小田原城カントリー倶楽部の「経営権譲渡通知」の内容が明らかに

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小田原城CC(神奈川)・5月に通知された「事業再生の件」の内容が判明

平成22年6月18日

 5月に会員に対し「事業再生の件」と題した通知があり、様々な憶測が飛び交う中で小田原城カントリー倶楽部(神奈川県、TEL0465-29-0111)の通知内容や経営者側の対応が明らかに。

 通知内容は、「5月1日に(株)富士商会に同CCの経営譲渡を行い、同商会が経営主体となって再生する」とした内容で、差出人は(株)富士商会(相生富士夫代表取締役、露木保総支配人)名となっていた。

 また、旧経営会社は金融機関からの借入金や預託金債務等が約74億円あり債務超過の状況で事実上破錠の状況にあることも報告、再生方法としてプレー権の切替や2%での買取り、会員権4分割可等の提案も行っていると言う。

小田原城CC(神奈川)・会員17名が更生法の適用を申請
平成22年8月30日

 今年5月1日に経営権を取得したとする(株)富士商会が経営主体となって、小田原城カントリー倶楽部を再建するとして、会員権分割・会員権買取りを会員等に提案していたが、その中で、「旧経営会社は債務超過で、事実上破綻の状況にあり、負債は約70億円」と案内。

 会員間に動揺が広がる中、同商会は8月1日付けで「会社更生法で再建する”事業再生に関するお願い”」として、前経営者ヘ経営が戻らないよう会員による自主株主運営案に協力すること等も通知したことが明らかになった。

 そんな中、会員17名が債権者となり現経営陣の排除を求めて、8月10日東京地裁に同CCの会社更生法の適用を申請した。

 申請代理人は寺島哲弁護士他(TEL03-5776-0871)、調査委員には八木清文弁護士(TEL03-3501-1938)が選任された。

(株)小田原城CC・会社更生法を申し立てられ、保全管理命令を受ける
帝国データバンクより、平成22年9月10日

 (株)小田原城カントリー倶楽部(資本金3000万円、新宿区下宮比町3-12、登記面=神奈川県小田原市根府川667、代表吉崎弘治氏)は、8月10日に債権者より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたが、9月3日に同地裁より保全管理命令を受けた。

 申請代理人は寺島哲弁護士(港区西新橋2-18-1、電話03-5776-0871)。保全管理人は八木清文弁護士(港区虎ノ門1-1-10、電話03-3501-1938)。

 当社は、1966年(昭和41年)12月に設立。当初は、スキー場などレジャー施設経営を目的としていたが、77年の経営陣の変更後にゴルフ場事業へ進出。その後、数回オーナーチェンジし、現在に至っている。

 ゴルフ場「小田原城カントリー倶楽部」(18H)は、80年7月にオープン、小田原駅より車で約30分の場所に位置した山岳コースで、3000人を超える会員を抱え、横浜方面のゴルファーを中心に一時は5億円を超える年収入高をあげていた。

 しかし近年は、来場者数こそ下げ止まったものの、収益面では赤字が続くなど厳しい経営状況が続き、預託金償還問題を抱えていた。こうしたなか、8月10日に会員によって会社更生法の適用を申し立てられ、八木弁護士が調査委員に選任されていた。

 今後は保全管理人のもと、スポンサー候補を募り再建を図る方針。

 負債は約70億円。

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 平成22年9月30日、更生手続き開始決定を受ける

 更生債権又は更生担保権の届出すべき期間は11月30日まで。同一般調査期間は2011年2月7日から2月21日まで。管財人が更生計画案を提出すべき期間は2011年5月31日まで。

小田原城CC(神奈川)・入札日程が判明
平成22年9月24日

 保全管理人の八木清文弁護士(TEL03-3501-1938)は、小田原城カントリー倶楽部(神奈川県)の経営会社・(株)小田原城カントリl倶楽部のスポンサーを、ゴルフ場M&A斡旋で実績のある住友不動産販売(株)のM&A事業部をフィナンシャルアドバイザー(FA)として入札で募集することを表明した。

 今後の予定は、

  10月21日:第1次入札

  11月16日:第2次入札でスポンサー先を絞り込み

  11月中にスポンサー決定の予定。

 尚、ゴルフ場は現在、保全管理人のもとで営業中とのこと。

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 会員が組織する「小田原城カントリー倶楽部を愛する会」がスポンサー入札に反対表明

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