(株)筑波学園ゴルフ倶楽部(資本金7000万円、茨城県桜川市西飯岡1312、代表田邉正徳氏)は、7月30日に水戸地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は須藤英章弁護士(東京都千代田区麹町3-3、電話03-3265-0691)。監督委員には植崎明夫弁護士(水戸市南町1-3-23、電話029-226-0900)が選任されている。
当社は、1973年(昭和48年)5月に設立されたゴルフ場経営業者。88年11月に「筑波学園ゴルフ倶楽部」(茨城県西飯岡、18H)をオープン。
筑波山が全ホールから眺められる丘陵コースで、北関東自動車道「桜川筑西IC」から3kmと都心からのアクセスも良く、相応数の会員を確保し、93年12月期には年収入高約11億5000万円をあげていた。
しかし、来場者数の減少から2004年12月期には年収入高約4億円に減少。この間、2002年以降、預託金の償還問題を抱えるなど厳しい資金繰りを余儀なくされていた。
こうしたなか、2010年6月には会員等から会社更生法の適用を申し立てられていたが、これに対し会社側は民事再生法での再建を目指すべく、今回の措置となった。
負債は大半が預託金で約130億円。
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