河口湖カントリークラブ(27H、山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236)を経営し民事再生手続き中の(株)河口湖カントリークラブ(申請代理人=菊地伸弁護士他、TEL03-6212-8338)の債権者集会が5月2日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決し、同日東京地裁から認可決定を受けた。
決議結果は出席債権者数1907名の内、98・9%に当たる1886名の賛成、議決権総額では61・6%の賛成で、再生法の可決要件を満たした。
計画案によると、平成13年には9億1202万円余あった売上高が18年には6億5626万円余と激減し、経常損失は6312万円余となったとしている。
加えて、預託金の償還を求める会員は95名(再生法申請時点、預託金償還請求があった場合は、請求の日から2年据置き後に5年間で6回分割の支払いを行っていた)で、その額は約3億7000万円となるなどで、再生法を申請したとしている。
再建の基本方針は、会社分割でゴルフ場事業を引き継ぐ新会社の株式をスポンサーの東京建物(株)(畑中誠社長、東京都中央区)及び同社グループが譲り受ける。また、同CCの親会社であった(株)松屋も一部出資するとしている。
会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は59%カットし、残り41%を 再生計画認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済する。
一方、プレー権の継続を希望(認可決定後1ヶ月以内に申し込む)する会員には、弁済される41%の内から 新預託金として5万円を拠出することで継続会員となり、残金は認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済する。
ちなみに、今後クラブ運営方針に「新規募集は、退会者の補充以上は行わない」(現会員数は約2200名)、「名変は速やかに再開する」、「他クラブと共通会員制度は導入しない」などを盛り込んでいる。
なお、(株)富士河口湖の再生債権者総数は2007名で、確定再生債権総額は102億4775万円余となっている。
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