エビハラスポーツマン(株)は、会員を含む債権者に自主再建型の再生計画案を配布した。既報通り、同社は水戸グリーンCC照田コース、同CC山方コース、夏泊Gリンクスを経営していたが、預託金問題と売上げの落ち込みから、今年2月17日に東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
計画案によると債権者総数は7340名で、債権総額は126億9812万円余となっている。退会会員を含む債権者への弁済につきては債権者平等の原則から、弁済率や弁済時期の違う一括弁済と分割弁済の2つの方式を採用し、債権者が選択出来るようにしているなどの特徴がある。
会員に関する再生条件は、継続会員の預託金は85%をカットし、残り15%を新預託金にする。新預託金の据置期間は、”再生計画認可決定確定日の属する月の1日から起算して、10年間”となる(名義変更をした場合は、”名義変更手続き完了日の翌日”から10年間)。
一方、退会会員を含む一般債権者は、一括弁済か分割弁済かを選択。一括弁済を選択した退会会員及び一般債権者へは、債権額の15%を10年後に弁済する。分割弁済を選択した場合は、8%を来年3月末から6回(6年)に分けて弁済するとしている。
ただし、一括弁済を選択する退会会員を含む一般債権者が続出し、加えて10年後に新預託金の返還を求める会員が続出した場合、弁済額が多額になり経営を圧迫する恐れもあることから、弁済額に限度を設けている。
限度額は、”年間3000万円(ただし、初年度は8000万円)”、または”税引き後の未処分利益の2分の1”のいずれか高い金額・・・・となっている。当選しなかった債権者へはゴルフ場の利用権(1万円相当)を発行するとしている。
ちなみに、同社はグループゴルフ場の「前売りプレー券」を発行しているが、これについては額面の92%カットした残りの8%を従来通り利用できると定めている。
なお同計画案の決議は、8月29日必着の書面投票と9月6日の債権者集会で行われる。
↓↓↓参照記事
■平成18年12月7日東京高裁、再生債務者の「再生計画賛成要請」を容認
東京高裁は、再生債務者の「再生計画賛成要請」を容認。書面で賛成要請しても「不正に当たらず」とする決定を下した。破産手続きとなれば債権者に不利、合理的判断あり等で。これにより、12月11日に再生計画認可決定確定を下した。
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