日東興業(株)和議から民事再生法の適用を申請

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ゴルフ場経営の大手・日東興業株式会社・和議から民事再生法へ切り替え、
グループ11社も民事再生手続き開始を申請・日東興業グループのゴルフ場は全コース
名義書換停止・平成14年7月15日より

帝国データバンクより、平成14年7月15日

 1997年12月25日に東京地裁へ和議開始を申請し、99年5月18日に和議認可の確定を受けていたゴルフ場経営大手の日東興業(株)(資本金28億1600万円、東京都千代田区猿楽町2-8-16、鎌田隆介社長)は、グループ11社とともに平成14年7月15日に東京地裁へ民事再生手続き開始を申請した。

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 申請代理人は、才口千晴弁護士(東京都港区虎ノ門3-11-9、電話03-3432-7889)ほか。なお、監督委員には矢島匡弁護士(東京都中央区八重洲1-6-17、電話03-3272-4066)が選任されている。

 同社は、1960年(昭和35年)3月、静岡県修善寺町でのゴルフ場経営を目的に設立。「伊豆国際カントリークラブ」(18ホール、静岡県)をはじめ、「ノーザンカントリークラブ」、「習志野カントリークラブ」など全国各地にゴルフ場を開発・運営し、グループ会社を含め国内で30ヵ所、米国など海外7ヵ所を経営。96年9月期には年収入高約290億円をあげ、グループ全体の会員数は7万3170名(97年12月時点)に達していた。

 しかし、積極的なゴルフ場開発や買収にともなう借り入れ負担が過大で、ホテルや外食産業への多角化も失敗、さらに、預託金の償還期限が到来したゴルフ場が数コースにおよび、資金繰りの悪化を招いていた。このため、償還期限の延長を検討していたものの不調に終わり、97年12月25日に和議開始を申請していた。

 その後、経営者の責任問題などに関して一部の会員からの反発が相次ぎ、98年6月には和議案に反対する全国組織「全国ゴルフ場会員連絡協議会」(会員約1万人)が結成され、99年1月にはゴルフ会員権所有者らにより会社更生法を申し立てられるなど紆余曲折があったが、同年2月に債権者集会を開催、3月に和議可決にこぎつけた。

 和議認可以降は、スポンサー企業の選定を進めていたが、2001年11月に米国の投資銀行のゴールドマン・サックスグループと契約を締結。同グループの傘下に入り再建が進められることになっていたが、当時の和議条件で「プレーを続ける会員については預託金の返済開始を2013年以降にし全額返済」としていたことで退会した会員は少なかったものの、多額の預託金債務を抱えていたことで大幅な債務超過となっていた。

 なお、ゴルフ場30ヵ所の一括処理のため、同社のほかグループ11社も同日民事再生手続き開始を申請している。

 負債は、12社合計で預託金約2641億円を含め約4269億円(グループ間相殺後)

 1、日東興業(株)<東京都千代田区猿楽町2−8−16、鎌田隆介社長、資本金28億1600万円>

 2、日東ライフ(株)<同所、同社長、資本金7388万7500円>

 3、(株)国際友情倶楽部<同所、同社長、資本金10億円>

 4、(株)宮城野ゴルフクラブ<同所、同社長、資本金1000万円>

 5、(株)別府ニットーゴルフクラブ<同所、同社長、資本金1000万円>

 6、(株)名松ゴルフクラブ<同所、同社長、資本金1000万円>

 7、(株)ツインレイクスカントリー倶楽部<同所、同社長、資本金4億8000万円>

 8、(株)福島富岡ゴルフクラブ<同所、同社長、資本金1000万円>

 9、男鹿半島観光(株)<同所、同社長、資本金6350万円>

 10、(株)フェニックス・カントリー・クラブ<同所、同社長、資本金3370万5240円>

 11、ヒタチ観光開発(株)<同所、同社長、資本金1000万円>

 12、東海開発(株)<三重県鈴鹿郡関町大字加太梶ヶ坂2985、同社長、資本金1億円>

日東興業グループ12社の再生計画案を会員に配布
ゴルフ特信より、平成14年12月12日

 民事再生法の適用を平成14年7月15日に東京地裁へ申請した日東興業(株)を含む日東興業グループ12社は12月3日、同地裁に再生計画案を提出し、10〜11日にかけて会員を含む債権者に同計画案を送付した。

