京都国際カントリー倶楽部を経営の(株)京都国際が破産手続きへ

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「京都国際カントリー倶楽部」経営・(株)京都国際
再生手続き廃止、破産手続きへ/負債30億円

帝国データバンクより、平成25年11月13日

 帝国データバンクによると(平成25年11月12日付け)

  http://www.tdb.co.jp

 「京都」 既報、2012年10月1日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けていた(株)京都国際(資本金1500万円、京都市伏見区醍醐陀羅谷1、登記面=京都市西京区松尾大利町20-1、代表中村一博氏)は、同年10月11日に再生手続き開始決定を受け、今年8月8日には再生計画認可決定が確定していたが、10月31日に再生手続き廃止となり、保全管理命令を受けた。今後、破産手続きへ移行する見込み。

 保全管理人は、宮崎裕二弁護士(大阪市北区西天満2-6-8堂ビル211号室、電話06-6363-1678)。

 当社は、1953年(昭和28年)6月創業、62年(昭和37年)5月に法人改組。創業者一族が個人経営で行なっていた遊興飲食店の経営を継続するために河野興業(株)の商号で設立され、71年1月には河野観光(株)へ商号変更していた。

 76年6月にゴルフ場を開設し翌年4月に現商号に変更、飲食サービスから「京都国際カントリー倶楽部」の経営に事業を転換した。

 同コースは18ホール、パー72の山岳コースで、開設当初はアクセスの不便さから利用客が伸び悩んでいたが、京滋バイパス開通後はやや遠方からの利用客も見られるようになり、利用者が増加。

 しかし、バブル崩壊後は利用客が減少し資金繰りが悪化、金融機関への返済が困難となったことで2004年には金融債務はサービサーに譲渡されていた。

 その後も、景気低迷から来場者は年間2万2000人内外に留まり、2012年4月期の年収入高は約2億2000万円と低迷。財務面も債務超過の状態が続くなか、97年にコース改装して新規会員を募集した際の預託金償還が2012年10月から始まり、民事再生法の適用を申請していた。

 しかし、今年9月の台風18号の影響によりコースやアクセス道路が被害を受け、ゴルフ場がクローズ、再開のメドが立たなくなったため今回の事態となった。

 負債は約30億円。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 京都国際CC URL=http://www.kyotokokusai-cc.com

 同CCのホームページには、「台風18号による災害のため、しばらくの間休場させて頂きます。復旧の予定は後日に案内させて頂きます」と案内されていました。

 → 京都国際CCこれまでの経緯

 10月31日付け官報(事件番号平成24(再)第14号)によると、再生債務者・(株)京都国際(京都市西京区松尾大利町20-1)の再生手続きを廃止する。保全管財人宮崎裕二弁護士(大阪市北区西天満2-6-8堂ビル211号室、宮崎法律事務所)。

 廃止の理由の要旨として、「本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある」と公告されている。(大阪地方裁判所第6民事部)

 そこで、個人的に「民事再生法194条」を調べて見ると、下記のように掲載されておりました。

民事再生法 第194条 (再生計画認可後の手続廃止)

 第百九十四条  再生計画認可の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。

 民事再生手続廃止の効果

  (1) 再生手続の廃止決定が確定すると、再生手続は将来に向かって失効します。

  (2) そして、この場合、その再生債務者に破産原因があれば、裁判所は職権で、破産手続開始決定を
     することができ、破産手続に移行することになります(同法250条1項)。

  (3) そして、破産手続に移行する場合、必要があるときは、裁判所は職権で、強制執行等の中止命令、
     包括的禁止命令、業務および財産に関する保全処分、保全管理命令等を命ずることができます。
     (同法251項1項)。

 ちなみに、8月8日に再生計画認可決定していた、自主再建型の再生計画案概要は、

 会員等への弁済条件は

  全会員の(継続・退会を問わず)預託金を95%カットし残り5%を弁済する

   ・弁済額が2万円以下・・・今年9月末日までに一括弁済

   ・弁済額が2万円超  ・・・10年間の分割弁済(2万円超部分を放棄すれぱ一括弁済)

  継続会員(届出必要)について

   ・9月2日までに年会費(プラチナ会員4万円、正会員3万円、平日会員1・5万円)を支払い、
    この年会費を預託金(15年据置)とみなし、次年度以降の年会費は通常通り

   ・会員の種別変更(プラチナ→正・平、正→平)は無料(高齢者の年会費負担軽減のため)

    *プラチナ会員(平日=紹介ビジター4人、土・日祝日は同伴ビジター3人がメンバー料金)


 会員(約2200名)のうち約600名が、平成9年10月以降の追加募集で発行した預託金会員権を保有しているが、額面は60万円や100万円などと少額で、前述通りの弁済で十分再建は出来たと思います。自然災害の影響で破産手続へ移行になるとは、何か良い手立てはないものでしょうか・・・残念です。

京都国際CC経営・(株)京都国際、破産手続開始決定
施設を売却しメガソーラーに転用の噂も?
平成25年12月12日

 今年の10月31日に民事再生手続き廃止決定を受けていた「京都国際カントリー倶楽部」(京都市伏見区醍醐陀羅谷1)の経営会社・(株)京都国際(中村一博代表)が、11月17日に大阪地裁より破産手続開始決定を受けたことが判明した。

 破産管財人には、宮崎裕二弁護士(大阪市北区西天満2-6-8堂ビル211号室、電話06-6363-1678)が選任されている。

 既報通り、今年の台風18号の影響でコースの崩壊や進入路の土砂崩れがあり、復旧の目処(資金面等)が立たず再開を断念し廃業を決意したというもの。

 破産手続に入れば、会員(約2200名の預託金約22億6000万円)への弁済は見込めないものと思われる。跡地にはメガソーラー建設の噂もあるようだが、売却先や時期も不明で、現時点では詳細は分かっておりません。


     ↓↓↓ 平成26年6月3日追加

 京都国際CCは、昨年12月に売却されていたことが判明も、売却先等に関しては不明。但し、ゴルフ場として営業を再開することはないようだ。


     ↓↓↓ 平成27年7月7日追加

 京都国際CCの売却先が判明、既報通り跡地にはメガソーラー

 閉鎖された「京都国際カントリー倶楽部」の跡地に、京セラ(19%出資)と東京センチュリーリース(81%)が平成24年8月に設立した京セラTCLソーラー合同会社(東京都千代田区)が、京都府では最大となるメガソーラーを建設することが判明した。

 発表元 URL=http://www.kyocera.co.jp/topics/2015/0601_snmu.html (表示方法

 2年後の平成29年9月に完成させ、関西電力に売電する予定となっている。出力は約23MW、年間発電量が約2万6312KWh(一般家庭約8,100世帯分の年間電力消費量に相当)で事業所名は「京都・伏見メガソーラー発電所」、6月28日に起工式を行い建設工事に着手した。

 ちなみに、会員(約2200名の預託金約22億6000万円)への配当はゼロとなっている。

 参照資料 → ゴルフ場の跡地や遊休地を利用してメガソーラーを建設


     ↓↓↓ 平成28年12月20日追加

 全国で閉鎖(完全閉鎖・一時閉鎖・一部閉鎖)したゴルフ場一覧、都道府県別に掲載

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