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ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税がかかるため、
確定申告をし、納税をすることになってます。 |
ゴルフ会員権、譲渡損での損益通算は平成26年4月1日より廃止に
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売買で利益が出た場合
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【譲渡所得の計算方法】 |
譲渡所得=(売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円) |
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*所有期間が5年以上のときは、譲渡所得が1/2となります。 |
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取得価格とは? |
業者から購入した場合は会員権本体の価格+名義書換料+手数料(全て消費税込みの価格)であり、募集で購入した場合は会員権証券の額面ではなく募集金額(入会金+預かり金)のことです。ローン金利・年会費等は含まれません。 |
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売買で損失が出た場合
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ゴルフ会員権を売却して差損が出た場合、所得に合算して申告すると、所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。下記の次の例をご参考にして下さい。 土地の売却益の相殺は廃止に! |
*差損の場合、利益が出た場合の特別控除(50万円)は適用されません
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年収1200万円の会社員(課税所得約700万円・他に所得がないとします)の場合 |
☆給与所得のみの時の所得税 |
700万円(課税所得)×23%(税率)−636,300円(控除額)=973,700円(所得税) |
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☆会員権を売却して500万円の損失が出た場合の所得税 |
{700万円(課税所得)−500万円(譲渡損失)}×10%(税率)−97,500(控除額)=102,500円(所得税) |
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☆節税金額 |
973,700円−102,500円=871,200円 |
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*譲渡損失が課税所得を超える場合 |
◇課税所得が0となる(翌年への持ち越しは出来ません)
※ 個人事業主の場合
青色申告される方は、売却損が事業所得をオーバーした場合、翌年後3年間事業所得から控除することが出来
ます。これを純損失の繰越控除といいます。純損失の繰越控除とは、事業所得・不動産所得・山林所得を生じる
事業を行っている方については青色申告の提出を要件に、控除しきれない損失額を3年間繰越控除することが
出来る制度です。
◇源泉徴収済みの所得税が全額還付される
◇翌年度の住民税がかからない。(均等割のみ)
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*課税所得とは? |
年収(事業所得や給与所得など他の所得の合計、下記計算例は給与所得のみの場合)から扶養控除や保険控除等の控除金額を差し引いて、最終的に課税されるべき所得を意味します。所得税額は下記の順番で計算されます。
(1)給与収入−給与所得控除=給与所得
(2)給与所得−人的控除−その他の控除=課税所得
(3)課税所得×所得税率−控除額=所得税額
(4)所得税額−税額控除=納付する所得税額
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損益通算に関する質問集 |
所得税の税率 |
課税所得金額(A) |
税 率(B) |
控除額(C) |
税額(A)×(B)−(C) |
195万円以下 |
5% |
0円 |
(A)×5% |
330万円以下 |
10% |
97,500円 |
(A)×10%-97,500円 |
695万円以下 |
20% |
427,500円 |
(A)×20%-427,500円 |
900万円以下 |
23% |
636,300円 |
(A)×23%-636,300円 |
1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
(A)×33%-1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
(A)×40%-2,796,000円 |
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住民税の税率 |
課税所得額 |
標準税率 |
控除額 |
一律 |
10% |
市区町村民税 6% |
0円 |
都道府県民税 4% |
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住民税の計算方法・・・課税所得×税率−控除額=住民税 |
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課税所得 |
税率(%) |
控除額 |
住民税 |
給与所得のみの場合 |
7,000,000円 |
10 |
0円 |
700,000円 |
会員権を売却して500万円の
損失が出た場合 |
2,000,000円
(700万円-500万円) |
10 |
0円 |
200,000円 |
住民税の節税額は? |
700,000円 |
- |
200,000円 |
= |
500,000円 |
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※ |
今年、処分される方は上記の方法で出来ますが、来年度は税制が変わる かもしれません。
また、ゴルフ場が倒産した場合、譲渡損失は出せません。→出来るか否か、国税庁の見解 |
◎ |
損をしてつまらない思いをした分、申告して少しでも得をして下さい。
また、年会費だけを払って、全くご利用されてないコースがございましたら、お早めにご処分をお考え下さい。 |
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