮小し、債務超過に陥ったという。

 6日午後2時から京都市下京区の京都産業会館で債権者説明会を開く。

オレンジ・シガCC(滋賀)・会員の申立てで会社更生法に基づく保全命令
椿ゴルフ追加、平成23年7月7日

 オレンジシガカントリークラブ(18H、滋賀県甲賀市信楽町宮町1000、TEL0748-83-0111)の経営会社・(株)三甲興産は、昭和47年の設立で住宅分譲等を開始、56年12月に関西スポーツランド(株)を設立して、57年5月に同CCの営業を開始し、59年10月に本格オープンさせた。

   ホームページURL http://www.orange-shiga.co.jp

 関西スポーツランドは平成1年10月、商号をオレンジ開発(株)に変更。平成6年4月、会長が別途経営していた不動産業の(株)三甲興産を合併すると共に称号をオレンジ開発(株)から(株)三甲興産に変更、以後、ゴルフ場経営と不動産業の2本立ての事業を展開していた。

 → 平成22年8月5日、(株)三甲興産が再度の資金ショート

 申請代理人は元氏成保弁護士他(共栄法律事務所、大阪市中央区北浜3-7-12 京阪御堂筋ビル8階、TEL:06-6222-5755)。保全管理人には、木内道祥弁護士(木内・谷池法律事務所、大阪府大阪市北区西天満3-13-18、TEL:06-6363-0391)が選任されている。

オレンジシガCC経営・株式会社三甲興産、会社更生手続き開始決定受ける
帝国データバンクより、平成23年8月12日

 (株)三甲興産(資本金1億5000万円、滋賀県野洲市北野1-13-20、代表谷口守昌氏ほか1名、従業員45名)は、6月23日、債権者から大阪地裁へ会社更生法の適用を申立てられ、同日、保全管理命令を受けていたが、7月31日に会社更生手続き開始決定を受けていたことが判明した。管財人には、木内道祥弁護士(大阪府大阪市北区西天満3-13-18、電話06-6363-0391)が選任されている。

 更生債権または更生担保権の届出期間は、2011年9月30日まで。

 更生債権または更生担保権の一般調査期間は、2011年12月7日から12月21日まで。

 当社は、1981年(昭和56年)12月設立。94年4月に関連会社で72年11月設立の(株)三甲興産を合併し、同社が手がけていた不動産開発・賃貸事業を継承するとともに、商号をオレンジ開発(株)から現商号に変更していた。

 この間、84年10月にゴルフ場「オレンジシガカントリークラブ」(18H)を正式オープン。同ゴルフ場は、6665ヤード、パー72の丘陵コースで、個人会員1700人、法人会員112社を抱え、年間来場者は4万2000人(いずれも2009年4月時点)を数えた。

 2005年4月期には年収入高約8億3300万円を計上していたが、過去に北陸地方での事業に投下した約10億円の資金が固定化する中、多額の借入金の金利負担が収益を圧迫。

 ゴルフ場経営事業では一定の収入高・収益を確保していたものの、不動産事業の不振から2010年4月期には年収入高が約5億2600万円に落ち込み、資金繰りが悪化、2010年8月には資金不足が表面化させ、また、一部会員から預託金返還請求も受けていた。

 このため、「会員その他の利害関係人の理解を得て、再建を図るためには、当社主導による再建手続きよりも会社更生手続きによる再建が相当である」として、一部会員から会社更生法の適用を申立てられていた。

 負債は、2011年4月期末で預託金約30億6800万円を含む約51億6000万円。

 なお、ゴルフ場「オレンジシガカントリークラブ」は、これまで通り営業を行っている。

オレンジシガCC(滋賀県)・宇治CC(京都)の親会社がスポンサー候補
平成24年3月2日

 既報通り、昨年7月31日に大阪地裁から会社更生手続き開始決定を受けた「オレンジシガカントリークラブ」(TEL:0748-83-0111)の経営会社・(株)三甲興産(滋賀県野洲市北野1-13-20、代表谷口守昌氏)のスポンサーに、宇治カントリークラブ(京都府)の親会社である近畿エル・エス(株)(大阪府吹田市江坂町1-13-11)が選定された。

 管財人・木内道祥弁護士が、会員などの債権者に宛てた「支援企業との基本協定締結のご報告とご挨拶」通知により判明したもで、近畿エル・エスは貸しビル業などを営み、平成14年12月にを川崎重工から宇治CCを取得してゴルフ場経営に初参入している。

 宇治CC URL=http://www.uji.cc

 ところで、会員組織・「オレンジジガを守る会」(平松巌会長)は、守る会ブログに『 オレンジシガCC再建に向けた支援企業(スポンサー)選定ですが、管財人から会員の皆様宛に今般送付された報告にあるとおり、残念ながら、「守る会」が推薦した宮地玉美会員は支援企業に選定されませんでした 』と掲載している。

 オレンジジガを守る会ブログ URL=http://orangeshig.exblog.jp

オレンジシガCC(滋賀県)更生計画案を会員を含む一般債権者に配布
「オレンジシガを守る会」がブログで公表
平成24年7月5日

 平成23年7月に大阪地裁から更生手続開始決定を受けた「オレンジシガカントリークラブ」の経営会社・(株)三甲興産の更生計画案が5月31日に管財人から裁判所へ提出され、会員で組織した「オレンジシガを守る会」がブログで公表した概要が判明した。


