秋津原ゴルフクラブ・民事再生法を申請後に会社更生法

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ゴルフ場「秋津原ゴルフクラブ」経営・青垣観光株式会社が
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年1月31日

 青垣観光(株)(資本金1億3500万円、奈良県御所市朝町1075、大浦啓次社長)は、平成19年1月31日に奈良地裁葛城支部へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は楠見昭夫弁護士(東京都港区虎ノ門1-13-3、電話03-3580-0123)ほか1名。監督委員には祖谷謙一弁護士(奈良県奈良市高天町38-3、電話0742-27-4219)が選任されている。

 当社は、1988年(昭和63年)4月にゴルフ場経営を目的に設立。95年9月に「秋津原ゴルフクラブ」(奈良県御所市、18H)をオープンし、遠くに連なる大和の山並みを背景とした丘陵コースとして相応の知名度を有し、2000年3月期には年収入高約6億3800万円をあげていた。

 当社が負担する預託金等債務の保証業務を、関係会社である秋津保証(株)が請け負い、当社会員は秋津保証(株)の株主(1株)となるシステムで、ゴルフ場の施設利用権と経営権を、会員が保持出来るという権利保護を特色として、会員権の販売を行ってきた。

 しかし、バブル崩壊による環境悪化と割高感により、会員権の販売は進まず、当ゴルフ場開発資金の借入金の返済計画は狂いが生じていた。

 その後は会員権の分割やセルフサービスの導入などを図ってきたが、業況は好転せず、2010年から本格的に始まる預託金償還に備えた具体的な策を見出せず、今回の事態に至った。

 負債は2006年3月期時点で約186億円。

ゴルフ場経営、続報・青垣観光株式会社
債権者から会社更生法の適用を申し立てられる

帝国データバンクより、平成19年10月1日

 既報、2007年1月31日に奈良地裁葛城支部へ民事再生法の適用を申請していた、青垣観光(株)(資本金1億3500万円、御所市朝町1075、代表大浦啓次氏)は、10月1日に「秋津原ゴルフクラブを救う会」のメンバーから東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられた。

 申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)ほか。

 当社は、1988年(昭和63年)4月にゴルフ場経営を目的に設立。95年9月に「秋津原ゴルフクラブ」(奈良県御所市、18H)をオープンし、遠くに連なる大和の山並みを背景とした丘陵コースとして相応の知名度を有し、2000年3月期には年収入高約6億3800万円をあげていた。

 当社が負担する預託金等債務の保証業務を、関係会社である秋津保証(株)が請け負い、当社会員は秋津保証(株)の株主(1株)となるシステムで、ゴルフ場の施設利用権と経営権を、会員が保持出来るという権利保護を特色として、会員権の販売を行ってきた。

 しかし、バブル崩壊による環境悪化と割高感により会員権の販売は進まず、当ゴルフ場開発資金の借入金の返済計画は狂いが生じていた。

 その後は会員権の分割やセルフサービスの導入などを図ってきたが、業況は好転せず、2010年から本格的に始まる預託金償還に備えた具体的な策を見出せず、1月31日に奈良地裁葛城支部へ民事再生法の適用を申請、以降はスポンサー候補を募って、再生計画案の作成準備にあたっていた。

 しかし、会員募集時に会社側が説明していた「当社が倒産した場合には、秋津保証が当ゴルフ場の経営を引き継ぎ同保証会社の全株式を会員が所有する完全株主会員制となる(会員の権利がより強化される)」ことに逆行する当社に対し疑念があること、またスポンサー選定時の透明性・公正性を確保するため、今回の申し立てとなった。

 負債は2006年12月時点で債権者約411名に対し、約186億8600万円(預託金約63億5000万円を含む)。

 なお、10月1日午後3時より奈良県庁において記者会見を予定している。

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再生中の秋津原GC(奈良県)に更正法適用を申立て
ゴルフ特信より、平成19年10月5日
・・・・    前  略    ・・・・

 救う会のメンバーと代理人弁護士らは、申立理由等についての説明会を同日3時に奈良県庁で開催。その説明によると、

  @ 会員募集の際に「倒産した場合、完全な株主会員制となる”新株主会員制”という画期的な制度
    を採用した」と説明したが、進行中の再生手続きでは預託金会員制となっている、

