報道各社(12月7日付)によると、平成21年3月1日に一庫(ひとくら)総合開発(株)から経営権を取得した下記2ゴルフ場の現経営会社でナンノグループの・(株)チェリーゴルフマネジメンに対し、”引き継いだ会社が預託金の返還に応じないのは不当”として、集団訴訟を大阪地裁に起こす予定(8日)であることが判明した。
・一庫レイクサイドカンツリー倶楽部(現・チェリーゴルフ一庫コース) |
川西市国崎字欅ヶ谷19-1 |
URL=http://www.cherry-group.jp/course_hitokura/ (表示方法)
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・ときわ台カンツリー倶楽部(現・チェリーゴルフときわ台コース) |
川西市国崎字椿6 |
URL=http://www.cherry-group.jp/course_tokiwadai/
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(株)チェリーゴルフマネジメント URL=http://www.cherry-group.jp/company.html
弊社既報通り、両ゴルフ場は経営危機に直面したことから、取得1年前の平成20年3月1日から(株)チェリーゴルフマネジメンが運営受託し、経営支援を行っていくこととなったが、実際はナノングループ数社がこの時点でゴルフ場の土地や建物を取得していたと会員側は反論。
→ 一庫レイクサイドCC及びときわ台CCの過去の経緯
1年間、従来と同じゴルフ名で営業を続けたため事業主体の交代に気づけず、預託金回収の機会を逸したとし、「事業を引き継いだ会社が旧来の商号をそのまま使用する場合は、引き継ぎ前の債務も弁済する責任を負う」と定めた会社法に基づき、ナンノグループ側に返還義務があると主張。
今回、兵庫県や大阪府の会員22人が、預託金計約5440万円の支払いを求める訴訟を起こすというもの。両ゴルフ場の預託金は50〜500万円万円で会員は約8000名(経営交代前)いることから、人数はもっと増える可能性もある。
ちなみに、経営交代した際の引き継ぎ条件(プレーするための)として、会員権を1万円で譲渡する必要があるとし、応じない会員はプレーの資格を失うと通告していた。同グループは、預託金は引き継いでおらず、一庫開発は経営破綻したため返還には応じられないと話しているようだ。
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