ミルフィーユゴルフクラブが民事再生法を申請

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ゴルフ場「ミルフィーユゴルフクラブ」経営、(株)ミルフィーユ
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年7月25日

 (株)ミルフィーユ(資本金1000万円、長生郡長柄町長柄山1095-1、登記面=東京都千代田区永田町2-1-11-1、萱場一朗社長、従業員45名)は、7月24日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日、同地裁より保全命令を受けた。

 申請代理人は波里好彦弁護士(東京都港区赤坂1-12-32、電話03-5562-8500)ほか3名、監督委員には五十嵐啓二弁護士(東京都千代田区有楽町1-6-4、電話03-3595-2070)が選任されている。

 当社は、1995年(平成7年)2月に設立。97年4月に丘陵・林間コースの「ミルフィーユゴルフクラブ」(18ホール)を開場。同クラブの経営を行っていた。2003年3月期には年収入高約5億2000万円を計上していた。

 しかし、ゴルフ人気の低迷や不景気の影響から利用客数が減少、2007年3月期の年収入高は約4億6000万円にとどまっていた。

 開場当初より多額の債務が負担となっていたことに加え、今年4月にはゴルフ会員の預託保証金債務の償還期限が到来、償還の要請が相次いだものの、これら債務の返済メドが立たず、このままでは「ミルフィーユゴルフクラブ」の営業継続が困難となると判断、今回の措置となった。

 負債は約317億円。

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 (椿ゴルフ追加記事)

 元々、(株)熊谷組系列のゴルフ場であったが、『取引金融機関の支援によって経営再建中の株式会社熊谷組(鳥飼一俊社長=東京都新宿区)は平成15年10月1日付で、不動産事業部門を会社分割したことにより、系列のゴルフ場の所轄も資本関係にない新会社に移ることになった。』→関連記事

ミルフィーユGC(千葉県)12月18日に再生計画案認可し認可決定
平成19年12月26日

 今年の7月24日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「ミルフィーユゴルフクラブ」(18H、千葉県長生郡長柄町1095-1)の経営会社・(株)ミルフィーユの債権者集会が12月18日に開かれ、出席債権者51名中51名(100%)、議決権総額は99・96%の賛成多数で、スポンサー型の再生計画案が可決し、同日同地裁から認可決定を受けたことが判明した。


 同GCの再生計画案の骨子は、

 運営資金の支援を受けていた不動産ファンド運営のパシフィックマネジメント(株)(PMC、東京都)グループのパシフィックスポーツアンドリゾーツ(株)(PSR、香本育良社長、東京都千代田区永田町2-11-1、TEL03-5251-8950)をスポンサーにして、PSRの拠出金をもとに債権者に弁済する計画。

 退会会員への弁済率(平均約8・8%を弁済)は

  ・10万円以下は全額(再生計画認可決定確定後3ヶ月以内)を一括弁済

  ・10万円を超え3000万円以下の部分は8・4%

  ・3000万円を超える部分は5・36% 

 継続会員は

  ・弁済率と同額が新預託金(10年据置)となる。


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 平成20年4月22日付けで、再生手続き終結の決定を受ける

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 平成24年3月22日、ミルフィーユGCを埼玉の資産管理会社・(株)ティ・ワイ・エッチに売却

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