住民側が人格権(生命や健康への侵害を阻止する権利)や水利権、歴史的景観権など5項目の理由から吉野桜ゴルフ倶楽部(18H計画、奈良県吉野郡吉野町左曽地区)の建設工事の差し止めを求めていた裁判。
訴えられたのは、
・村本建設(株)(会社更生法で再建中)
・奈良森林観光開発(株)(村本建設の100出資会社及びゴルフ場の事業主体)
平成11年3月の一審判決(奈良地裁葛城支部)
・建設会社が作った治水計画では、住民の生命などに被害を生じさせる恐れがあるとし、
工事中止命令を出した。
・但し、歴史的景観権については、「明確さを欠き、内容が成熟していない」として退けた
↓↓↓
・住民側、村本建設側共に不服として控訴
↓↓↓
平成13年9月11日に大阪高裁で和解が成立
村本建設(株)が「スポンサーを募り、ゴルフ場開発を継続することは不可能なため、同開発から撤退する」との判断で成立。
撤退内容に関しても、住民側の主張が全面的に盛り込まれたものになっており、同社は「ゴルフ場建設工事を恒久的に行わず、跡地利用についても住民の意向を十分に考慮し、その実現に向けて努力する」としている。
村本建設は、9月22日に本社で吉野桜GCの会員(会員募集は個人950万円、法人1840万円で行い、現会員数は約280名)説明会(約60名が出席)を開催し、奈良森林観光開発(株)の精算や用地は銀行の抵当に入っており資産がない旨を説明、その上で預託金(総額約18億円)の返還はほとんど出来ないと話したようだ。
↓↓↓ 平成24年11月7日追加
吉野ゴルフ倶楽部跡地に、家電大手のシャープがメガソーラー基地を建設
|