帝国データバンク(平成28年8月30日付、http://www.tdb.co.jp/)によると
「東京」 吉田ゴルフ開発(株)(資本金6000万円、練馬区豊玉上2-2-5、登記面=鹿児島県鹿児島市本城町366、代表押川雅幸氏)は、8月29日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は加々美博久弁護士(港区西新橋1-2-9、加々美法律事務所、電話03-3581-3901)ほか3名。監督委員は竹村葉子弁護士(新宿区新宿1-8-5、三宅・今井・池田法律事務所、電話03-3356-5251)。
当社は1989年(平成元年)6月に設立されたゴルフ場経営会社。95年3月にグランドオープンした「ゴールデンパームカントリークラブ」(18H、鹿児島県鹿児島市本城町)の経営を手がけ、2000年3月期には年収入高約7億円をあげていた。
しかし、その後は集客の伸び悩みと同業他社との競争などから資金繰りは徐々に悪化。預託金償還期間の延長を実施したものの、その後の収入は伸び悩み、2016年3月期の年収入高は約4億2500万円にダウン。債務超過に陥っていた。
負債は債権者約2094名に対し預託金約54億円を含む約166億8700万円。
なお、9月2日(金)午前10時から「鹿児島市民文化ホール」(鹿児島県鹿児島市与次郎2-3-1)で債権者説明会を開催する予定。ゴルフ場の営業は継続している。
負債規模は、消費者金融業の(株)栄光(負債209億円、8月破産、横浜市)に次いで今年3番目の大型倒産となる。
・・・・ ここまで ・・・・
ゴールデンパームCC URL=http://www.goldenpalm.jp/ (表示方法)
同CC(鹿児島県鹿児島市本城町366、TEL:099-294-2666)は、平成7年1月開場。九州自動車道・姶良ICより5q、JR日豊本線・西鹿児島駅から約25分に位置する全長7,083ヤードの丘陵コース。
大きな池と渚バンカー、南国のパームの木を配しハワイのゴルフ場を思わせる。全体に池が絡むホールが多くゆるやかなアップダウンがあるゴルフ場で、平成7年(1995年)〜平成9年までアンダーセンコンサルティング「世界ゴルフ選手権・日本代表決定戦」が開催されたことでも有名。
なお、同CCホームページ「クラブ概要」では、吉田ゴルフ開発(株)の代表者は有村博英氏となっている。有村氏は、同開発と同住所で東京都練馬区にあるマンション分譲等の有村建設(株)の代表者で吉田ゴルフ開発は有村建設の100%出資で設立された会社。同代表は鹿児島県出身のようだが、押川雅幸代表にいつ代わったのかは不明である。
参考までに、本日現在の会員権相場(会員数約2000名、名義書換料15万円=税別、年会費1・2万円=税別)は、50万円売りに対して買いは40万円となっている。なお、名義書換は同日より停止した模様。
ちなみに、鹿児島県では平成25年11月に三州CC、平成26年8月に加治木CC、平成26年11月に桜島CCがそれぞれゴルフ場を閉鎖。ゴルフ場の倒産で言えば、平成20年1月に「鹿児島シーサイドGC」(現・チェリーG鹿児島シーサイドC)を経営する三輝観光(株)(負債総額約84億5,000万円)が民事再生法を申請して以来となる。
↓↓↓ 9月2日追加
代表である「押川雅幸氏」をインターネットで検索したところ不動産業の(株)大和地所(横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル、TEL:045-663-2980)代表取締役と結果が出ましたが、同一人物か否か不明のため掲載は控えましたが・・・
一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特信(5991号)により同一人物であることが判明。また、大和地所が同CCのスポンサーになり再建を図る方針であることも分かった。
(株)大和地所 URL=http://www.daiwajisyo.co.jp/
ちなみに、大和地所グループは栃木県のベルセルバCC(旧ザ・ミレニアムGC)を平成17年4月に、沖縄のベルビーチGC(旧・相武総合開発(株)が経営も平成15年8月28日に民事再生法を申請)を平成16年6月に取得、平成25年6月に千葉県のタクエーCC(現・ベルセルバCC市原C)を取得しており、ゴールデンパームCCで4コース目となる。
↓↓↓ 平成29年2月28日追加
ゴールデンパームCC・吉田ゴルフ開発(株)民事再生計画案が可決し認可決定
民事再生手続き中で「ゴールデンパームカントリークラブ」の経営会社・吉田ゴルフ開発(株)(押川雅幸社長代表)の債権者集会が2月22日に開かれ、債権額で87%、人数で約6割の賛成多数で計画案が可決し、即日認可決定となった。
計画案は既報通り、(株)大和地所(横浜市、押川雅幸社長)がスポンサーになり支援するプレパッケージ型の再建手続きで。
会員への弁済条件は
・退会会員は、預託金の1%を弁済(今年夏頃までに一括弁済)
・継続会員は、1%を新預託金(弁済は3年後以降)として新会員証書を発行
スポンサー債権への弁済は
・3年後から
金融債務に関しては
・別除権協定を結び地元銀行の協力を得たという。
(会員債権者に弁済が回るよう相当額の減額となった模様)
・・・となっている。
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