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質問集 | 回答 |
Q:藤岡ゴルフ倶楽部の法人会員であった者です。この度、藤岡ゴルフ倶楽部から破産廃止決定通知書が届き、預託金については全額返さないとのことでした。また、新会社である、チャーミングリゾート藤岡ゴルフ倶楽部への入会事務手数料を払えば、「プレー権は保障する」とありましたので、払いました。
その際、旧会社に対する預託金部分につきましては、「破産廃止決定通知書」をもって貸倒処理をし、当時の市場での購入価額と預託金額との差額(入会金部分)は、旧会社に対する「優先的施設利用権」が、「破産廃止決定通知書」によって滅失してしまっていのるのであるから、「損失の額」として損金に落としても構わないのですよね。 また、新会社に支払った部分は、新会社からの「優先的施設利用権の取得」と考えて資産計上すると。 新会社と旧会社との関係がいまいち分かりづらいので、情報があればご教授願います。 |
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Q:今年会社更生法を申請した会員権を所有していますが、まだスポンサーも決まってなくどうなるかわからない状態です。年内に名義変更できる様になればいいのですが今年で損益通算できるのが最後だと聞いていますのでこの会員権を適当な値段(0に近い金額だと思いますが)で会員権業者に念書売買で売却し、損益通算は可能でしょうか? | 表示 |
Q:市場で購入後、退会して預託金を返還してもらった場合の差額(損益)も、市場での売買同様に申告をしなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。 | 表示 |
Q:税金還付を目的に昨年11月に武蔵松山CCを捨て値で売却致しました。現在確定申告書準備中ですが、うかつな事に購入時の領収書を紛失している事に気がつきました。当時の会員権業者に連絡をとろうとしたのですが、インターネットで調べても見当たりません。会員業者の名前は「サンシーロ」と言う会社でした。
誠にお手数ですが現在上記サンシーロ社は存続しているのでしょうか。連絡先などご教示いただければ幸甚です。 尚、武蔵松山CC購入は名義書換年月日は平成5年6月22日です。又、預託金証書を名義書き換えの為クラブに送った時の預り証は残っていました。 もし、サンシーロが存続していない場合は御社で価格証明を発行していただける物でしょうか。購入価格は1750万円、名義書換料は200万円だったと記憶しています。 |
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Q:去年の7月に税金還付を狙って、貴社にグレンピークマナーGCを売却したものですが、譲渡損益の申告が可能なゴルフ場でしょうか、教えてください。 | 表示 |
Q: だいぶ前にお世話になりました! だいぶ前でしたのゴルフ会員権の譲渡の処理をで忘れかけてますので、また教えていただきたいのですが、H17年度に500万円の会員権(内、預託金150万円)を5万円でゴルフ会員権業者?に売却した場合、 5万円−500万円=495万円が譲渡損失になるのでしょうか? それとも |
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Q:平成17年小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部の会員権を売却しました。その際かなりの損失を出したので、確定申告をしようと思っております。ただ経営会社「東京観光株式会社」は民事再生法を申請しております。
「ゴルフ場が倒産した場合、譲渡損失は出せません」とのこと、小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部は損益通算できるのでしょうか? まだプレー権はあるのでしょうか?あるゴルフ場の平日会員です、会員証の証券の裏面に100万円の記入があります(これを預託金というんでしょうか?)。経営会社に問い合わせたところ、返金してくれるとのことです。会員権を買ったときは市場で360万円でした。この場合、経営会社に100万円で引き取ってもらう場合に、税金の還付の対象になるでしょうか? |
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Q:民事再生法の出されたゴルフ場は損益通算を出来ないのですか?ちなみに赤城ゴルフ倶楽部の会員です。教えて頂けたらと思います。 | 表示 |
Q:父から相続した南摩城カントリークラブの会員権があります。まだ名義変更はしていません。今後ゴルフをする予定もないので、このままの状態で売って損を出しても税金還付を受けたいと思うのですが、可能でしょうか? | 表示 |
Q:民事再生法の申請があった福島のローレルバレイカントリークラブの会員権を母親が持っています(10年前に死亡した父親の名義を書きかえたものです)。先日知人から「年金暮らしの母親から、収入のある私に贈与手続きをした後に売却し、譲渡損の損益通算をすれば得である」との示唆を受けました。
一方、この件について別の知人に相談したところ、損益通算を拒否されるケースがあるとも聞きましたが、このような処理が可能かについてて貴社の見解をお聞かせ頂ければ有難く存じます。宜しくお願い申し上げます。 |
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