(株)小田原城カントリー倶楽部(資本金3000万円、新宿区下宮比町3-12、登記面=神奈川県小田原市根府川667、代表吉崎弘治氏)は、8月10日に債権者より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたが、9月3日に同地裁より保全管理命令を受けた。
申請代理人は寺島哲弁護士(港区西新橋2-18-1、電話03-5776-0871)。保全管理人は八木清文弁護士(港区虎ノ門1-1-10、電話03-3501-1938)。
当社は、1966年(昭和41年)12月に設立。当初は、スキー場などレジャー施設経営を目的としていたが、77年の経営陣の変更後にゴルフ場事業へ進出。その後、数回オーナーチェンジし、現在に至っている。
ゴルフ場「小田原城カントリー倶楽部」(18H)は、80年7月にオープン、小田原駅より車で約30分の場所に位置した山岳コースで、3000人を超える会員を抱え、横浜方面のゴルファーを中心に一時は5億円を超える年収入高をあげていた。
しかし近年は、来場者数こそ下げ止まったものの、収益面では赤字が続くなど厳しい経営状況が続き、預託金償還問題を抱えていた。こうしたなか、8月10日に会員によって会社更生法の適用を申し立てられ、八木弁護士が調査委員に選任されていた。
今後は保全管理人のもと、スポンサー候補を募り再建を図る方針。
負債は約70億円。
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平成22年9月30日、更生手続き開始決定を受ける
更生債権又は更生担保権の届出すべき期間は11月30日まで。同一般調査期間は2011年2月7日から2月21日まで。管財人が更生計画案を提出すべき期間は2011年5月31日まで。
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