平取カントリー倶楽部を経営の平取観光(株)が民事再生を申請

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平取CC(北海道)を経営の平取観光(株)が民事再生の適用を申請

JC-NETより、平成24年8月31日

 JC-NET(平成24年8月31日)によると

 掲載元 URL=http://n-seikei.jp/2012/08/post-10846.html

 平取カントリー倶楽部(ビラトリCC、18H、北海道沙流郡平取町荷菜48-1、TEL:01457-2-2834)を経営の平取観光(株)(神奈川県横浜市鶴見区寛政町1-6、松浦純代表)は8月21日、申請処理を長谷川洋一弁護士(電話045-671-9521)ほかに一任して、横浜地方裁判所へ民事再生法の適用申請を行い保全命令を受けたことが判明した。

 平取CC=http://www9.ocn.ne.jp/~bcc/ → 4月1日変更されました

 監督委員には、浦田修志弁護士(横浜パーク法律事務所、横浜市中区山下町207 関内JSビル8階、TEL:045-226-2531)が選任されている。

 平取CCは、昭和50年(1975年)に開場で、千歳空港から40分、札幌から約1時間に位置し北海道らしい大地のなだらかな地形を活かしたゴルフ場(会員数は約300名)。

 負債総額は約6億円。


 同CCの母体会社は、港湾工事と建設資材の採取販売を主に行っている松浦企業(株)(神奈川県横浜市鶴見区寛政町1番6号、TEL:045-521-5121、松浦源至郎代表取締役社長)

 松浦企業(株) URL=http://www.matuura.com

 負債総額の半分が預託金の模様で、今後、自主再建かスポンサーを募っていくかは未定であるという。


      ↓↓↓ 平成25年4月9日追加

 4月1日、平取CCのゴルフ場ホームページアドレスが、「http://biratori-cc.com/」に変更されました。

 平成25年4月5日付け官報に、平取カントリー倶楽部の経営会社・平取観光(株)(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1)の再生計画案(3月22日提出)の決議を問う債権者集会(5月22日締切の書面投票と併用)が、5月24日に開催されされることが公告された。

 現時点での再生計画案の内容は不明ですが、分かり次第、掲載させて頂きます。

     ↓↓↓ 平成25年4月17日追加

 再生計画案が判明しました。計画案は自主再建型で、松浦純代表取締役社長が続投して経営・運営に当たるそうです。

 会員(約300名、預託金額は約3億円)への弁済条件は、

  ・退会会員へは、預託金の13・6%を10年分割弁済

  ・継続会員は、その弁済金が新預託金(10年据置)となる

 計画案の決議を問う債権者集会(5月22日締切の書面投票と併用)は既報通り、5月24日に開催されされる。

     ↓↓↓ 平成25年6月5日追加

 既報通り、5月24日に債権者集会が開催され、出席債権者数・債権額ともに90%以上の賛成多数で、再生計画案が可決され、同日、横浜地裁から認可決定を受けたことが判明しました。

 売却損による損益通算に関して

 売却損による損益通算は可能です。基本的には「預託金+プレー権」が継承されていれば、何ら問題なく税金の還付を受けることが出来ます。平取CCの場合、継続会員の預託金は86・4%カット後の13・6%が新預託金(10年据置)となり、プレー権も継承されますので100%OKということです。

 参照資料→倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解

 なお取得金額は、民事再生法申請前に購入された金額(募集の場合は募集金額、会員権業者経由の場合は、会員権価格+名義書換料+業者手数料)となります。減額後(旧預託金の13・6%)ではありませんので、誤解にないよう願います。

イ・自主再建型

 民事再生法等による再生計画等により、預託金債権を切り捨てた(100%ではなく数パーセントでも残るケース)上、ゴルフ場経営会社は営業を存続するというもので、会員権の分割があった場合と同様に、単に契約内容の変更があったにすぎず、ゴルフ会員権としての性質は維持するというものであり、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額も減額(付け替え)しない(資産税関係質疑応答集408)。

 以上、ご参考になさって下さい。

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 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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