  A 会社側はスポンサーに近畿日本鉄道(株)を事実上決定しているが、より良い条件を提示している
    スポンサー候補もいる、

  B スポンサー選定に透明性・公正性が確保されていない、

 ・・・・などから更正法の適用を申し立てたとしている。

 また、会社側のスポンサー選定では、近鉄の他にグリーンシステム(株)、イオン製薬(株)の2社が立候補したと語っている。その内、化粧品や医薬部外品を製造するイオン製薬(大阪府松原市)は再建策として、

  @ 株主会員制を採用(近鉄は預託金制)、

  A 支援金も28.5億円(近鉄は20億円)、

  B 会員への弁済率は150万円(未分割者は2倍、近鉄は15〜20万円=同2倍)と多い、

 ・・・・などから、救う会はイオン製薬の支援内容で「会員募集時の理念を実現」できるとして、スポンサー候補として推している。

 ちなみに、青垣観光の負債は186億8608万円余で、内訳は会員355名(638口)の預託金が63億5040万円、南都銀行からの借入金債務が約113億円と報告している。

 今回と同様に、関東では総武都市開発(株)の再建を巡り、会社側が民事再生法を、会員が会社更生法の適用を申し立てて争っているケースがある。

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秋津原GC(奈良県)支援予定の近鉄が撒退を表明
ゴルフ特信より、平成19年11月26日

 秋津原ゴルフクラブ(18H、奈良県御所市朝町1075)を経営し再生手続中の青垣観光(株)(住所=コースと 同、大浦啓次社長、代理人=東畠敏明弁護士)は、スボンサー候補として近畿日本鉄道(株)を内定していたが、スポンサー契約の基本合意書を交わす直前、しかも再生計画案提出期眼が11月末と迫っている時期に、近鉄側から撤退表明があったことを明らかにした。

 同社は近鉄をスポンサーとして再生法での再建を計画、一方で一部会員から会社更生法を申し立てられている。このため会社側にとって、近鉄の撤退は大きな痛手となっている。

 青垣観光が11月18日付けで会員に配布した通知によると、「計画案の提出に多大の影響を与える結果となった」と報告している。その通知に、近鉄の代理人名で青垣観光に送られてきた「撤回のご通知」を添付している。それによると近鉄は、

  @ 会社更生法申立てもあり混沌とした状況で、事業譲渡時期、内容に見通しが立たない、

  A ゴルフ場施設に譲渡担保を設定していた秋津保証(株)に対しての訴訟がある、

 ・・・・などを撤退の理由にあげている。

 会員で組織した「秋津原ゴルフクラブを救う会」は、近鉄の撤退表明を受けて、化粧品や医薬部外品を製造するイオン製薬(大阪府松原市)をスポンサーとした再生計画案を債権者として提出する方針という。

 既報通り救う会では、

  @ 株主会員制を採用(近鉄は預託金制)、

  A イオンの支援金28・5億円(近鉄は20億円)、

  B 会員ヘの弁済率は150万円(末分割者は2倍、近鉄は15〜20万円)

 ・・・・などから、「会員募集時の理念を実現」できるとしてイオンをスポンサー候補として推している。

 ちなみに、再生計画案の決議前にスポンサーが撤退した例には高富GC(18H、岐阜県)などかあり、計画案可決した直後にスポンサーが撤退した例は、鳥山城CC(27H、栃木県)、高山GC(18H、群馬県)、湯ヶ嶋高原C(18H、静岡県)などかあり、その内の湯ヶ嶋高原は破産となっている。

 なお、秋津原GCの場合は更生法の申立てもあり、再生計画案が不成立でも破産は回避できる。

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秩津原GC(奈良県)会員の再生計画案のみで決議ヘ
ゴルフ特信より、平成20年1月15日

 秋津原ゴルフクラブ(18H、奈良県御所市朝町1075)を経営し再生手続中の青垣観光(株)(住所=コースと同)の債権者集会は2月7日に開かれるが、再生債務者である青垣観光が民事再生計画案の提出委を断念したことから、同集会では再生債権者である会員が提出した再生計画案(申請代理人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4400)のみで賛否を決議する異例な事態となった。