 構成計画案の骨子は

 3月2日既報通りスポンサーに選定されたのは、宇治カントリークラブの親会社である近畿エル・エス(株)で、三甲興産は100%減資を行い、新たに発行する200株を近畿エル・エスに割り当てる。近畿エル・エスの完全子会社となると同時に、会社名もオレンジシガ(株)と変更する予定。

 会員への弁済条件は

  ・退会会員は、預託金の6・5%を更生計画認可決定確定後に一括弁済する

  ・継続会員は、6・5%が新預託金(据置期間無し)


 守る会は、すでに近畿エ・エスと話し合いの場を持ち同社を高く評価、会としては計画案に再生する方向とみられる。

 計画案の決議を行う関係人集会は7月31日大阪地裁で開かれる。

管財人から裁判所に更生計画案が提出されました

平成24年6月15日
オレンジシガを守る会
         会  長  平松 巖(キャプテン)
         副会 長  木 房光(競技委員長)
         同中井 昌和(研修会会長)
         同水野 進一(研修会副会長)
         「守る会」事務局
大阪市中央区東高麗橋2-24-205
          弁護士片山法律事務所内
TEL:06-6966-2238  FAX:06-6947-5205

 5月31日に管財人から裁判所へ更生計画案が予定通り提出されました。

 この更生計画案について裁判所が更生債権者らに賛否の議決を求める決定が6月8日になされました。更生計画案に対する賛否の意思表示をする議決票を添えて更生計画案が裁判所から郵送されます。

 これは管財人の債権調査により一般更生債権者であると認められたオレンジシガカントリークラブの会員全員に送られます。印刷や発送の段取りから6月20日以降に会員の皆様方に届く見込みとのことです。

 「守る会」は事務局弁護士を通じて管財人から更生計画案の概要の説明を受けましたので、6月5日午後2時半から「ピアザ淡海」で世話人会を兼ねて会員への説明会を開催し、その場で次の通りご報告しました。

更生計画案の概要

(1) 議決権を有する一般更生債権の金額について

   オレンジシガカントリークラブ会員の有する預託金返還請求権は一般更生債権となりますが、管財人
   により議決権が認められたその債権額は39億7400万7980円で、これは一般更生債権総額52億円
   3286万9780円の約75・9%を占めます。更生計画案の議決には一般更生債権総額の過半数、つまり
   26億1643万4890円を超える賛成が必要です。

(2) 預託金の返還率について

@ 預託金の返還率は6・5%、つまり預託金の93・5%がカットされます。
この返還率6・5%は預託金だけでなく一般更生債権全てに共通です。6月5日の説明会の時点では、返還率は6・4%でしたが、その直後に更生会社が岡山県に所有している不動産が売却できたので、返還率が0・1%増えることになったとの連絡を管財人よりいただきました。
A 退会しない会員は従前の預託金の6・5%相当の金額が新預託金となります。例えば、従前の預託金が130万円の会員の場合、新たな預託金は8万4500円になります。
B 退会した会員には、従前の預託金の金額の6・5%相当の金額が支払われます。その支払時期は、裁判所による更生計画案の認可決定が管財人の予定している平成24年7月31日になされるとすれば平成24年10月1日となります。
C まだ退会してはいないが今後退会する会員の預託金の返還については、例えば、退会後何年は据え置くというような据え置き期間は設けません。したがって、これから退会しても6・5%相当の金額が支払われますが、例えば平成24年11月10日に退会すれば、支払いは退会通知が更生会社に届いてから1ヶ月、つまり12月10日頃になると思われます。
D

更生計画案では、会員を「継続会員」と「退会済会員」に区別していますが、この区別は更生開始決定の時点(平成23年7月31日)で退会しているか否かによっています。

したがって、「継続会員」には平成23年8月1日以降に退会した会員も含まれていますが、このような会員は「継続会員」と記載されていても、退会が平成24年8月31日までになされている限り、6・5%相当の金額の支払いを10月1日に受けることになります。

つまり、更生開始決定の時点(平成23年7月31日)より前に退会していた会員と同じ扱いになるのです。

 ・・・   以下略   ・・・

 掲載元=オレンジジガを守る会ブログ URL=http://orangeshig.exblog.jp

   ↓↓↓ 平成24年8月20日追加

 オレンジシガCCの関係人集会が7月31日に開催され、一般更正債権額52億3286万円余(会員約2000名、預託金約39億7400万円)の内42億8513万円(82%)、更正担保権額9億7497万円(100%)の賛成多数で可決し、同日大阪地裁から認可決定を受けた。

 計画案の内容は上記記載通り。

   ↓↓↓ 平成24年11月19日追加

 オレンジシガCCは11月1日より名義書換を再開。25年3月31日までは名義書換料半額(通常31・5万円)の15・75万円となっている。会員の新預託金は旧預託金の6・5%で10・5万円が多数を占める。現会員数は約1500名という。

 また、会員(宇治CC会員も含む)には、両コースを平日はメンバーフィで、土・日祝日は優待料金で利用出来る特典を設けている。

 売却損による損益通算は可能です。「預託金+プレー権」は継続されますので、税金の還付は問題なく受けられます。再生計画案では、旧預託金額面の6・5%が新預託金となり、プレー権は継続されております。なお、売却時の取得費は旧預託金を取得した時の金額となります。

 例えば、150万円の募集で入会(入会金20万円、預託金130万円)された場合の取得費は、募集金額の150万円ということになります。

 →国税庁の見解

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