むらさき野CC(18H、岐阜県加茂郡八百津町久山見)と、さくらCC(同、八百津町上飯田)を経営し、昨年9月10日に名古屋地裁に民事再生法を申請した(株)やおつ(本社=むらさき野CC内、申請代理人=石上日出男弁護士、TEL052-203‐4548)は、先ごろ再生計画案を会員等の債権者に配布した。
同杜の計画案の決議は2月29日締切りの書面投票で行われる。
計画案によると、同社は100%減資した上、新規に発行する株式(資本金1000万円で、発行株式数はは1000株)を会員の持株会に38%(会員の割当方法は検討中)、取締役4名と監査役1名に各10%、従業員3名に各4%を1株1万円で割り当てるとしている。
また、弁済資金に充当するためにゴルフ場事業に必要のない所有不動産の売却を行うとしている。退会会員を含む一般債権者の弁済率は17%としているが、一括弁済や分割弁済は行わず、抽選弁済方式を採用している。
初回の弁済限度額は1億5000万円で、当選者には再生計画認可決定の日から6ヶ月以内に支払う。2回目は各3500万円で、平成20年、21年の事業年度末から3ヶ月以内とし、4回日以降は税引後当期利益の50%を事業年度末から3ヶ月以内に支払うとしている。
退会者は多くても20数%などと予測しており、平成27年末には完済できると見込んでいる。このように、退会者等ヘの弁済で抽選を採用した再生計画案は、美濃白川GC、春日居GCなどのケースがあるが、数は少ない。
一方、継続会員の弁済率も17%で、その17%を新預託金とし、据置期間を10年としている。据置期間満了後の退会者ヘは、退会会員と同様に税引後当期利益の50%を返済原資とし、事業年度末から3ヶ月以内に一括して支払う(退会会員も継続会員も退会を申入れた時点で、退会扱いになりプレー権は消滅するが、抽選漏れの退会者には、年6回分のプレー利用券発行)。
また、継続会員の450〜950万円の会員権は2〜4分割する。この他に、「理事会の了解なしに不動産の譲渡・担保権設定、その他処分をしないこと」など、理事会の権限を強化する項目も設けている。
再生債権者総数は2564名(内会員2518名=会員権を2口以上所有の会員は1名でカウント)、再生債権総額は80億5677万円余(内預託金79億2040万円)となっている。なお、計画案には記載されていないが関口代表取締役は退任する予定。
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