(株)太平洋クラブ・会員から会社更生法を申し立てられる

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続報、「御殿場コース」で有名な大手ゴルフ場運営・株式会社太平洋クラブ
会員から会社更生法を申し立てられる

帝国データバンクより、平成24年9月28日

 帝国データバンクによると

  http://www.tdb.co.jp

 「東京」 既報、2012年1月23日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(株)太平洋クラブ(資本金40億円、東京都港区芝浦1-12-3、代表桐明幸弘氏ほか1名)は、9月28日に債権者であるゴルフ会員有志から東京地裁へ会社更生法を申し立てられた。

 申請代理人は、西村國彦弁護士(千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)ほか3名。

 (株)太平洋クラブは、1971年(昭和46年)5月に設立されたゴルフ場運営会社。設立以降、「札幌コース」(74年)、「軽井沢コース」(75年)、さらに77年には現在の『三井住友VISA太平洋マスターズ』が開催されることで有名な「御殿場コース」をオープン。

 92年3月期は年収入高約125億円を計上、同年には米国の名門ゴルフ場運営会社であるぺブルビーチ社を買収(99年に売却)して話題を呼ぶなど、高い知名度を有していた。

 しかし一方では、それまでの土地買収を含めた設備投資に伴う金融債務が巨額にのぼり、一部施設を売却するなど紆余曲折を経てきた。バブル崩壊後は、法人客の減少、客単価の下落など、ゴルフ事業を取り巻く環境が厳しさを増していた。

 こうしたなか、2007年には大手不動産会社と提携して生き残りを図るほか、2010年4月には会社分割により(株)太平洋アリエスを設立、「御殿場コース」など5コースを譲渡していた。

 しかし、預託金の償還を控え、資金不足になることが見込まれることから1月23日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請(申請時の負債1260億円)。スポンサーには、東証1部の(株)アコーディア・ゴルフ(東京都港区)が名乗りを挙げていた。

 その後、2012年7月に再生計画案を東京地裁に提出していたが、一部会員が会社側の再生計画案に反対。会員主導による更生手続きによる再建を目指すべく、今回の申し立てとなった。

・・・・    ここまで    ・・・・


 → 太平洋クラブのこれまでの経緯

 これに対して「太平洋クラブ会員の権利を守る会」(以下=守る会)では、10月1日付けで、今回の会社更生法の申立と守る会は一切関係ない旨を、自社ブログで発表している。更生法の申立は守る会にとっても”晴天の霹靂”であったようだ。

 守る会・掲載元 URL=http://taiheiyomamoru.blog.fc2.com/blog-entry-60.html

 帝国データバンクの記事による、「太平洋クラブの会員有志が、9月28日に東京地裁へ会社更生の申立を行い、この申立代理人は守る会の東京事務局担当の西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所)であるとのことです。

 これまで、多くの会員や世話人の方々のご協力を得て、太平洋クラブの再生計画案に反対するという目的で活動を続けて来ましたが、今回の申立は、

  @ 会社更生申立に必要な資金調達は、

  A スポンサー候補は決定済みか、それは何処か、

 ・・・等の情報開示が一切されていない。

 その上で、会社更生法申立が「守る会」の東京事務局担当の弁護士名によって申立てられ、一部の世話人が含まれていることから、守る会が主導または支援しているかのような誤解を与える。

 そのことが、今までの活動に多大のご協力を頂いてきた会員や世話人の方々にもご迷惑をかけるというもの。西村弁護士他が守る会メンバーには内緒で、勝手に更正法申立を行ったようだ。

 また、会社更生の申立てに関係した人物の区別が付くまで、一部世話人及び西村弁護士の東京事務局名も一時的に削除する旨も発表され、一時的に削除されていたが同日に解除(削除する文面も削除されている)され掲載されているようだ。

 このことから、西村弁護士と守る会の間で何らかの話し合いがもたれたようだが、詳細は不明である。

 いずれにせよ、10月3日に債権者集会が開催され、民事再生法の賛否が発表される。東京地裁が更正法申立をどのように判断されるかが注目されるところだ。

     ↓↓↓ 平成24年10月3日追加(続報)

 9月28日の会社更生の申立に関して、申立は元一部の「太平洋クラブ会員の権利を守る会」の世話人が行ったもので、会社更生申立に必要な資金調達は会員有志の方から集められたようだ。

 但し、特定のスポンサー候補は決定していないという。

     ↓↓↓ 平成24年10月3日追加

  10月3日、再生計画案が否決される

     ↓↓↓ 平成24年10月4日追加(続報)

 会社更生法の申立は守る会の会員等177名であることが判明。10月3日の決議結果が否決されることを想定し、更生手続きに速やかに移行出来るように申し立てたという。

 会員有志は、「議決権総額では賛成が過半数となるが、債権者数では反対が過半数を占める。続行決議となる場合も、反対票が多数のため裁判所は続行決議をしない」と予測していたようで、まさにその通りの結果となった訳だ。

 また、守る会では、「特定のスポンサー候補は決定していない」と発表しているが、過去のブログ(6月15日)では、スポンサー候補としてリゾートトラスト(株)、(株)隨縁リゾートが名乗りを挙げていると報告している。他にも数社と接触している模様だ。

