平成21年10月22日判決、東京高裁第14民事部は、鹿島の杜CC(茨城)に土地を賃貸した地主が、その土地明渡しを求めた訴訟で、東京地裁と同様な判決を下し、土地明渡請求を棄却したことが判明した。
訴えられたのは同CCの経営会社・(株)鹿島の杜カン卜リー倶楽部で、訴えていたのは平成14年まで同CCにゴルフ場内の一部土地を賃貸(期間は昭和62年7月〜平成19年6月)していた会社(以下=地主)。
判決で、地主は「土地の賃貸借契約は終了している」と主張し、土地の明渡しと平成19年1月から土地明渡しまで年76万円余の支払いを請求。
争点となったのは、
・賃借権は建物の所有を目的とするものか
・土地明渡請求が権利の濫用であるか
・賃料の請求について」の3点
判決では、ゴルフ場会社の経緯について、
@ 株主の交代、
A 平成15年3月に旧経営陣が解任され、現経営陣になった、
B 同年7月に再生法を申請し、2度目の再生手続は平成19年6月に終結した、
C ゴルフ場会社は土地の賃料を供託している、
・・・・等とし、その上で、争点について判断した。
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平成22年3月16日、土地明渡請求の「上告を棄却」と「上告審として受理しない」との決定を下し、高裁判決が確定。
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