水戸グリーンカントリークラブ経営・エビハラスポーツマン(株)が民事再生法を申請

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水戸グリーンカントリークラブ(茨城県)経営・エビハラスポーツマン(株)
民事再生法を申請/負債は約126円

帝国データバンクより、平成18年2月17日

 エビハラスポ−ツマン(株)(資本金5000万円、茨城県常陸大宮市照田1507、登記面=東京都中央区銀座8-17-6、海老原寿人社長、従業員60人)は、平成18年2月17日に東京地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)ほか。監督委員には永島正春弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、電話03-3211-1791)が選任されている。

 当社は、1970年(昭和45年)4月に設立されたゴルフ場経営会社。72年8月にオープンした「水戸グリーンカントリークラブ」(茨城県常陸大宮市、2コース、45H)および87年に買収し改良工事を経て92年にオープンした「夏泊ゴルフリンクス」(青森県東津軽郡、18H)の経営を手がけ、94年3月期には年収入高約16億5000万円をあげていた。

 しかし、入場者数の減少から2004年12月期(2000年に決算期変更)の年収入高は約8億4300万円にダウン、慢性的な赤字決算から累損が拡大していた。こうしたなか、預託金償還時期を迎え一部会員権者には分割弁済などで応じてきたものの限界となり、今回の措置となった。

 負債は預託金約120億円を含む約125億7800万円。

エビハラスポーツマン(株)が民事再生法を申請

ゴルフ特信より、平成18年2月22日

 エビハラスポーツマン(株)(海老原寿人社長、東京都中央区銀座8-17-6、資本金5000万円)は、平成18年2月17日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所、東京都千代田区内幸町1-1-7、TEL03-5511-4400)ほか。監督委員には永島正春弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、TEL03-3211-1791)が選任されている。

 同社は昭和45年4月に設立。47年に水戸グリーンCC(茨城県常陸大宮市)を当初27ホールで開場し、63年に36ホール化、さらに平成3年に9ホール増設し照田コース(27H)、山方コース(18H)の2コースとなった。

 また、昭和62年に既設コース(昭和50年開場の太平洋Cむつ椿C)を買収し閉鎖改造後、平成4年に夏泊ゴルフリンクス(18H、青森県東津軽郡平内町)としてオープン、平成7年に日本プロ選手権を開催して話題ともなった。

 同社が会員向けに通知した文書によると、預託金の償還到来とともに、会員から預託金返還請求には据置期間の延長等で対応してきたが、今年1月までに57件、4億2千万円におよぶ訴訟が提起されていた。

 売上高は平成8年度の14億円から昨年度は8億円に落ち込み、販売・管理費を削減しながら営業を継続している状況で、このまま放置するとゴルフ場の運営が破綻すると判断し、会員のプレー権を保全し、会員相互の公平を期するため、民事再生手続き開始の申立を行ったとしている。

 会員債権者数は計7164名(水戸6144名、夏泊1020名)で預託金債権額は117億8389万円(水戸95億1015万円、夏泊22億7373万円)、退会会員債権者は210名(水戸205名、夏泊5名)で債権額は6億円余、担保権付き債権者は1名で1974万円余等となっており、負債額合計は債権者数7521名に対し、125億7810億円。自主再建型での再生を目指しており、2クラブの名変も継続して受け付けている。

 同社は、ゴルフ場準大手のエビハラスポーツマングループの中核会社で、上記の直営ゴルフ場の他、グループには松ヶ峯CC(新潟県、経営=(株)松ヶ峯CC)、球磨CC(熊本県、(株)球磨CC)、びわの平GC(青森県、(株)びわの平GC)の3コースがあるが、債権者向け通知で「これら関連3社は全くの別法人で経営的には問題なく、現在のところ法的整理を申し立てる予定はない」と報告している。

     ↓↓↓ 平成26年2月18日追加

 平成26年2月10日、球磨カントリー倶楽部が民事再生法を申請

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水戸グリーンCC(茨城県)等・再生計画案、継続は85%カット
ゴルフ特信より、平成18年8月11日

 エビハラスポーツマン(株)は、会員を含む債権者に自主再建型の再生計画案を配布した。既報通り、同社は水戸グリーンCC照田コース、同CC山方コース夏泊Gリンクスを経営していたが、預託金問題と売上げの落ち込みから、今年2月17日に東京地裁に民事再生法の適用を申請した。

 計画案によると債権者総数は7340名で、債権総額は126億9812万円余となっている。退会会員を含む債権者への弁済につきては債権者平等の原則から、弁済率や弁済時期の違う一括弁済と分割弁済の2つの方式を採用し、債権者が選択出来るようにしているなどの特徴がある。

 会員に関する再生条件は、継続会員の預託金は85%をカットし、残り15%を新預託金にする。新預託金の据置期間は、”再生計画認可決定確定日の属する月の1日から起算して、10年間”となる(名義変更をした場合は、”名義変更手続き完了日の翌日”から10年間)。

 一方、退会会員を含む一般債権者は、一括弁済か分割弁済かを選択。一括弁済を選択した退会会員及び一般債権者へは、債権額の15%を10年後に弁済する。分割弁済を選択した場合は、8%を来年3月末から6回(6年)に分けて弁済するとしている。

 ただし、一括弁済を選択する退会会員を含む一般債権者が続出し、加えて10年後に新預託金の返還を求める会員が続出した場合、弁済額が多額になり経営を圧迫する恐れもあることから、弁済額に限度を設けている。

 限度額は、”年間3000万円(ただし、初年度は8000万円)”、または”税引き後の未処分利益の2分の1”のいずれか高い金額・・・・となっている。当選しなかった債権者へはゴルフ場の利用権(1万円相当)を発行するとしている。

 ちなみに、同社はグループゴルフ場の「前売りプレー券」を発行しているが、これについては額面の92%カットした残りの8%を従来通り利用できると定めている。

 なお同計画案の決議は、8月29日必着の書面投票と9月6日の債権者集会で行われる。

  ↓↓↓参照記事

 ■平成18年12月7日東京高裁、再生債務者の「再生計画賛成要請」を容認

 東京高裁は、再生債務者の「再生計画賛成要請」を容認。書面で賛成要請しても「不正に当たらず」とする決定を下した。破産手続きとなれば債権者に不利、合理的判断あり等で。これにより、12月11日に再生計画認可決定確定を下した。

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エビハラスポーツマン(株)、前倒しで退会会員に分割弁済
ゴルフ特信より、平成19年4月13日

 水戸グリーンCC照田・山方コース(茨城)、夏泊Gリンクス(青森)を経営し、昨年9月6日に再生計画案が可決したエビハラスポーツマン(株)は、このほど再生計画の弁済条件を一部改定した。

 同社は、退会会員を含む一般債権者で、分割弁済を選択した者には、債権の8%を6回に分けて弁済するが、第1回の弁済日を今年5月末とし、2回目以降を来年から毎年3月末日に支払うことに変更したもの。

 変更前は、「第1回目支払いは、再生計画認可決定確定の日の翌日から4ヶ月が経過した日以後最初に到来する3月末日」としていた。認可決定確定が昨年12月11日と遅れたため、計画に準ずると第1回目の弁済は来年3月になる。

 しかし、同社は速やかに弁済する方針を立て、計画を前記の通りに変更し、前倒しで弁済を行うことになったもの。

 ちなみに、2クラブ(3コース)の会員で退会した者は、全体の約11%にとどまり、現在の総会員数は6580名としている。


     ↓↓↓平成28年8月17日追加

 水戸グリーンCC照田コース、平成28年12月一杯でゴルフ場を閉鎖しメガソーラーに

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