 本紙の調べでは、このように債権者側のみの再生計画案で、賛否を決議した事例は過去にない。

 その会員案は、イオン製薬(株)(大阪府松原市、坂本勇雄代表取締役、スーパー等経営のイオングループとは関係ない)をスポンサーとした再建案となっている。

 具体的にはイオン側が設立した(株)秋津原が、28億5000万円(イオン製薬からの貸付金+イオン製薬からの出資金)秋津原GCの事業譲渡を受ける。

 (株)秋津原は最大1200株(内議決権の有る株式は2株で、1株は坂本代表が保有、他の役員選任権のみ有しない1株は会員で組織した秋津会が保有)を発行し、継続会員には1ロに付き議決権のない1株を100万円で割り当て、株主会員にする。

 会員への弁済率は預託金(810万円、850万円、1620万円)の14%なので、1ロ当たり100万円以上の配当が得られることから、一部返金を受けられるとしている。

 一方、退会会員には預託金の14%を再生計画認可決定確定の日から1カ月以内に一括弁済する(額面810万円と850万円の会員権は認可決定確定の日から3週間以内にイオン製薬子会社の(株)アイアンドアールが150万円で買い取る方法も設けている)。

 イオン側は、会員数が400口弱と少ないことから、継続会員ヘの割当て後等に残った株式を将来取得し(貸付金の現物出資の方法で)、株主会員権として売却して貸付金を回収する考えだ。

 また計画案では、株式の全てを売却出来なかった場合にも、10年後には完全株主会員制に移行できるようなスキームとなっている。

 ちなみに、会員案のみの決議になった直接的な理由は、債務者側が選定したスポンサー候補の近畿日本鉄道(株)が、既報通り計画案提出の直前になって撤退表明したことにある。

 近鉄の撤退は、会員で組織した「秋津原GCを救う会」の代表らが会社更生法を申請したこと(参照記事)、近鉄による再生計画の概要に対して会員が反発したことなどのようだ。

 なお、秋津原GCの場合は更正法の申立てもあり、再生計画案が不成立でも破産は回避できる模様だ。

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秩津原GC(奈良県)会員提出の再生計画案が可決
ゴルフ特信より、平成20年2月15日

 秋津原GC(18H、奈良県御所市)を経営し再生手続中の青垣観光(株)(住所=コースと同)の債権者集会は2月7日に開かれ、大多数の賛成で事業譲渡を骨子とした再生計画案を可決、同日奈良地裁葛城支部から認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数206名の内96・60%に当たる199名の賛成、議決権総額186億7684万円余の内89・59%に当たる167億3335万円余の賛成で、再生法の可決要件を満たした。

 再生債務者である青垣観光が、当初予定していたスポンサー(近畿日本鉄道(株))の撤退により、民事再生計画案の提出を断念したことから、同集会では再生債権者である会員が提出した再生計画案(申請代理人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4400) のみで賛否を決議する異例な事態だった。

 結果的に、会員の推すイオン製薬(株)(大阪府松原市、坂本勇雄代表取締役、スーパー等経営のイオングループとは関係ない)をスポンサーとした再建策が成立した形になった。

 本紙既報通り会員に関する再生条件は、継続会員には1日に付き議決権のない1株を100万円で割り当て、株主会員になる。

 会員ヘの弁済率は預託金(810万円、850万円、1620万円)の14%なので、1口当たり100万円以上の配当が得られることから、一部返金を受けられるとしている。

 一方、退会会員には預託金の14%を再生計画認可決定確定の日から1ヶ月以内に一括弁済する(額面810万円と850万円の会員権は認可決定確定の日から3週間以内にイオン製薬子会社の(株)アイアンドアールが150万円で買い取る方法も設けている)。

 10年後には完全株主会員制に移行できるようなスキームにもなっている。今回、再生計画案が可決したことから、会員が申し立てた会社更生手続きは、いずれ取り下げられることになる。

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 平成20年5月15日付けで青垣観光(株)は再生手続き終結の決定を受ける。

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 平成21年9月9日、秋津原GCが株主正会員を283・5万円で募集

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