茅ヶ崎ゴルフ倶楽部・地代の問題から地主の県とトラブル

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茅ヶ崎GC(神奈川)地主の県と地代の値上げ問題で調停申立て

平成24年5月30日

 昭和32年開場の「茅ヶ崎ゴルフ倶楽部」(9H)の敷地(約12万平方メートル)は借地(県が約6割、農協が約4割を所有)で、年間約1億円超の地代(賃貸借契約は毎年)を支払っているが、県の地代値上げ要請から横浜地裁で調停手続きを進めていることが判明した。

 既報通り、観光日本(株)は平成15年1月28日に民事再生法を申請し、下記の再生計画案通り、債権者への弁済は終了も、継続会員の預託金償還期限は「平成24年3月末日」となっており、同GCは地代が今以上に高くなるとゴルフ場の存続にも影響しかねないとして昨年、調停を申し立てたもの。

 これまでに3回ほど話合いが持たれたようだが、いまだ解決しておらず、賃貸借の期間も今年3月末で切れているという。


 茅ヶ崎GC・会員及び一般債権者への再生条件は、

  ・退会会員及び一般は、預託金を92・2%カット、残り7・8%を平成16年から8年毎の分割弁済

  ・継続会員は、預託金のカットなしで、償還期限を平成24年3月末日まで延長
           期限後は毎年一定程度(概ねキャッシュフローの金額の80%)を償還し、
           償還原資を超える場合は抽選償還


 ちなみに、同GCの会員数は約1300名(預託金額は2億円強、一部株主会員在籍)で、年間来場者数は3万人を超えているらしい。

茅ヶ崎GC(神奈川)・地代据置きの回答に民事調停手続きを取下げ
平成24年9月26日

 年間約1億円超の地代を支払っているにも係わらず、県が地代値上げ要請をしたため県を相手に横浜地裁で民事調停手続きを進めていた神奈川県の「茅ヶ崎ゴルフ倶楽部」(経営=観光日本(株))だが、調停手続きを取り下げていたことが判明した。

 24年度の貸借料については、引き続き据置きとする旨の回答を県から得たため、ゴルフ場を継続的に行っていくことを県に意思表示する目的で、7月24日に調停を取り下げたもの。

 但し、25年度以降の貸借料に関しては未定で、今後、どういう展開になるかは現段階では判断出来ないのが現状である。

 ちなみに、既報通り同GCの年間来場者数は3万人を超えており、土地問題がなけれぱ十分に経営が成り立つ環境にあるという。

     ↓↓↓ 平成26年4月21日追加

 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部が平成27年3月末日をもって閉鎖

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