 このことから、スポンサー候補はある程度絞られており、大まかな更正計画案も作成されているのではないだろうか・・・あくまで私的な見解ですが。

 勿論、管財人(保全管理人)がそれ以外にもスポンサー候補を募る可能性もあり、PGMが参戦してくる可能性もあり得るということになる。

続報・大手ゴルフ場運営・株式会社太平洋クラブ
会社更生手続きの保全管理命令受ける
帝国データバンクより、平成24年10月3日

 「東京」 既報、2012年1月23日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(株)太平洋クラブ(資本金40億円、東京都港区芝浦1-12-3、代表桐明幸弘氏ほか1名)は、10月3日に再生手続き廃止決定を受けるとともに、9月28日に債権者から申し立てられていた会社更生手続きの保全管理命令を受けた。

 (株)太平洋クラブは、1971年(昭和46年)5月に設立されたゴルフ場運営会社。設立以降、「札幌コース」(74年)、「軽井沢コース」(75年)、さらに77年には現在の『三井住友VISA太平洋マスターズ』が開催されることで有名な「御殿場コース」をオープン。

 92年3月期は年収入高約125億円を計上、同年には米国の名門ゴルフ場運営会社であるぺブルビーチ社を買収(99年に売却)して話題を呼ぶなど、高い知名度を有していた。

 しかし一方では、それまでの土地買収を含めた設備投資に伴う金融債務が巨額にのぼり、一部施設を売却するなど紆余曲折を経てきた。

 バブル崩壊後は、法人客の減少、客単価の下落など、ゴルフ事業を取り巻く環境が厳しさを増していた。こうしたなか、2007年には大手不動産会社と提携して生き残りを図るほか、2010年4月には会社分割により(株)太平洋アリエスを設立、「御殿場コース」など5コースを譲渡していた。

 しかし、預託金の償還を控え、資金不足になることが見込まれることから1月23日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請(申請時の負債1260億円)。スポンサーには、東証1部の(株)アコーディア・ゴルフ(東京都港区)が名乗りを挙げていた。

 その後、2012年7月に再生計画案を東京地裁に提出していたが、一部会員が会社側の再生計画案に反対。会員主導による再建を目指すべく、9月28日に債権者であるゴルフ会員有志が東京地裁へ会社更生法を申し立てていた。

 こうしたなか、10月3日には再生計画案が否決されることとなり、当社及び子会社5社は再生手続き廃止決定を受け、(株)アコーディア・ゴルフも(株)太平洋クラブ及び子会社7社とのスポンサー契約を終了した。

 ・・・・    ここまで    ・・・・

 (株)太平洋クラブ関連5社は、10月31日に東京地裁から会社更生手続開始決定を受ける


 保全管理人には、サンデープロジェクトなどテレビにも出演している永沢徹弁護士(永沢総合法律事務所、東京都中央区日本橋3-3-4 永沢ビル5階、TEL:03-3273-1800)が選任された。同弁護士はM&Aや企業再生が専門。

 太平洋クラブのHP(下記URL)に、就任挨拶を掲載している。

 PDFファイルの閲覧に関して

   ※PDF形式のため、閲覧にはAdobeReaderが必要となっています。

   ※アドレスをコピーしてアドレスバーに貼り付けて下さい(直接閲覧出来ます)

  「保全管理人からのメッセージ(会員様向)」

    http://www.taiheiyoclub.co.jp/news/release_pdf_01.pdf

1.今後の方針につきまして

 今後、会員の皆様のプレー権の保護を図りつつ、太平洋クラブグループの事業を再建するための方策を検討していくことになりますが、その検討に当たっては、アンケートの実施やご意見をお寄せいただけるメールアドレスの開設等により、会員の皆様のご意見も広く伺いながら進めてまいりたいと考えております。

 なお、その中で、スポンサーを募ることとなった場合には、改めて広く公正なスポンサー選定手続きを実施したいと考えております。何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

  「保全管理人からのメッセージ(取引業者様向)」

    http://www.taiheiyoclub.co.jp/news/release_pdf_02.pdf

    会社更生手続の流れ、今後の標準スケジュールに関して

  「保全管理命令」

    http://www.taiheiyoclub.co.jp/news/release_pdf_03.pdf

       ↓↓↓ 11月2日追加

  「永沢徹更正管財人・更生手続きに関するご挨拶」

    http://www.taiheiyoclub.co.jp/news/release/3fmc5l00000056m5.html

  「会社更生手続に関するよくあるご質問|FAQページ」

    http://www.taiheiyoclub.co.jp/renovation/faq.html

     ・預託金のないプレー会員にも更生債権の届出を案内(更正債権者として扱う由)

   → 11月1日 平成24年11月1日〜25年3月末日まで名義書換再開


     ↓↓↓ 10月31日、会社更生手続開始決定

  ・平成25年2月28日、更生債権の届出期間

      ▽

  ・平成25年5月末目途、スポンサー契約

      ▽

  ・平成25年8月30日、管財人の更正計画案を提出期間

      ▽

  ・平成25年秋頃、更正計画案の決議

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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