太平洋クラブ・期間限定での名義書換再開について

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太平洋クラブ・太平洋アソシエイツ及び太平洋宝塚クラブ
平成24年11月1日〜25年3月末日まで名義書換再開

更正管財人・永沢徹弁護士より、平成24年11月1日

 この度、会社更生手続きの開始に伴い、民事再生手続き申立時より停止しておりました太平洋クラブの会員権名義変更の取扱いを期間限定で再開致しますのでお知らせします。

 名義書換再開期間 平成24年11月1日〜平成25年3月31日まで


 名義書換再開期間 平成25年4月1日〜同年7月31日書類受付分まで特例期間

 太平洋クラブでは平成24年11月1日より期間限定で名義書換を再開しておりましたが、当初締切の平成25年3月31日を特例期間として7月31日まで延期することになりました。但し、名義書換料が変更され値上げされておりますのでご注意下さい。

 名義変更継続(延期)に関する案内(平成25年2月22日発表)

   掲載URL=http://www.taiheiyoclub.co.jp/renovation/meihen_02.html


      ↓↓↓ 平成25年7月1日追加

 名義書換再開期間が、平成25年8月30日書類受付分まで再延期(名変料は同じ)されました

 PDFファイルの閲覧に関して

   ※PDF形式のため、閲覧にはAdobeReaderが必要となっています。

   ※アドレスをコピーしてアドレスバーに貼り付けて下さい(直接閲覧出来ます)

 名義変更継続(8月30日まで延期)に関する案内(平成25年7月3日発表)

  ・ 掲載URL=http://www.taiheiyoclub.co.jp/news/release_20130703.pdf

(株)太平洋クラブより

太平洋クラブ‐太平洋アソシエイツの名義書換書類受領期日について

 名義書換受付期間について問合せ等が非常に多くなっており、この状態が続きますと会社更生手続に影響が出る可能性があります。名義書換の受付を8月30日までに終了するため、2週間前の下記受領期日までに名義書換書類をご提出下さいますようお願いします。

  名義書換書類の受領期日

    平成25年8月16日(金)弊社到着分まで

    ※8月16日以降に書類が弊社に到着した方の名義書換については、更生手続上又はその他の会員に
      かかる権利行使に関し、支障が発生し得ることをご承知おき下さい。

    ※今後については名義書換受付を延長する予定はなく、次回の名義書換再開時期は未定です。

  ・ 太平洋クラブの名義書換要項はこちら

  ・ 太平洋アソシエイツの名義書換要項はこちら

 年会費について

   平成26年1月1日以降、以下の年会費(税別)が徴収されます。

   太平洋クラブ  36,000円
   太平洋クラブ(関西エリア会員)  24,000円
   太平洋宝塚クラブ  12,000円
   太平洋アソシエイツ  24,000円

名変料は消費税別

クラブ名 前名変料 〜3月31日まで

4月1日〜7月31日

8月30日まで

太平洋クラブ 1,500,000円 → 750,000円

1,000,000円

1,000,000円

太平洋アソシエイツ(正会員) 1,200,000円 → 600,000円

800,000円

800,000円

太平洋アソシエイツ(平日会員) 600,000円 → 300,000円

400,000円

400,000円

太平洋高塚クラブ 1,200,000円 → 600,000円

800,000円

800,000円

その他 200,000円 → 変更なし

変更なし

変更なし

*その他:親族・相続・同一法人内の名義変更
*マスターズ会員への移行手続きは停止


今日現在の太平洋クラブ・アソシエイツの相場情報

 入会条件

  ・ 会員2名の推薦保証が必要(原則として、過去1年以内に当クラブにてプレーされている方)
    推薦者は実印を捺印(印鑑証明書は不要)

  ・ 理事会の承認を得た方

  ・ 女性、外国籍入会制限なし(平成25年5月22日、:外国籍⇒外国籍を改定)

  ※相続の場合は、一旦、代表相続人に名義を替えてからでないと第三者に譲渡出来ません。
    代表相続人への名義書換料は200,000円(税別)です(代表相続人がプレーされる場合)

    但し、特例事項として下記を参照して下さい。

   ※第三者への譲渡目的の場合は、無料(平成25年7月31日までの期間)です。

  太平洋クラブホームページ「名義変更一時再開に関するご案内」より抜粋

太平洋クラブホ−ムページ

民事再生手続中に相続による再生債権の名義変更手続を済まされている会員様

 民事再生手続において「再生債権」の届出をされている方につきましては、会社更生手続においても「再生債権」の届出をもって「更生債権」の届出があったものと扱われます(「みなし届出制」の採用)。

 したがって、民事再生手続中に、再生債権の届出をされ、かつ、相続による再生債権の名義変更手続を済まされている会員様におかれましては、今回新たに更生債権の届出や相続による会社更生手続上の名義書換をして頂く必要はございません。

 但し、このような会員の皆様におかれましても、弊社において、民事再生手続中の名義書換の手続を停止していたため、弊社における名義変更の手続は未了でございますので、この機会にお手続をお願い致します。

 この場合、平成25年3月29日までの期間につきましては、名義変更手数料をご請求致しません。

 なお、まだ退会を決めかねている方につきましては、今回、弊社における相続による名義変更の手続を行わなくとも、上記のとおり、民事再生手続において「再生債権」の届出をされている会員様につきましては、更生債権として届出があったものと扱われますので、そのままにして頂き、会社更生手続終了後、所定の手続を行って頂いても結構です。

 その際も、退会する場合、名義変更手数料をご請求しない方向で検討しております。

民事再生手続中に相続による再生債権の名義変更手続を済まされている方で、
市場での売買をご希望の方

 民事再生手続中に、相続による再生債権の名義変更手続を済まされている会員様で、今回、市場での売買を希望される方は、上記のとおり、弊社において、民事再生手続中の名義書換の手続を停止していたため、別途、弊社における名義変更の手続が必要となりますので、弊社における正式な名義変更手続を行い、その後売買に基づく名義変更手続を行って頂く必要があります。

 その際の、相続手続手数料200,000円(消費税別途)は、平成25年7月31日までの期間につきましてはご請求致しません。

 名義書換用紙等は、更生手続き中のため変更されておりますので、詳細は弊社までお問い合せ頂くか、下記URLを参照して下さい。

 名義変更一時再開に関するご案内(太平洋クラブHP)

  http://www.taiheiyoclub.co.jp/renovation/meihen.html

 直接、お問い合せする場合は、「太平洋クラブ管財人室」(電話番号:0120-121-289)
 (月曜日〜金曜日の10:00〜17:00まで、祝日除きます)

 現段階での売却損による損益通算は可能です。「預託金+プレー権」は維持されておりますので、何ら問題なく税金の還付を受けることが出来ます。無額面の太平洋アソシエイツ会員権に関しましては、所轄税務署にてご確認下さい。

 参照資料→国税庁の見解

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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