 会員債権者に対する計画案の骨子は、既報通り、

  @ プレー権の保証、

  A 株式の付与、

 ・・・・等で預託金は97・4〜98%カット(残りは預託金となり、据置期間を設けず随時返済)となる。

 株式の付与については「日東興業グループの株式上場がなされた場合、株式の割り当てを希望する会員に、優先的に株式を時価で割り当てる方針」としている。上場時期については、3〜5年後(グループ各社は合併の予定)を目指しているようだ。

 一方、退会会員に対する弁済率は別表通り2・0〜2・6%で、再生計画の確定日から9ヶ月以内に一括して支払うとしている。

 ちなみに、12社の述べ届出債権者数は6万9415人で、その届出債権総額は5847億778万1211円(届出債権は利息・遅延損害金等を含む)となっている。

 計画案の認否は書面による決議となり、決議票の回答期限は、(株)國際友情倶楽部が来年1月24日(必着)で、他11社は1月31日(同)。2月1日には賛否が判明しそうだ。

 尚、現在は30コースとも名変を停止しているが、全ての社の計画案が成立した場合は、2月末から3月の間に名変を再開する意向という。

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(株)アコーディア・ゴルフ、東証の所属部と発行価格が決まる
ゴルフ特信より、平成18年10月30日
日東興業グループ12社の届出再生債権一覧
経営会社 ゴルフ場名 債権者数 債権総額 弁済率
日東興業(株) 習志野CC等20コース 45,664 3,300・11 2・5%
男鹿半島観光(株) 男鹿GC 1,542 23・31 2・0%
ヒタチ観光開発(株) 水戸GC 4,091 145・41 2・5%
(株)宮城野ゴルフクラブ 宮城野GC 2,633 96・75 0・1%+2・5%
(株)別府ニットーゴルフクラブ 別府ニットーGC 2,520 87・55 0・1%+2・5%
(株)国際友情倶楽部 浜野GC 1,418 171・12 2・5%
(株)名松ゴルフクラブ 名松GC 2,086 236・76 0・1%+2・5%
(株)ツインレイクスカントリー倶楽部 ツインレイクスCC 1,299 173・91 2・0%
(株)福島富岡ゴルフクラブ リベラヒルズGC 1,425 137・34 2・0%
東海開発(株) 双鈴GC関・土山 4 321・58 0・4%
(株)フェニックス・カントリー・クラブ 双園GC栃木 3 280・90 0・1%
日東ライフ(株) 双鈴GC(会員権発行) 6,730 872・33 2・5%
30コース 69,415 5,847・08

 注:日東興業(株)の直営コースは20コース(預託金を預かる双園GC含む)だが、宮城野、別府ニットー、名松の預託金債務も各社と共同で負っている(3社の弁済率にある「+2・5%」は日東興業が弁済)。

 (株)フェニックスCCと東海開発(株)は施設保有会社で預託金債務はゼロ。債権者数の単位は人(会員以外債権者含む)

 債権総額の単位は億円

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日東興業(株)の再生計画案が成立
ゴルフ特信より、平成15年2月6日

 民事再生法の適用を申請した日東興業グループ11社に対して、東京地裁民事第20部(大竹たかし裁判長)は平成15年2月6日付けで、再生計画の認可決定を下した。

 グループ11社は1月31日必着の書面による決議で、集計の結果全社とも再生計画案の成立要件である議決権者数と届出債権額のどちらも過半数の賛成を得て、再生計画案が成立したもの。

 11社計の議決権者数は5万5802人(届出債権者数6万7728人)で、94・18%に当たる5万2553人が賛成した。また、同様に届出債権額は5125億3773万1783円で、77・58%に当たる3976億2199万2858円が賛成し、再生計画案が可決した。

 11社を個別に見ると、賛成率が最も高かったのは、ゴルフ場施設保有会社で預託金債権者を抱えていなかった(株)フェニックスCC(債権者3人)と東海開発(株)(同4人)で、人数・額ともに100%の賛成だった。一方賛成率が低かったのは人数では86・16%の日東ライフ、債権額率では71・72%の日東興業だった。

 これら11社の会員債権者に対する再生条件は既報通り。

 ちなみに、同グループの(株)國際友情倶楽部(浜野GC経営)は、既報通り会員を中心に過半数の債権者の反対で、再生手続き廃止となった。同グループで唯一、再生計画案が否決されたため、同グループ傘下から離脱。会員側が申請している更生手続きに向かう可能性がある。

 ただし、同グループは勿論、同グループを傘下に収めている外資系のゴールドマン・サックス・グループ(GS)は、國際友情をグループ傘下にとどめる意向を示している。

 なお、GSは11社の再生計画案が成立したことから、同案に基づきGSが取得済みの債権約162億円強の内、國際友情の債権約55億円強を除く106億円強を放棄することになる。

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