不法投棄の疑いで紫雲GCの関係者ら逮捕

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紫雲GC(新潟県)・不法投棄の疑いで関係者らを逮捕

平成21年5月29日

 新発田市の紫雲ゴルフ倶楽部(36H、新潟県新発田市元郷211、TEL:0254-41-2471)の敷地に無許可で産業廃棄物などを埋めたとして、新発田署と県警生活保安課は5月26日、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、同GCの元契約社員、枝並哲容疑者(60歳、新潟市江南区袋津3)ら3人を逮捕した。

 他の2名は、改修工事を請け負った地元の建設会社副社長の桐沢勝幸(52)、元契約社員の指示で重機を操作し廃棄物を土と共に埋めたとされる同建設会社社員の中沢武(40)の2人。同署によると枝並容疑者は容疑を認めているが、ほかの2人は容疑を否認している模様。

 県警によると、埋められた廃棄物は少なくとも10トンに上るとみられる。同GCは、昨年10月に日本女子オープンを開催した名門ゴルフ場でもあり、関係者らが違補される事件が起きたことで動揺が広がっている。また、廃棄物を埋めた穴から同ゴルフ場の伝票なども見つかっており、同署はゴルフ場の関与についても調べる方針。

 同ゴルフ場によると、枝並容疑者は日本女子オープン選手権準備のための改修工事責任者。大会の臨時駐車場とするため、投棄現場の整地などを指示していた。

 長谷部順彦支配人は「伝票などは、昨年春に倉庫を整理した際、社員が敷地に運んでいた」と説明するが「工事は責任者(枝並容疑者)に一任していたので、埋められたことは知らなかった」と話している。報道によると、同オープン開催の際、臨時駐車場でも利用したコース隣接地に、昨年4月上旬、ゴルフ場で使っていたプラスチック製のポール入れや書類など約1・4トンを埋めたもの。

 また27日には同倶楽部の高橋寛副支配人を共謀した疑いで逮捕した。

紫雲GC(新潟県)の産廃不法投棄問題でKGAが異例の表明

平成21年7月5日

 『 新発田市の紫雲ゴルフ倶楽部(36H、新潟県新発田市元郷211、TEL:0254-41-2471)の敷地に無許可で産業廃棄物などを埋めたとして、新発田署と県警生活保安課は5月26日、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、同GCの元契約社員、枝並哲容疑者(60歳、新潟市江南区袋津3)ら3人を逮捕した 』と報じたが、

 この問題を重視した関東ゴルフ連盟(KGA、東京都中央区銀座8-18-11 銀座SCビル4階、TEL:03-6278-0005)は、紫雲GCに対して今後の対応について問い正すと共に、KGA加盟倶楽部に対しても注意を喚起する通知を6月26日付けで配布したことが判明した。

 KGAは、経営会社・(株)紫雲ゴルフ倶楽部に対し文書を送付し、「環境維持に関し、今後どのような方針で対応されるのか」と、高橋正孝副理事長と平山誠一グリーン委員長名で問い正したという。

 また、加盟倶楽部に対しては、「今後上部団体である日本ゴルフ協会やその関連団体及び各地に組織されているゴルフ場支配人会とも競技し、ゴルフ場環境に関わる法令順守の徹底を図る所存」と副理事長と委員長名で表明、報道関係者に対してもこれらの通知を配布して理解を求めた模様。

 KGAでは「産廃処理に関して注意を喚起するため通知を送付した。今後、各地区の倶楽部は県等の産廃に関する担当者から講習を受けるなどし、産廃処理を適正に行っていただきたい」と語っている。

 ちなみに、産廃物不法投棄では17年に北海道恵庭市にある「札幌エルムカントリークラブ」で敷地内に農薬の空き容器などを捨てていたことが判明し、廃棄物処理法違反でゴルフ場経営会社に罰金120万円、元総支配人に懲役1年、執行猶予3年、課長にも執行猶予付きの懲役10カ月の判決を下してぃる。

 平成18年にはオータニにしきCC(兵庫)の社長らが廃タイヤや軽トラックを同CCの敷地内に不法投棄したとして逮捕された。

紫雲GC(新潟県)・産廃不法投棄で建設会社等にも有罪判決
平成21年9月26日

 紫雲ゴルフ倶楽部(36H、新潟県新発田市)が産業廃棄物を不法投棄した事件で、新潟地裁は9月25日に廃棄物処理法違反(不法投棄)に問われた4被告と2法人の内、不法投棄に関わった桐沢建設と同社の桐沢勝幸・元副社長に有罪判決を下したことが新聞等の報道により判明した。

 山田裁判官は「桐沢建設は県から産業廃棄物の運搬・処理などの許可を取得している業者で、ほかの産廃処理業者など社会に与えた影響は大きい」などとして、桐沢被告に懲役1年、執行猶予3年と罰金50万円(同・懲役1年と罰金50万円)、同社には罰金200万円(同・罰金200万円)の有罪判決を言い渡した。

 判決によると、桐沢被告らは昨年3月、日本女子オープン開催準備室元責任者らと共謀し、コース隣接地(同ゴルフ場所有)内の穴に紙くずやタイヤなどのごみ約1・25トンを同社従業員に埋めさせ、廃棄偽処理法違反の罪に問われていた。

 尚、同地裁は9月18日に、同GC経営会社・(株)紫雲ゴルフ倶楽部と長谷部順彦・元支配人ら3人に対しても有罪の判決を下している。

 (株)紫雲GCに対しては罰金300万円(求刑と同)、元支配人と元大会準備室工事責任者に対しては懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金50万円(求刑は懲役1年6カ月、罰金50万円)、元副支配人に対しては懲役1年、執行猶予3年、罰金50万円(求刑は懲役1年、罰金50万円)を言い渡している。

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