太洋緑化(株)を含む会社更生手続き中のグループ17社(管財人・清水建夫弁護士)は、平成17年1月31日に裁判所に提出した管財人案の更生計画案を、会員など債権者に対してこのほど配布した。同案の賛否を問う関係人集会は4月20日に東京・新宿の東京厚生年金会館で開かれる。
同案によると、大洋緑化(株)は会社設立以来、債務超過の状態にあり銀行借入や会員権販売で資金を調達してきた。しかし、国内ゴルフ場の売り上げの低迷、海外及び国内ゴルフ場投資の失敗、平成10年頃からの預託金償還問題で資金が流れなくなり、平成16年2月に(株)整理回収機構(RCC)との共同で会社更生法の適用を申請した。
更生手続き申立後は、事業資金の融資取り付けや、スポンサー先の選定(ローン・スターグループ)を行い、オーナー経営者・杉尾栄俊氏の経営責任(自宅売却で私財を提供、他に資産なく不問に)等についても検討した。また海外のゴルフ場は倒産処理が進んでいるが、資金回収は極めて困難とし、国内14コースで再建を図るとしている。
再建のスキームとしては、大洋緑化(株)にその他16社を吸収合併して再建する。その上で、大洋緑化は100%無償減資を行い、ローン・スターまたは同社の指定する会社より増資(1株1000万円で98株発行予定、但し資本金組入は4億9000万円)を受けて経営を継続する。
また、ゴルフ場事業に不要な資産は売却処分するほか、事業継続に必要な資金は、ローン・スターその他より借入れを行い、増資額と合わせて返済減資にするとしている。
ゴルフ会員への弁済条件は、
@ 継続会員は預託金の97%をカットし、残り3%を新預託金(10年据置)とする、
A 退会会員(認可決定から1ヶ月以内に手続き必要)は1%(但し、確定債権が10万円未満は千円)
更生計画認可決定確定後3ヶ月以内に弁済・・・となっている。
その他、確定更生担保権は更生計画認可決定確定後3ヶ月以内に全額を一括弁済、ゴルフ会員以外の一般更生債権は、
@ 元本が千円未満は確定債権額、
A 千円以上10万円未満は千円、
B 10万円以上40億円未満は1%、
C 40億円以上は40億円の1%を弁済し、40億円超の部分は1%の弁済を受けるか、大洋緑化の
普通株式の新株交付を受けるか、選択できる
・・・としている。
クラブ規則関係では無記名会員権も全て記名登録方式に統一される。会員権の名変は認可決定確定後速やかに再開する方針で、2年間は割引料金を適用するという。
なお、山形GC(山形県)の理事長から債権者有志案として、(株)山形ゴルフ倶楽部等2社の更生計画案が別に提出されており、同2社の債権者は管財人案との2案について賛否を投票する。同有志案は、会員で構成する中間法人が弁済に必要な資金を出資し、会員への弁済率は継続・退会とも1%となっている。
管財人は会員に負担が多い等として同案を批判しており、結果が注目される。また都GC(山梨県)等では会員が管財人案の否決運動も行っている。 |