破産手続中で南愛知CC美浜コース(現・新南愛知CC美浜C)を経営していた丸の内開発事業(株)(旧・南愛知カントリークラブ開発(株)、山田幸彦弁護士破産管財人)の債権者集会が、既報通り、1月15日に名古屋地裁で開催された。
参考までに、名古屋地裁は先行して会員1名の訴訟に対して、「詐害行為があった」と主張を認め、(株)新南愛知に対し会員の預託金1200万円を丸の内開発事業(株)引き渡すよう、平成24年7月27日に判決を下している。(平成23年(ワ)第3263号
詐害行為取消等請求事件)
破産管財人がこれまでの経緯を説明、会員からの3件の訴訟について、
@ (株)新南愛知に法人格はないと主張した「法人格否認」の訴訟
名古屋高裁は法人格があるとの判断を示し確定済み
(法人格がないとの判断では、(株)新南愛知ヘの事業譲渡は無効となる)
A 係争中の「詐害行為取消し」の訴訟(会員1名の訴訟と会員27名の集団訴訟)
・会員1名の訴訟=名古屋地裁は”詐害行為があった”と判断
・会員27名の集団訴訟=会社分割を4億5890万円の範囲で取り消すとした判決(24年7月27日)
現在、Aに対して(株)新南愛知が控訴し高裁で係争中(今月末には会員1名の分の判決が下る見込み)となっている。
↓↓↓ 平成25年2月8日追加
平成25年1月31日、上記Aの訴訟に対して、名古屋高裁は会員1名が起こした「詐害行為取消し」の訴訟で、会員の訴えを認める判決を下したことが判明した。
この判決に対し、(株)新南愛知は上告する方針という。
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