河口湖カントリークラブが民事再生法を申請

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河口湖カントリークラブ(山梨県)が民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成18年12月15日

 (株)河口湖カントリークラブ(資本金5000万円、山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236、代表鷲沼正勝氏)は、平成18年12月15日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は高井章光弁護士(東京都千代田区有楽町1-5-1、電話03-3519-7800)。

 当社は、1973年(昭和48年)4月にゴルフ場経営を目的に設立した。74年から縁故会員を中心に会員募集を開始し、79年7月にゴルフ場「河口湖カントリークラブ」(27ホール)を正式オープンした。

 県内では富士山麓の名門コースとして知られ、99年12月期には年収入高約8億5000万円を計上、雑誌アンケート等でも人気コースとして県内では相応の知名度を有していた。

 しかし、長引く個人消費の低迷を受け、来場者数は減少傾向が続き、冬場(12月中旬〜翌年3月中旬)はクローズされる影響もあり集客低下に歯止めがかからない状況が続いていたうえ、連続赤字決算により債務超過に陥っていた。

 さらに、預託金返還資金の負担から資金繰りはひっ迫、今回の措置となった。

 負債は債権者約2200名に対し約102億円(うち預託金約91億円)。

河口湖カントリークラブが民事再生法の適用申請
負債総額は102億円、今年県内で2番目
山梨日日新聞より、平成18年12月19日

 ゴルフ場を経営する河口湖カントリークラブ(富士河口湖町船津、鷲沼正勝社長)が十八日までに、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。帝国データバンク甲府支店によると、負債総額は約百二億円。

 事業は継続し、経営再建を目指す。今年に入ってからの県内関係の負債額では、不動産開発などを手掛けるタービレー(旧高村)に次いで二番目。

 同支店によると、同社は一九七三年四月にゴルフ場経営を目的に設立。七四年から会員募集を始め、七九年七月にゴルフ場「河口湖カントリークラブ」(二十七ホール)を同町船津にオープンさせた。

 同ゴルフ場は富士北ろくの名門コースとして全国的にも知られ、雑誌アンケートでも人気コースとして紹介されるなど知名度が高い。九九年十二月期には年収入高約八億五千万円を計上した。

 しかし、長引く個人消費の低迷を受けて来場者の減少が続いたことに加え、冬期(十二月中旬から三月中旬)は営業しないことなどからプレー客の減少に歯止めがかからない状況が続いていた。

 また連続赤字決算で債務超過となり、預託金返還資金の負担などからも資金繰りが逼迫(ひっぱく)したため、同法の適用申請を決めた。債権者は預託金を支払っている会員を中心に約二千二百人に上るとみられる。

 同社は取材に対し、「民事再生法の適用を申請したことは事実」とした上で、「詳しいことは関係者への説明会で明らかにしたい」としている。二十日に鳴沢村の富士エポックホールで債権者集会を開き、今後の事業計画などを説明する。

 県内のゴルフ場経営会社ではダイワヴィンテージゴルフ倶楽部(北杜市)の経営会社が約二百九十三億円、春日居ゴルフ倶楽部(笛吹市)の経営、運営会社二社が約二百五十億円の負債を抱え、同法適用を申請している。

河口湖CC・スポンサーは東京建物と説明
ゴルフ特信より、平成18年12月25日

 12月15日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した河口湖カントリークラブ(27H、山梨県富士河口湖町船津6236)を経営する(株)河口湖カントリークラブ(鷲沼正勝社長、本社=コース、申請代理人=高井章光弁護士他)は、12月19日と20日に開いた債権者説明会で、再建方針を明らかにした。

 同社の説明によると、再建に当たっては東証一部上場の不動産会社、東京建物(株)(畑中誠社長、東京都中央区)をスポンサーとする方針で、河口湖CCのゴルフ場事業を会社分割により設立する新会社に譲渡する。

 この新会社には東京建物が中心に出資し、(株)河口湖CCの現在の株主でゴルフ場用地の一部を賃貸契約しているデパートの(株)松屋も一部出資する予定。

 同社の負債額は約102億円(うち会員約2200名の預託金91億円)で、会員を含む債権者への弁済率は40%程度を想定しているとし、弁済に必要な資金約40億円はスポンサーが負担する。

 また、会員に対しては弁済金の一部(数万円を予定)を預託金として残した会員権(譲渡可)を新会社が発行してプレー権を保障する。

 再生手続きは東京地裁の場合、開始決定から5ヶ月で債権者集会が開かれていることから、同社の場合も来年4月中の再生計画案認可を目指しているという。新会員権の発行は同計画案の認可決定確定後となる。

 なお、東京建物はJG霞ヶ浦(18H、茨城県)やJG鶴ヶ島(18H、埼玉県)などグループで10コースを保有・運営している。スコア入力ナビなどの独自のオペレーションスタイルを持ち、カジュアルなパブリックコース、会員中心のクラブと両タイプのゴルフ場を運営している。

 河口湖CCでは、新会社となっても「従来通りの伝統的な運営スタイルを続ける」という。

河口湖CC・東京建物等支援の再生計画案が可決
ゴルフ特信より、平成19年5月11日

 河口湖カントリークラブ(27H、山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236)を経営し民事再生手続き中の(株)河口湖カントリークラブ(申請代理人=菊地伸弁護士他、TEL03-6212-8338)の債権者集会が5月2日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決し、同日東京地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は出席債権者数1907名の内、98・9%に当たる1886名の賛成、議決権総額では61・6%の賛成で、再生法の可決要件を満たした。

 計画案によると、平成13年には9億1202万円余あった売上高が18年には6億5626万円余と激減し、経常損失は6312万円余となったとしている。

 加えて、預託金の償還を求める会員は95名(再生法申請時点、預託金償還請求があった場合は、請求の日から2年据置き後に5年間で6回分割の支払いを行っていた)で、その額は約3億7000万円となるなどで、再生法を申請したとしている。

 再建の基本方針は、会社分割でゴルフ場事業を引き継ぐ新会社の株式をスポンサーの東京建物(株)(畑中誠社長、東京都中央区)及び同社グループが譲り受ける。また、同CCの親会社であった(株)松屋も一部出資するとしている。

 会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は59%カットし、残り41%を 再生計画認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済する。

 一方、プレー権の継続を希望(認可決定後1ヶ月以内に申し込む)する会員には、弁済される41%の内から 新預託金として5万円を拠出することで継続会員となり、残金は認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済する。

 ちなみに、今後クラブ運営方針に「新規募集は、退会者の補充以上は行わない」(現会員数は約2200名)、「名変は速やかに再開する」、「他クラブと共通会員制度は導入しない」などを盛り込んでいる。

 なお、(株)富士河口湖の再生債権者総数は2007名で、確定再生債権総額は102億4775万円余となっている。

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