茨城パシフィックカントリー倶楽部が民事再生法を申請

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茨城パシフィックカントリー倶楽部(茨城県)経営の千代田開発観光(株)が
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成20年6月20日

 千代田開発観光(株)(資本金3000万円、北茨城市関南町神岡上1113、登記面=東京都千代田区有楽町1-10-1、代表伊藤眞理氏)は6月19日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は植松泰子弁護士(東京都港区虎ノ門1-13-3、電話03-3580-0123)ほか3名。監督委員には山森一郎弁護士(東京都港区西新橋2-8-4、電話03-3500-4035)が選任されている。

 当社は、1964年に設立されたゴルフ場経営の千代田開発観光(株)(81年に(株)新千葉カントリー倶楽部に商号変更)が手がける『茨城パシフィックカントリー倶楽部』(78年11月オープン、北茨城市、18ホール)の経営を引き継ぐ目的で81年(昭和56年)11月に設立。

 以後は同ゴルフ場の経営のほか、83年には『グリーンパークホテル』(28室)を併設し、93年9月期には年収入高約8億5900万円をあげていた。

 しかし、その後は来場者数が伸び悩み、近時の年収入高は約4億円にダウン。預託金償還のための資金確保が進まず、98年4月より会員に向けて預託金償還の据置要請(10年間)を行ってきたが、今年4月に同要請期間が満了し、返還請求が続出。対応が困難となり、今回の措置となった。

 負債は預託金約51億円を含む約54億円(2007年9月末時点)。

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 新千葉カントリー倶楽部との関連性に関しましては、分かり次第掲載致します。

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 新千葉CCは単独経営で影響なし

茨城パシフィックCC(茨城県)民事再生法を申請
会員約3000名の預託金債務は51億円
椿ゴルフ追加、平成20年6月23日

 茨城パシフィックCCは現在、(株)コポル(伊藤代表)に運営を委託しており、両社を合わせての経営は比較的順調だが、以前から預託金問題を抱えていた。

 預託金返還問題は、平成6年に当初募集の据置期間が満了した時点で起き、一部会員から預託金の返還請求を受けたり、訴訟も起こったりしたが、猶予をお願いし何とか裾置期間を延長して乗り切った。

 続いて平成10年4月にも据置期間を10年延長したが、その据置期間が今年満了し、平成6年当時より会員権相場も大幅に下落したことから返還請求が続出し、応じきれず再生法を申請したという。また、創業者の人見隆清社長が昨年5月に死去したことも申請の要因となったようだ。

 帝国データバンクによると、負債額は、正平の会員約3900名の預託金(120万円が中心)約51億円と金融機関からの借入金3億円弱を含め54億760万円。

 名義書換えは継続して行っている模様。

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茨城パシフィックCC(茨城県)・会員等債権者に自主再建型の再生計画案配布
平成20年11月22日

 『 茨城パシフィックカントリー倶楽部(茨城県北茨城市関南町神岡上字小沢1113、TEL:0293-46-4111)の経営会社・千代田開発観光(株)(登記面=東京都千代田区有楽町1-10-1、代表伊藤眞理氏)は平成20年6月19日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した 』と報じたが、

 同年11月中旬ころ、千代田開発観光(株)の申請代理人:植松泰子弁護士(東京都港区虎ノ門1-13-3、電話:03-3580-0123、他3名)は、会員を含む一般債権者に、自主再建型の再生計画案を配布したことが判明した。


 再生計画案の主な内容は、

  ・退会会員を含む一般債権者(認可決定確定日から2カ月経過後)

    債権額(預託金額面)の93%免除、7%を均等分割弁済(平成21〜30年間、計10回)

  ・継続会員は預託金の91%免除、9%が新預託金(10年据置き)

    新千葉CC(千葉)との姉妹提携を継続し、継続会員は従来通りの条件ででプレー可

  ・名義書換料を確定の日から2年間値下げ(正会員52・5万円→5・25万円)する

  ・(株)コポルとの運営委託契約は解消、同社の保有資産(動産類)は適正価格で譲り受ける


 ちなみに、確定再生債権者数は3959名(会員3954名)、債権総額は53億6196万円余(預託金51億923万円余)で、約3億円の別除権については、弁済の見通しがついている模様。

 尚、計画案の賛否を問う債権者集会(書面投票と併用)は、来年1月14日に聞かれる予定。

茨城パシフィックCC(茨城県)・再生計画案が可決し認可決定
平成21年1月17日

 平成21年1月14日、民事再生手続中で茨城パシフィックカントリー倶楽部(TEL:0293-46-4111)の経営会社・千代田開発観光(株)(伊藤眞理代表取締役)の債権者集会が既報通り開かれ、出席債権者数2351名中2190名(93・15%)、議決権総額69・98%の賛成多数で、再生計画案を可決し同日東京地裁から認可決定を受けたことが判明した。

 議決権総額の賛成率が69・98%と低かった理由は、決議に参加しなかった債権者が多かったためで、不参加の場合は反対票でカウントされることが要因と説明している。

 計画案の内容は平成20年11月22日既報通りで、

 退会会員(一般債権者含む)は、債権額(額面)の7%が平成21〜30年まで均等分割弁済(毎年6月末)され、継続会員は預託金額面の9%が、新預託金(10年据置)となるもの。

 尚、継続して行っている名義書換料は既報通り昨年11月1日から値下げして、2年間は正会員5・25万円(前、52・5万円、60歳以上の会員譲渡は1万円)、平日会員3・15万円(同31・5万円)で受け付けている。

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 名変料値下げ期間を23年12月末日まで延期

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 平成24年2月14日付けで、再生手続終結の決定を受ける

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