平成20年3月23日、既報通り、昨年3月1日からチェリーゴルフグループが運営受託していた「一庫レイクサイドカンツリー倶楽部」と「ときわ台カンツリー倶楽部」(経営=一庫総合開発(株)、共に兵庫県川西市国崎)を同グループが、3月1日付けで事実上傘下に収め、ゴルフ場名も変更していたことが判明した。
・ 一庫レイクサイドCC |
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チェリーゴルフー庫コース
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運営会社:(株)チェリーゴルフー庫(永澤隆志代表) |
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・ ときわ台CC |
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チェリーゴルフときわ台コース
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運営会社:(株)チュリーゴルフときわ台(同) |
経営は一庫総合開発(株)、運営並びに会員業務関連は運営会社が行う。同グループでは、「預託金は継承しないが、年金費(2万5,200円)の納入を条件にプレー権を保障する。登録会員には、入会金無料で無額面で譲渡可のプレー会員権を発行する」とし、会員(計8100名)にはプレー会員権ヘの移行を進めているという。
一庫総合開発(株)は、経営破綻状態で預託金の返還資金や営業資金も確保できないことから、会員のプレー権の確保も難しい状況下にある中、土地所有権が債権者に移転したことで、同開発はゴルフ場資産を失った。そこで、チェリーゴルフグループは、新たに土地所有権者と貸借契約を結び、営業を続けているとしている。
ちなみに、両ゴルフ場には2コースの共通会員もいるが、共通会員は廃止し1コースを選択して再入会するという。尚、旧経営会社発行の会員証書を売却したい場合は、チェリーゴルフグループが1万円で買い受けるという。
↓↓↓税金対策(損益通算)に関して
基本的には、会員権売却による損益通算は出来ないかと思われます。「プレー権+預託金返還請求権」がチェリーゴルフグループに移行されなければいけませんが、移行条件は「無額面のプレー権」のみとなっております。
また、チェリーゴルフグループが1万円で買い受けるということですが、同グループが経営会社である以上、買い取りは自主退会扱いとなるかと判断できます。(あくまで個人的な見解ですが)
問題なく損益通算を可能にするには、1万円を新預託金(据置は関係なく)として同グループが再預託し、プレー権を継続して受け入れれば良い訳です。何故そうしないのか不思議ですね、1万円で買い取るのも再預託してもらうのも大きな違いはないと思います・・・会員の意向を無視していませんか?
詳細は、所轄の税務署でご確認下さい。→国税庁の見解
↓↓↓ 平成27年12月8日追加
平成27年12月7日、一庫レイクサイドCC等の元会員/運営引き継ぎ会社を集団訴訟へ
↓↓↓ 平成30年10月22日追加
平成30年10月、7月の豪雨による災害でチェリーゴルフ一庫コースの営業再開を断念
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